(端数計算)

32−1 課税短期譲渡所得金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、国税通則法第118条第1項の規定により、その端数金額又はその全額を切り捨てることとなるが、課税短期譲渡所得金額のなかに措置法第32条第3項の規定の対象となる土地等(以下「軽減税率対象土地等」という。)に係る部分の金額とその他の土地建物等(有価証券を含む。)に係る部分の金額とがある場合においても、それぞれの金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。 

(土地類似株式等の判定の時期)

32−2 その譲渡した株式等(措置法第32条第2項に規定する株式等をいう。以下32−5までにおいて同じ。)が措置法令第21条第3項各号に掲げる株式等(32−4において「土地類似株式等」という。)に該当するかどうかは、当該譲渡の時の現況により判定するものとする。この場合において、同一年中に同一発行法人の株式等の譲渡が2回以上行われており、そのいずれかの譲渡の日の現況において判定した結果、当該譲渡に係る株式等が当該各号に該当するときは、当該同一年中に譲渡した当該同一発行法人の株式等は、全て当該各号に該当するものとする。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平23課資3−2、課個2−26、課審6−13改正)


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