租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第88号、第179号及び第250号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成3年大蔵省令第17号、第29号及び第39号)(以下この項において「改正法令」という。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により続み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達による改正前の「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」通達の取扱いの例による。
改正法附則第7条第17項に規定する減価償却資産の取得に係る対価の額の支払いのために手形の振出し(裏書譲渡を含む。以下同じ。)をした場合において、平成4年1月1日前に同項第3号に規定する「当該取得に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払」が行われたどうかの判定については、当該手形が次のすべての要件を満たしているときに限り、その振出しの日において当該手形の券面額に相当する対価の額の支払いが行われたものとして取り扱う。
また、同項に規定する長期所有土地等の譲渡に係る対価の額の受取りが手形で行われている場合にも同様に取り扱うこととする。
この通達による『第2「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)関係』の改正後の31の2-1及び「別表1優良住宅地等のための譲渡に関する証明書類等の区分一覧表」の「1優良住宅地等のための譲渡(措置法第31条の2第2項関係)」(次項までにおいて「別表1の1」という。)中の「譲渡の区分欄」の取扱いは、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日(平成17年10月1日)以後の譲渡について適用し、同日前における譲渡については改正前の取扱いを適用する。
この通達による『第2「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)関係』の改正後の次の取扱いは、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第47号)の施行の日以後の譲渡について適用し、同日前における譲渡については改正前の取扱いを適用する。
この通達による『第2「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)関係』改正後の「別表5農地保有の合理化等に関する証明書の区分一覧表」中の「区分欄の」の取扱いは、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日以後の譲渡について適用し、同日前における譲渡については改正前の取扱いを適用する。
所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第74条第5項の規定により平成19年12月31日までの間に適用があるとされる旧租税特別措置法第34条第1項に規定する土地等の譲渡に係る同項の規定の適用に関する取扱いについては、改正前の例によることに留意する。
この法令解釈通達による改正後の31・32共-1の3、33の4-1の2、34-4の2及び34の2-22の2の取扱いは、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から適用する。
この通達による「第2『租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて』(法令解釈通達)」の改正後の31・32共-4の取扱いは、平成28年分以後の所得税について適用し、平成27年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この通達による「第2『租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて』(法令解釈通達)」の改正後の措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》関係の取扱いは、平成27年1月1日以後に開始した相続又は遺贈(死因贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産(措置法第39条第1項に規定する財産をいう。)の取得をする場合における同項に規定する資産の譲渡について適用し、同日前に開始した相続又は遺贈による財産(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)による改正前の措置法第39条第1項に規定する財産をいう。)の取得をした場合における同項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成29年分以後の所得税について適用し、平成28年分以前の所得税については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第51条第16項の規定により、なお効力を有するものとされるものの措置法第37条の規定の適用に関する取扱いについては、改正前の例によることに留意する。
この法令解釈通達による改正後の「別表4特定住宅地造成事業等に関する証明書の区分一覧表」中の「区分欄」及び「別表5農地保有の合理化等に関する証明書の区分一覧表」の取扱いは、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成30年法律第23号)の施行の日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の「別表3特定土地区画整理事業等に関する証明書の区分一覧表」中の「区分欄」の取扱いは、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)の施行の日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の措置法第33条の3《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》関係及び35の2−10(マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う部分に限る。)の取扱いは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の「別表1優良住宅地等のための譲渡に関する証明書類等の区分一覧表」中の「区分欄」及び「別表4特定住宅地造成事業等に関する証明書の区分一覧表」中の「区分欄
」(「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション」に改正する部分に限る。)の取扱いは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の「別表2収用証明書の区分一覧表」中の「区分欄」の取扱いは、令和4年4月1日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の「別表2収用証明書の区分一覧表」中の「区分欄」、「区分欄
」(「第11号」を「第12号」に改正する部分に限る。)及び「区分欄
」の取扱いは、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の35−7の2、35−9の4、35−9の5及び35−9の6の取扱いは、令和6年1月1日から適用する。
この法令解釈通達による改正後の37−7、37−7の2及び37−7の3の取扱いは、個人が令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をして、同日以後に買換資産の取得をする場合の当該買換資産について適用し、個人が同日前に譲渡資産の譲渡をした場合における同日前に取得した買換資産又は同日以後に取得する買換資産及び個人が同日以後に譲渡資産の譲渡をする場合における同日前に取得した買換資産については、なお従前の例による。
この法令解釈通達による改正前の「別表2収用証明書の区分一覧表」中の「区分欄」に掲げる厚生労働大臣の証する書類は、施行日以後は、この法令解釈通達による改正後の「別表2収用証明書の区分一覧表」中の「区分欄
」に掲げる国土交通大臣の証する書類とみなす。
この法令解釈通達による改正後の「別表3特定土地区画整理事業等に関する証明書の区分一覧表」中の「区分欄B」、「区分欄」、「区分欄
」、「区分欄
」、「区分欄C」及び「区分欄F」(「第6項」を「第2項」に改正する部分を除く。)の取扱いは、都市緑地法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 号)の施行の日から適用する。