(「生計を一にしているもの」の意義)

31の3−21 措置法令第20条の3第1項に規定する「生計を一にしているもの」とは、所得税基本通達2−47《生計を一にするの意義》に定めるところによる。

(同居の親族)

31の3−22 措置法令第20条の3第1項第2号に規定する「当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの」とは、当該家屋の譲渡がされた後において、当該家屋の譲渡者である個人及び当該家屋の譲受者である当該個人の親族(当該個人の配偶者及び直系血族並びに当該譲渡の時において当該個人と生計を一にしている親族を除く。)が共に当該家屋に居住する場合における当該譲受者をいうことに留意する。

(「個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義)

31の3−23 措置法令第20条の3第1項第4号に規定する「当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」とは、当該個人から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいうのであるが、当該個人から離婚に伴う財産分与、損害賠償その他これらに類するものとして受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者は含まれないものとして取り扱う。

(名義株についての株主等の判定)

31の3−24 措置法令第20条の3第1項第5号に規定する「株主等」とは、株主名簿又は社員名簿に記載されている株主等をいうのであるが、株主名簿又は社員名簿に記載されている株主等が単なる名義人であって、当該名義人以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者をいうことに留意する。

(会社その他の法人)

31の3−25 措置法令第20条の3第1項第5号に規定する「会社その他の法人」には、例えば、出資持分の定めのある医療法人のようなものがある。(平18課資3−12、課個2−20、課審6−12改正)

(住民基本台帳に登載されていた住所が譲渡資産の所在地と異なる場合)

31の3−26 措置法第31条の3第1項に規定する資産を譲渡した者の住民基本台帳に登載されていた住所が、当該譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該資産の所在地と異なる場合には、措置法規則第13条の4《確定申告書への添付書類》の規定により、次に掲げる書類を確定申告書に添付する必要があることに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

(1) その者の戸籍の附票の写し(当該譲渡をした日から2か月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)又は消除された戸籍の附票の写し

(2) その者の住民基本台帳に登載されていた住所が当該資産の所在地と異なっていた事情の詳細を記載した書類

(3) その者が当該資産に居住していた事実を明らかにする書類

(買換資産を取得できなかった場合の軽減税率の適用)

31の3−27 措置法第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡をし、同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者が、災害その他その者の責めに帰せられないやむを得ない事情により同条第2項に規定する取得期限までに同条第1項に規定する買換資産を取得できなかったためこれらの規定による特例を受けられないこととなった場合には、その者が当該取得期限の属する年の翌年4月30日までに措置法第36条の3第2項の規定による修正申告書の提出をするときに限り、当該資産の譲渡については措置法第31条の3第1項の規定の適用をすることができることとする。 (平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)

(昭和28年以後に取得した資産についての適用)

31の4−1 措置法第31条の4第1項の規定は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の譲渡所得の金額の計算につき適用されるのであるが、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得費についても、同項の規定に準じて計算して差し支えないものとする。


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