(地方道路公社等に対する土地等の譲渡)

31の2−1 措置法第31条の2第2項第1号に規定する「その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡」とは、措置法令第20条の2第1項第2号に掲げる法人(以下31の2−3までにおいて「特定法人」という。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該特定法人が行う措置法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第4項第1号の使用を含む。以下31の2−3までにおいて同じ。)の対償に充てられるものをいうから、特定法人が収用に係る事業の施行者に代わり土地等を買い取った場合には、第31条の2第2項第1号の規定に該当しないことに留意する(令4課資3-7、課審7-16改正)。

(収用対償地の買取りに係る契約方式)

31の2−2 次に掲げる方式による契約に基づき、措置法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用の対償に充てられることとなる土地等(以下31の2−3までにおいて「代替地」という。)が特定法人に買い取られる場合は、措置法令第20条の2第1項第2号に規定する「収用の対償に充てられる土地等の譲渡」に該当するものとする。ただし、当該代替地の譲渡について措置法第34条の2の規定を適用する場合には、措置法第31条の2の規定は適用できないことに留意する。

(1) 特定法人、収用により譲渡する土地等(以下31の2−3までにおいて「事業用地」という。)の所有者及び代替地の所有者の三者が次に掲げる事項を約して契約を締結する方式

イ 代替地の所有者は、特定法人に代替地を譲渡すること。

ロ 事業用地の所有者は、特定法人に事業用地を譲渡すること。

ハ 特定法人は、代替地の所有者に対価を支払い、事業用地の所有者には代替地を譲渡するとともに事業用地の所有者に支払うべき補償金等(事業用地の譲渡に係る補償金又は対価に限る。以下この項において同じ。)の額から代替地の所有者に支払う対価の額を控除した残額を支払うこと。

(注) 上記契約方式における代替地の譲渡について措置法令第20条の2第1項第2号に規定する「収用の対償に充てられる土地等の譲渡」に該当するのは、当該代替地のうち事業用地の所有者に支払われるべき事業用地の譲渡に係る補償金又は対価に相当する部分に限られるので、例えば、上記契約方式に基づいて特定法人が取得する代替地であっても当該事業用地の上にある建物につき支払われるべき移転補償金に相当する部分には措置法第31条の2第1項の規定の適用がないことに留意する。

(2) 特定法人と事業用地の所有者が次に掲げる事項を約して契約を締結する方式

イ 事業用地の所有者は、特定法人に事業用地を譲渡し、代替地の取得を希望する旨の申出をすること。

ロ 特定法人は、事業用地の所有者に代替地の譲渡を約すとともに、事業用地の所有者に補償金等を支払うこと。ただし、当該補償金等の額のうち代替地の価額に相当する金額については特定法人に留保し、代替地の譲渡の際にその対価に充てること。

(収用対償地が農地等である場合)

31の2−3 特定法人が行う措置法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用の対償に充てる土地等が農地又は採草放牧地(以下この項において「農地等」という。)であるため、特定法人、事業用地の所有者及び当該農地等の所有者の三者が、次に掲げる事項を内容とする契約を締結し、当該契約に基づき、農地等の所有者が当該農地等を譲渡した場合には、当該譲渡は、措置法令第20条の2第1項第2号に規定する「収用の対償に充てられる土地等の譲渡」に該当するものとする。ただし、当該代替地の譲渡について措置法第34条の2の規定を適用する場合には、措置法第31条の2の規定は適用できないことに留意する。

(1) 農地等の所有者は、当該収用の事業用地を譲渡した者に当該農地等を譲渡すること。

(2) 特定法人は、当該農地等の所有者に当該農地等の譲渡の対価を直接支払うこと。

(注) 上記契約方式における農地等の譲渡について措置法令第20条の2第1項第2号に規定する「収用の対償に充てられる土地等の譲渡」に該当するのは、当該農地等のうち事業用地の所有者に支払われるべき事業用地の譲渡に係る補償金又は対価のうち当該農地等の譲渡の対価として特定法人から当該農地等の所有者に直接支払われる金額に相当する部分に限られることに留意する。

(独立行政法人都市再生機構等に対する土地等の譲渡)

31の2−4 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は措置法令第20条の2第2項に掲げる法人に対して土地等を譲渡した場合の措置法第31条の2第1項の規定の適用については、次による。

(1) 措置法第31条の2第2項第2号に規定する「当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの」とは、独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は措置法令第20条の2第2項に掲げる法人に対する次の土地等の譲渡をいうのであるから、当該法人に対する土地等の譲渡であっても、例えば、当該法人が職員宿舎の敷地の用として取得する土地等は、これに該当しないことに留意する。

イ 宅地又は住宅の供給業務を行う法人により当該宅地又は住宅の用に供するために取得されるもの

ロ 土地の先行取得の業務を行う法人により当該先行取得の業務として取得されるもの

(注) 土地の先行取得の業務とは、国又は地方公共団体等が将来必要とする公共施設又は事業用地等を当該国又は地方公共団体等に代わって取得することを業務の範囲としている法人が行う当該業務をいう。例えば、土地開発公社にあっては、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号イからハ、ホ及び第3号(第1号ロ、ハ及びホの業務に附帯する業務に限る。)に掲げる業務をいうのであるから、公共施設用地等の取得に際してその対償地を取得することも先行取得の業務に該当する。

