課資5−16
令和6年2月13日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、文部科学省高等教育局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり国税庁長官名で回答したから、令和7年4月1日以降はこれによられたい。
なお、令和元年12月2日付課資5−370「都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて」(法令解釈通達)は令和7年3月31日に廃止する。
(別紙1)
課資5−15
令和6年2月13日
文部科学省 高等教育局長
池田 貴城 殿
国税庁長官 住澤 整
標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。
(別紙2)
5文科高第1697号
令和6年2月6日
国税庁長官
住澤 整 殿
文部科学省高等教育局長
池田 貴城
今般、私立学校法の一部を改正する法律(令和5年法律第21号)の成立に基づく私立学校法の一部改正により、各学校法人における管理運営制度の改善等が行われることとなりました。
つきましては、都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈(その法人を設立するための財産の提供を含む。)があった場合における譲渡所得等について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第1項後段の規定による非課税の承認の適用を受けようとする場合において、別添「学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税の承認の適用を受けようとする場合の学校法人の標準的な寄附行為(都道府県知事所轄学校法人向け)」は、同法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号の要件を満たすものであると理解していますが、これについて貴庁の見解を承知したいので照会します。
(別添)
(注)この作成例は、一般的な例であるから学校法人のそれぞれの特殊事情を考慮して、画一的に取り扱うことのないように留意するものとする。
(注)大臣所轄学校法人等に該当する知事所轄学校法人においては、大臣所轄学校法人向けの寄附行為作成例についても参照すること。
※「大臣所轄学校法人等」とは、文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。
学校法人○○学園寄附行為
(名称)
第一条 この法人は、学校法人○○学園と称する。
(事務所)
第二条 この法人は、事務所を○○県○○市○○番地に置く。
(注)従たる事務所を置く場合には、以下の規定を設けること。(目的)
第三条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、○○な人材を育成することを目的とする。
(設置する学校)
第四条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
一 ○○高等学校 全日制課程 ○○科
定時制課程 ○○科
通信制課程 (広域)○○科
二 ○○中学校
三 ○○小学校
四 ○○幼稚園
五 ○○専修学校 ○○高等課程 ○○専門課程
六 ○○各種学校
七 ○○認定こども園
(収益事業)
第五条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
一 書籍・文房具小売業
二 各種食料品小売業
(注)収益事業を行わない場合には、規定しない。
(役員及び評議員の設置)
第六条 この法人に、次の役員を置く。
一 理事○○名
二 監事 ○名
2 この法人に、評議員○○名を置く。
(注)理事の定数は6名以上とすること。
(注)各機関の定数は、「○名以上○名以内」などと規定することも可能。ただし、評議員の定数は理事の定数を超える数でなければならないため、評議員の下限が理事の上限を下回る場合には、以下のような規定を設けること。
(パターン1:評議員会を理事選任機関とする場合)
(理事選任機関)
第七条 この法人の理事選任機関は、評議員会とする。
2 理事選任機関の構成員は、全ての評議員とする。
3 監事は、理事選任機関に対し必要な報告を行おうとするときは、理事長に対し、理事選任機関の招集を請求することができる。この場合において、理事長は、理事選任機関を招集しなければならない。
(パターン2:独立した理事選任機関を置く場合)
(理事選任機関)
第七条 この法人の理事選任機関の構成員は、理事○名、評議員○名、学外有識者○名とする。
2 理事選任機関の構成員は、理事選任機関選考会議の決議によって選任する。
3 理事選任機関の構成員の任期は、○年とする。
4 理事選任機関は、当該理事選任機関の決議によって定められた者が招集する。
5 理事選任機関が理事を選任するときは、理事長に対し、評議員会の招集を求め、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
6 理事選任機関は、前項の評議員会の意見を十分に参酌し、理事を選任しなければならない。
7 理事選任機関の決議は、理事選任機関の構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(注)理事選任機関の決議要件について、加重することも可能。
