33−1 措置法第33条又は第33条の2に規定する「収用」又は「使用」には、土地収用法第16条《事業の認定》に規定する当該事業(以下「本体事業」という。)の施行により必要を生じた同条に規定する関連事業のための収用又は使用が含まれるのであるから留意する。
33−2 本体事業の施行により必要を生じた事業が関連事業としての土地収用法第3章《事業の認定等》の規定による事業の認定(以下この項において「関連事業としての事業認定」という。)を受けていない場合においても、その事業が次の要件の全てに該当するときは、措置法第2章第4節第4款の収用等の場合の課税の特例の適用上は、関連事業に該当するものとする。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)
(注) 措置法規則第14条第5項《収用等の証明書》の規定は、本体事業と関連事業とについてそれぞれ別個に適用されるのであるから留意する。
33−3 本体事業の施行により必要を生じた事業が、33−2の(2)の既存の公的施設の機能復旧のために施行されるものに該当するための要件については、次の点に留意する(令4課資3-7、課審7-16改正)。
(注) ただし書に該当する事例としては、車線の幅員を道路構造令第5条《車線等》に規定する幅員まで拡張する場合がある。
33−4 関連事業に関連して施行する事業については、当該関連事業を本体事業とみなした場合に、その関連して施行する事業が33−2の要件に適合する限りにおいて、収用等の場合の課税の特例の適用上は、関連事業に該当するものとする。
33−5 棚卸資産等について収用等又は交換処分等があった場合には、当該資産のうち、補償金、対価又は清算金に対応する部分については、措置法第33条又は第33条の2第2項《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》の規定の適用はないが、当該資産のうち交換処分等により取得した資産に対応する部分については、同法第33条の2第
1項の規定の適用があるのであるから留意する。
なお、不動産売買業を営む個人の有する土地又は建物であっても、当該個人が使用し、若しくは他に貸し付けているもの(販売の目的で所有しているもので、一時的に使用し、又は他に貸し付けているものを除く。)又は当該個人が使用することを予定して長期間にわたり所有していることが明らかなものは、棚卸資産等には該当しないのであるから留意する。
(注) この項及び33−8において、「棚卸資産等」とは、次に掲げる資産をいう。
33−6 個人が、第一種市街地再開発事業若しくは第二種市街地再開発事業の施行に伴い取得した変換取得資産(措置法令第22条の3第4項第1号《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》に規定する変換取得資産をいう。以下35の2−10までにおいて同じ。)若しくは対償取得資産(同条第2項に規定する対償取得資産をいう。以下この項および35の2−10において同じ。)又は防災街区整備事業の施行に伴い取得した防災変換取得資産(同条第7項に規定する防災変換取得資産をいう。以下35の2−10までにおいて同じ。)を有する個人から当該変換取得資産若しくは対償取得資産又は防災変換取得資産を所得税法第60条第1項第1号《贈与等により取得した資産の取得費等》に掲げる贈与、相続又は遺贈により取得した場合において、当該変換取得資産若しくは対償取得資産又は防災変換取得資産を取得した個人が都市再開発法第104条《清算》若しくは第118条の24《清算》又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条《清算》に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなったときは、そのなった日において措置法第33条の3第2項に規定する旧資産又は同条第4項に規定する防災旧資産のうち措置法令第22条の3第4項又は第7項に規定する部分につき収用等による譲渡があったものとして措置法第33条の規定の適用があるものとする。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令4課資3-7、課審7-16 改正)
33−7 措置法第33条第1項に規定する収用等のあった日とは、所得税基本通達36−12《山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期》に定める日によるのであるが、次に掲げる場合にはそれぞれ次による。(平20課資3-4、課個2-33、課審6-18、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15改正)
33−8 措置法第33条第1項又は第33条の2第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額(第33条第4項の規定により、これらの補償金、対価又は清算金の額とみなされるものを含む。)とは、名義のいかんを問わず、収用等による譲渡(第33条第4項の規定により収用等による譲渡とみなされるものを含む。以下同じ。)の目的となった資産の収用等の対価たる金額(以下「対価補償金」という。)をいうのであるから、次の(1)から(4)までに掲げる補償金は、別に定める場合を除き、対価補償金に該当しないことに留意する。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、令4課資3-7、課審7-16改正)
33−9 対価補償金等の課税上の取扱いは、次のとおりとなるのであるから留意する。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)
補償金の種類 | 課税上の取扱い | ||||
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![]() 対価補償金 |
譲渡所得の金額又は山林所得の金額の計算上、収用等の場合の課税の特例の適用がある。 | ||||
![]() 収益補償金 |
当該補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 ただし、33−11により収益補償金として交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。 |
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![]() 経費補償金 |
|
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![]() 移転補償金 |
補償金をその交付の目的に従って支出した場合には、当該支出した額については、所得税法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》の規定が適用される。 ただし、33−14又は33−15により、引き家補償の名義で交付を受ける補償金又は移設困難な機械装置の補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。また、33−30により、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱う。 |
||||
![]() その他対価補償金の実質を有しない補償金 |
その実態に応じ、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 ただし、所得税法第9条第1項《非課税所得》の規定に該当するものは、非課税である。 |
(注) 移転補償金をその交付の目的に従って支出したかどうかの判定は、次による。
33−10 2以上の資産が同時に収用等をされた場合において、個々の資産ごとの対価補償金の額が明らかでないときは、当該収用等をされた個々の資産に係る対価補償金の額は、当該資産の収用等があった日における価額の比又は起業者が補償金等の算定の基礎とした当該資産の評価額の比その他適正な基準により区分する。
(注) 譲渡資産が同種のものである場合又は当該譲渡資産に係る代替資産につき措置法令第22条第5項若しくは第6項《代替資産の特例》の規定の適用を受ける場合には、譲渡所得の金額又は代替資産の取得価額は、その対価補償金の額の合計額を基礎として計算すればよいのであるから、強いて上記の区分をする必要はないことに留意する。