(2) 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が措置法第34条第2項第1号《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》に規定する宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために取得する土地等は、第31条の2第2項第2号に規定する「当該業務を行うために直接必要であると認められるもの」に該当するものとする。

(収用交換等による譲渡)

31の2−5 措置法第31条の2第2項第3号に規定する「土地等の譲渡で第33条の4第1項に規定する収用交換等によるもの」とは、当該譲渡が同法第33条第1項各号《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》又は第33条の2第1項各号《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》の規定に該当する場合をいうことに留意する。したがって、当該譲渡が措置法第33条の4第3項各号に掲げる場合に該当する場合であっても、当該譲渡は第31条の2第2項第3号に該当する。

(注) 当該譲渡について、措置法第33条、第33条の2又は第33条の4の規定を適用する場合には、措置法第31条の2の規定は適用できないことに留意する。

(建築物の「敷地面積」の意義)

31の2−6 措置法令第20条の2第5項第1号に規定する認定建替計画に定められた新築する建築物の「敷地面積」とは、原則として、当該新築する一棟の建築物の敷地面積をいう。ただし、附属建築物がある場合には、当該敷地面積は、当該新築する主たる建築物と附属建築物との敷地の用に供される土地等の面積による。

(建築物の「建築面積」の意義)

31の2−7 措置法第31条の2第2項第12号に規定する建築物の「建築面積」は、建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定する建築面積をいい、当該建築面積が150平方メートル以上であるかどうかの判定は、建築物一棟ごとの建築面積により行うものとする。(令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注) 建築面積が150平方メートル以上であるかどうかの判定に当たっては、住宅に附属する車庫など主たる建築物の維持又はその効用を果たすために必要と認められる附属建築物がある場合であっても、当該事業により建築される主たる建築物の建築面積により行うことに留意する。

(建築物の建築をする事業の施行地区の面積要件等)

31の2−8 措置法第31条の2第2項第12号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下「施行地区」という。)の面積とは、原則として、当該事業により建築される一棟の建築物の敷地の用に供される土地等の面積をいう。ただし、附属建築物がある場合には、施行地区の面積は、当該事業により建築される主たる建築物と附属建築物との敷地の用に供される土地等の面積による。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注) 措置法令第20条の2第13項第2号ロに規定する「建築面積の敷地面積に対する割合」を求める場合における建築面積は、主たる建築物の建築面積と附属建築物の建築面積の合計面積により、敷地面積は、建築基準法施行令第2条第1項第1号に規定する敷地面積によることに留意する。

(建築事業を行う者が死亡した場合)

31の2−9 措置法第31条の2第2項第12号に規定する建築物の建築をする事業を行う者が当該建築物の建築工事の完了前に死亡した場合であっても、その死亡前に設計図などにより当該建築物の建築計画が具体的に確定しており、かつ、その死亡した者の相続人が当該計画に従って建築物の建築を行う場合には、その相続人を同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者として、その死亡した者に対する土地等の譲渡について同条第1項の規定を適用することができる。(令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注) 措置法第31条の2第2項第12号に規定する建築物の建築をする事業を行う者が当該建築物の建築工事完了前に当該建築物の建築事業の施行地を譲渡した場合には、その者に対する土地等の譲渡については同条第1項の規定の適用はない。

(建築物を2以上の者が建築する場合)

31の2−10 措置法第31条の2第2項第12号に規定する建築物の建築をする事業を行う者又は同項第16号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人若しくは法人が2以上ある場合における同条第1項の規定の適用についての留意事項並びに同条第2項第12号及び第16号に規定する要件の判定は、次による。(平21課資3−5、課個2−14、課審6−12、令2課資3−7、課個2−18、課法11−4、課審7−9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(1) 当該事業を行う者又は当該建設を行う個人若しくは法人が2以上ある場合であっても、これらの者に対する土地等の譲渡について措置法第31条の2第1項の規定の適用があるのであるが、当該土地等のうち所得税基本通達33−15の2《共同建築の場合の借地権の設定》の(2)の取扱いによりその土地等を買い受けた者によって土地等の貸付けが行われたものとされる部分については同項の規定の適用はないことに留意する。ただし、その貸付けが使用貸借に基づく場合にはこの限りではない。

(2) 措置法第31条の2第2項第12号に規定する建築物の建築面積要件及び施行地区の面積要件の判定は、当該事業を行う者が2以上ある場合であっても、当該事業により建築される建築物の建築面積及び当該事業の施行地区の面積の全体により行うものとする。

(3) 措置法第31条の2第2項第16号イに規定する住宅の床面積要件及び敷地面積要件の判定は、当該建設を行う個人又は法人が2以上ある場合であっても、当該建設される住宅の床面積及び当該住宅の用に供される土地等の面積の全体により行うものとする。


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