(借家権の範囲)

33の3-1 措置法第33条の3第2項及び第4項に規定する借家権には、配偶者居住権及び当該配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が含まれることに留意する。(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)

(代替住宅等とともに取得する清算金)

33の3-2 措置法第33条の3第9項に規定する代替住宅等とともに清算金を取得する場合には、当該清算金は土地区画整理法第90条《所有者の同意により換地を定めない場合》の規定によりその宅地の全部又は一部について換地を定められなかったことにより支払われるものに該当するので、同項に規定する換地処分により譲渡した土地等のうち当該清算金の額に対応する部分については、措置法第33条第1項又は第33条の4第1項の規定の適用はないことに留意する。(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(換地処分により譲渡した土地等に固定資産以外のものがある場合)

33の3-3 措置法第33条の3第9項に規定する換地処分により譲渡した土地等の全部又は一部に棚卸資産である土地等又は雑所得の基因となる資産である土地等がある場合において、当該換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第15条第1項《清算金に代わる住宅等の給付》に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等を取得したときは、措置法第33条の3第13項の規定により、当該住宅又は当該住宅等(以下この項において「清算金に代えて取得をする住宅等」という。)のうち当該棚卸資産である土地等又は雑所得の基因となる資産である土地等に対応する部分は同条第1項に規定する清算金に、当該対応する部分の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなされて、当該対応する部分の価額は、事業所得又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入することとなることに留意する。
 なお、この場合における当該対応する部分の価額は、当該清算金に代えて取得をする住宅等の価額に、換地処分により譲渡した土地等の価額に占める当該棚卸資産である土地等又は雑所得の基因となる資産である土地等の価額の割合を乗じて計算した金額とする。(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(申告手続)

33の3-4 措置法第33条の3第1項、第2項、第4項、第6項又は第8項の規定は、これらの項の規定の適用を受けるための確定申告書及び証明書類の提出をすることなく、適用することに留意する。
 なお、同条第9項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた措置法規則第14条の3に規定する書類の添付がある場合に限り、適用することに留意する。(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)


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