8 監事又は評議員会は、理事選任機関に対し必要な報告又は求めを行おうとするときは、理事選任機関招集権者(第四項に規定する者をいう。以下この項及び第二十九条第一項第五号において同じ。)に対し、理事選任機関の招集を請求することができる。この場合において、理事選任機関招集権者は、理事選任機関を招集しなければならない。
9 理事選任機関の議事録その他理事選任機関の運営に関し必要な事項は、理事選任機関運営規程で定める。
(パターン3:理事会、評議員会及び第三者機関を理事選任機関とする場合)
(理事選任機関)
第七条 この法人に、次の理事選任機関を置く。
一 理事会
二 評議員会
三 外部理事選任委員会
2 理事選任機関の構成員は、次の各号に掲げる者とする。
一 理事会 全ての理事
二 評議員会 全ての評議員
三 外部理事選任委員会 学外有識者○名
3 外部理事選任委員会の構成員は、外部理事選任委員選考会議の決議によって選任する。
4 外部理事選任委員会の構成員の任期は、○年とする。
5 外部理事選任委員会は、外部理事選任委員会の決議によって定められた者が招集する。
6 評議員会以外の理事選任機関が理事を選任するときは、理事長に対し、評議員会の招集を求め、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
7 評議員会以外の理事選任機関は、前項の評議員会の意見を十分に参酌し、理事を選任しなければならない。
8 外部理事選任委員会の決議は、外部理事選任委員会の構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(注)評議員会を除く理事選任機関の決議要件について、加重することも可能。
9 監事又は評議員会は、理事選任機関に対し必要な報告又は求めを行おうとするときは、理事選任機関招集権者(理事会又は評議員会にあっては理事長をいい、外部理事選任委員会にあっては第五項に規定する者をいう。以下この項及び第二十九条第一項第五号において同じ。)に対し、理事選任機関の招集を請求することができる。この場合において、理事選任機関招集権者は、理事選任機関を招集しなければならない。
10 外部理事選任委員会の議事録その他外部理事選任委員会の運営に関し必要な事項は、外部理事選任委員会運営規程で定める。
(パターン1〜3共通)
(注)理事選任機関の構成及び運営の具体的内容の決定は、学校法人の判断に委ねられていること。ただし、理事選任機関の構成及び運営、監事からの報告の方法等は、寄附行為に必ず規定しなければならないことに留意すること。
(パターン1:評議員会を理事選任機関とする場合)
(理事の選任)
第八条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
一 校長のうちから評議員会において選任した者 ○名
二 前号に掲げるもののほか、評議員会において選任した者 ○名
2 前項第一号に定める理事は、その職を退いたときは理事の職を失うものとする。
(注)その職を退いた後も、理事の職を失わないとすることも可能(ただし、校長である理事が一人もいなくなることは、私立学校法第三十一条第四項第一号に違反することに留意する必要がある)。
3 理事選任機関は、理事の総数が○名を下回ることとなるときに備えて、補欠の理事を選任することができる。
(パターン2:第三者機関を理事選任機関とする場合)
(理事の選任)
第八条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
一 校長のうちから理事選任機関において選任した者 ○名
二 前号に掲げるもののほか、理事選任機関において選任した者 ○名
2 前項第一号に定める理事は、その職を退いたときは理事の職を失うものとする。
(注)その職を退いた後も、理事の職を失わないとすることも可能(ただし、校長である理事が一人もいなくなることは、私立学校法第三十一条第四項第一号に違反することに留意する必要がある)。
3 理事選任機関は、理事の総数が○名を下回ることとなるときに備えて、補欠の理事を選任することができる。
(パターン3:理事会、評議員会及び第三者機関を理事選任機関とする場合)
(理事の選任)
第八条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
一 校長のうちから理事会において選任した者 ○名
二 評議員会において選任した者 ○名
三 外部理事選任委員会において選任した者 ○名
2 前項第一号に定める理事は、その職を退いたときは理事の職を失うものとする。
(注)その職を退いた後も、理事の職を失わないとすることも可能(ただし、校長である理事が一人もいなくなることは、私立学校法第三十一条第四項第一号に違反することに留意する必要がある)。
3 理事選任機関は、それぞれ、理事の数が第一項各号に掲げる数を下回ることとなるときに備えて、補欠の理事を選任することができる。
(理事の資格及び構成)
第九条 理事の選任に当たっては、私立学校法第三十一条に規定する資格及び構成に関する要件を遵守するとともに、この法人の理事は、他の二人以上の理事と親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第二十五条の十七第六項第一号に規定するものをいう。以下同じ。)であってはならない。
(理事の任期)
第十条 理事の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
