(総資産の価額の算定が困難な場合の簡便計算)

32-3 譲渡した株式等に係る発行法人の措置法令第21条第3項各号に規定する土地保有割合を計算する場合において、当該譲渡の時の現況における当該発行法人の有する資産の価額の総額の算定が困難と認められるときは、当該資産の価額の総額は、次の算式により計算した金額によるものとする。(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9改正)

(算式)

総資産の価額の算定が困難な場合の簡便計算の算式

(譲渡直前に借入等を行った場合の土地類似株式等の判定)

32-4 譲渡した株式等が措置法令第21条第3項各号に規定する株式等に該当するかどうかを判定する場合において、当該株式等の発行法人の有する借入金等の債務のうちに、その債務の発生の理由に合理性がなく、土地類似株式等と判定されることを免れるためのものと認められるものがあるときは、その債務はないものとして当該判定を行うものとする。(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9改正)

(募集株式の割当て等があった場合における譲渡株式数の割合)

32-5 募集株式の割当て等により株式等の発行法人の発行済株式等の総数又は総額に異動があった場合において、措置法令第21条第4項第2号に規定する特殊関係株主等の譲渡した株式等の数が当該発行済株式等の総数又は総額の5%以上又は15%以上に相当する数に当たるかどうかは、それぞれ当該株式等を譲渡した時(当該譲渡した時が募集株式の割当てに係る株式等の割当ての基準となった日以後当該募集株式の割当てに係る株式等の発行前であるときは、当該割当てに係る株式等の発行直後)における当該発行法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該譲渡をした株式等の数又は金額の占める割合を算出し、その算出した割合の合計により判定する。(平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9改正)

(その他これに準ずる関係のある者の範囲)

32-6 措置法令第21条第6項に規定する「その他これに準ずる関係のある者」には、会社以外の法人で法人税法施行令第4条第2項各号及び第4項《同族関係者の範囲》に規定する特殊の関係のある者が含まれる。したがって、例えば、株主の1人及びこれと同条に規定する特殊の関係のある個人又は法人が有する会社以外の法人の出資の金額が当該法人の出資の総額の50%超に相当する場合における当該会社以外の法人はこれに該当する。(平18課資3-12、課個2-20、課審6-12改正)

(軽減税率対象所得)

32-7 措置法第32条第3項の規定の対象となる分離短期譲渡所得は、土地又は土地の上に存する権利の譲渡による所得に限られ、建物及びその附属設備又は構築物の譲渡による所得はこれに含まれないことに留意する。

(注) 措置法第32条第3項の規定の対象となる土地又は土地の上に存する権利の譲渡は、措置法規則第13条の5第1項《証明》の規定により証明されたものに限られる。

(課税繰延べの特例の適用を受ける場合の1,000平方メートルの面積基準の判定)

32-8 その譲渡した土地等の譲渡所得について所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》又は措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》、第33条の2《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》、第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》、第37条の4《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例》、第37条の5《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例》又は第37条の6《特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例》の規定の適用を受ける場合には、その譲渡所得の金額の計算上その土地等の全部又は一部の譲渡がなかったものとされるが、その譲渡した土地等の面積が措置法第28条の4第3項第2号又は第3号《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例》に規定する1,000平方メートル以上であるかどうかは、当該譲渡がなかったものとされる部分の土地等の面積を含めて判定するものとする。(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20、平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令4課資3-7、課審7-16改正)

(軽減税率対象土地等に係る部分の譲渡所得の計算)

32-9 分離短期譲渡所得の基因となる資産のなかに軽減税率対象土地等とその他の土地建物等(有価証券を含む。以下32-10までにおいて同じ。)とがある場合における31・32共-2又は31・32共-3の適用については、次によるものとする。

(1) 31・32共-2において、分離短期譲渡所得に係る譲渡損益を計算する場合には、分離短期譲渡所得の基因となる資産を軽減税率対象土地等とその他の土地建物等に区分し、これらの資産ごとに、それぞれ総収入金額から当該資産の取得費及び譲渡費用の合計額を控除して譲渡損益を計算する。この場合において、その区分ごとに計算した金額のいずれかに損失が生じたときは、当該損失の金額は他の譲渡益から控除する。

(2) 31・32共-2の(2)により、分離長期譲渡所得の損失の金額を分離短期譲渡所得の譲渡益から控除する場合には、まず、軽減税率対象土地等以外の部分に係る分離短期譲渡所得の譲渡益から控除する。

(3) 31・32共-3において、同一の特別控除額の対象となる資産の分離短期譲渡所得の譲渡益のなかに、軽減税率対象土地等に係るものとその他の土地建物等に係るものとがある場合には、当該譲渡益は、まず、軽減税率対象土地等に係るものから成るものとする。

(特別控除額等の控除の順序)

32-10 分離短期譲渡所得のなかに、軽減税率対象土地等に係るものとその他の土地建物等に係るものとがある場合には、分離短期譲渡所得に係る収用交換等の場合の5,000万円控除その他の特別控除の額は、まず、当該その他の土地建物等に係る短期譲渡所得の金額から控除するものとする。
 所得控除額の控除についても、また同様とする。


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