(代替資産を取得した場合の修正申告書の提出期限等)

33の5-1 措置法第33条第3項において準用する同条第1項(措置法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が措置法第33条第3項に規定する取得指定期間内に代替資産を取得した場合において、当該資産の取得価額が同項に規定する取得価額の見積額(以下この項において「見積額」という。)に満たないときは、当該資産を取得した日から4か月以内に当該満たない額に対応する所得税についての修正申告書を提出しなければならないのであるが、この場合の当該資産を取得した日とは、同項に規定する取得指定期間を経過する日をいうものとして取り扱うこととする。
 また、同項に規定する取得指定期間内に代替資産を取得した場合において、当該資産の取得価額が見積額を超えるときは、当該資産を取得した日から4か月以内に当該超える額に対応する所得税についての更正の請求をすることができるのであるが、当該取得をした日が2以上ある場合の更正の請求をすることができる期間は、そのいずれか遅い日から4か月を経過する日までの間とする。(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令4課資3-7、課審7-16改正)

(代替資産等の取得価額の計算)

33の6-1 措置法第31条の4第1項の規定は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の譲渡所得の金額の計算につき適用されるのであるが、同法第33条の6第1項に規定する「譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額」についても、同法第31条の4第1項の規定に準じて計算して差し支えないものとする。


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