31の2−11 削除

31の2−12 削除

(宅地造成につき開発許可を受けた者が有する当該宅地造成区域内の土地等の譲渡についての特例の不適用)

31の2−13 措置法第31条の2第2項第13号に規定する宅地の造成を都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち次に掲げる区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下31の2−16までにおいて「開発許可」という。)を受けて行う個人又は法人は、当該個人又は法人につき同法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この項において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があった場合には、当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人若しくは法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人若しくは法人をいうのであるが、開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人が当該開発許可に係る宅地造成事業の施行地域内に有する土地等を当該開発許可に基づく地位の承継をした個人又は法人に譲渡した場合における当該土地等の譲渡については措置法第31条の2第1項の規定の適用はないことに留意する。(平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
(1) 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域
(2) 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域
(3) 都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない同条第2項に規定する都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

(宅地の造成等を行う個人又は法人)

31の2−14 措置法第31条の2第2項第12号に規定する建築物の建築、同項第13号若しくは第14号に規定する宅地の造成又は同項第15号若しくは第16号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人には、建築物の建築、宅地の造成又は住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を事業として行っていない個人又は法人も含まれることに留意する。
 したがって、例えば、同項第16号に規定する住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人には、その建設する住宅又は中高層の耐火共同住宅を当該個人の住宅の用又は当該法人の従業員の宿舎の用などに使用する場合における当該個人又は法人も含まれる。(平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(「住宅建設の用に供される一団の宅地の造成」の意義)

31の2−15 措置法第31条の2第2項第13号又は第14号に規定する「住宅建設の用に供される一団の宅地の造成」とは、公共施設及び公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。次項において同じ。)の敷地の用に供される部分の土地を除き、当該事業の施行地域内の土地の全部を住宅建設の用に供する目的で行う一団の宅地の造成をいう。したがって、開発許可を受けて行われる宅地の造成が、例えば、住宅地の造成と工業団地の造成とである場合の当該造成を行う者に対する土地等の譲渡については、措置法第31条の2第1項の規定の適用はないことに留意する。(平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注) 都市計画法第29条第1項の許可を受けて住宅地の造成と工業団地の造成とが行われた場合においては、当該造成された住宅地に措置法第31条の2第2項第15号に規定する「一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅」が建設される場合であっても、同号の規定の適用はない。

(「一団の宅地の面積」の判定)

31の2−16 措置法第31条の2第2項第13号イ又は第14号イに規定する「一団の宅地の面積」の判定は、開発許可を要するものについては開発許可の申請時、土地区画整理法による土地区画整理事業については当該事業の施行に係る認可時、都市計画法第29条第1項の許可を要しないものについては都道府県知事に対する優良宅地の認定申請時の面積により行うほか、次の点に留意する。(平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(1) 宅地造成事業がその施行者を異にして隣接する地域において施行される場合の「一団の宅地の面積」の判定は、宅地造成される土地の全体の面積により行うのではなく、当該事業の施行者ごとに行うこと。

(2) 宅地造成事業の施行者が取得した土地と当該事業の施行者が他の者から造成を請け負った土地とを一括して宅地造成する場合の「一団の宅地の面積」の判定は、宅地造成される土地の全体の面積により行うのではなく、当該事業の施行者が所有する土地の面積のみで行うこと。

(3) 宅地造成事業の施行地域内に公共施設又は公益的施設を設置する場合の「一団の宅地の面積」の判定は、当該施設の敷地の用に供される土地を含めて行うこと。

(4) 宅地造成事業を施行する一団の土地のうちに所得税基本通達33−6の6《法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合》又は33−6の7《宅地造成契約に基づく土地の交換等》の定めにより譲渡がなかったものとして取り扱う土地がある場合の「一団の宅地の面積」の判定は、譲渡がなかったものとして取り扱う部分の土地を除いて行うこと。

(「土地区画整理法に規定する組合員である個人又は法人」の意義)

31の2−17 措置法規則第13条の3第1項第14号に規定する「土地区画整理法第2条第3項に規定する施行者又は同法第25条第1項に規定する組合員である個人又は法人」には、土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる住宅建設の用に供される一団の宅地の造成事業について、措置法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための土地等の買取りに該当する事業である旨の国土交通大臣の証明を受けた者で、土地区画整理事業の施行認可や土地区画整理組合の設立認可前における土地区画整理法第2条第3項に規定する施行者又は同法第25条第1項に規定する組合員となることが確実と認められる個人又は法人が含まれることに留意する。(平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9改正)

(国土交通大臣の証明の日前に土地等を譲渡した場合)

31の2−18 土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる住宅建設の用に供される一団の宅地の造成事業を行う土地区画整理法第2条第3項に規定する施行者又は同法第25条第1項に規定する組合員である個人又は法人に対して、国土交通大臣の証明の日前に土地等を譲渡した場合には、当該買取者は、措置法規則第13条の3第1項第14号に規定する買取者の要件を満たさないこととなるので、当該土地等の譲渡については措置法第31条の2第3項の規定の適用はないことに留意する。(平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9改正)

(「住宅又は中高層の耐火共同住宅」の建設を行う者)

31の2−19 措置法第31条の2第2項第15号に規定する「住宅又は中高層の耐火共同住宅」は、当該住宅又は中高層の耐火共同住宅を建設するために土地等を買い取った個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には、当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人)が建設した住宅又は中高層の耐火共同住宅に限られることに留意する。(平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(「住居の用途に供する独立部分」及び「床面積」の判定)

31の2−20 措置法第31条の2第2項第15号ロに規定する「中高層の耐火共同住宅にあっては住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が15以上」又は「中高層の耐火共同住宅の床面積が1,000平方メートル以上」であるかどうかの判定は、当該中高層の耐火共同住宅の一棟ごとの独立部分の戸数又は一棟ごとの床面積により行うものとする。(平21課資3−5、課個2−14、課審6−12改正)


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