(注)理事の任期を短縮することは可能。
2 理事は、再任されることができる。
(理事の解任及び退任)
第十一条 理事が次の各号のいずれかに該当するときは、当該理事を選任した理事選任機関の決議によって解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
三 理事としてふさわしくない非行があったとき
(パターン1:理事選任機関が評議員会のみの場合)
2 理事が前項各号のいずれかに該当し、理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該理事の解任を求める旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該議案が否決された日から三十日以内に、訴えをもって当該理事の解任を請求することができる。
3 理事は次の事由によって退任する。
一 任期の満了
二 辞任
三 死亡
(パターン2:パターン1以外の場合)
2 理事が前項各号のいずれかに該当するときは、評議員会は、当該理事を選任した理事選任機関に対し、当該理事の解任を求めることができる。
3 前項の場合において、理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該理事の解任を求める旨の議案が評議員会において否決されたとき、又は当該理事の解任を求める旨の評議員会の決議があった日から二週間以内に理事選任機関による解任がされなかったときは、評議員は、当該議案が否決された日又は当該決議があった日から二週間を経過した日から三十日以内に、訴えをもって当該理事の解任を請求することができる。
4 理事は次の事由によって退任する。
一 任期の満了
二 辞任
三 死亡
(理事に欠員を生じた場合の措置)
第十二条 理事は、第六条に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の理事が選任されるまでは、なお理事としての権利義務を有する。
2 理事のうち、その定数の五分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
(理事会の構成)
第十三条 理事会は、全ての理事で組織する。
(理事会の権限)
第十四条 理事会は、この法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
(理事の職務)
第十五条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの寄附行為で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事のうち一名を理事長とし、理事会の決議によって選定する。理事長を解職するときも、同様とする。
3 理事(理事長を除く。)のうち○名以内を代表業務執行理事とし、理事会の決議によって選定する。代表業務執行理事を解職するときも、同様とする。
(注)代表業務執行理事を置かない場合には、規定する必要はないが、理事長に事故があるときに理事長以外の者が代表権を行使することができるようにするためには、以下の例のように、代表業務執行理事を置くことができるようにしておく必要がある。
(例)
3 理事のうち○名以内を代表業務執行理事とすることができる。代表業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。代表業務執行理事を解職するときも、同様とする。
(注)代表業務執行理事について、副理事長等の名称を用いる場合には、法律上の名称と当該名称がどのような関係にあるのかを明らかにするために、例えば以下のように規定すること。
(例)
3 理事(理事長を除く。)のうち○名以内を副理事長とし、理事会の決議によって選定する。副理事長を解職するときも、同様とする。
4 副理事長をもって私立学校法第三十七条第三項の代表業務執行理事とする。
4 理事(理事長及び代表業務執行理事を除く。)のうち○名以内を業務執行理事とし、理事会の決議によって選定する。業務執行理事を解職するときも、同様とする。
(注)業務執行理事を置かない場合には、規定する必要はないが、現在は業務執行理事を置かないものの、将来的に置く可能性がある場合には、以下の例のように規定することも考えられる。
(例)
4 理事のうち○名以内を業務執行理事とすることができる。業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。業務執行理事を解職するときも、同様とする。
(注)業務執行理事について、常任理事等の名称を用いる場合には、法律上の名称と当該名称がどのような関係にあるのかを明らかにするために、例えば以下のように規定すること。
(例)
4 理事(理事長及び代表業務執行理事を除く。)のうち○名以内を常任理事とし、理事会の決議によって選定する。常任理事を解職するときも、同様とする。
5 常任理事をもって私立学校法第三十七条第四項の業務執行理事とする。
5 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
6 代表業務執行理事は、この法人を代表し、理事会の定めるところにより、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
(注)代表業務執行理事を置かない場合には、規定しない。
(注)代表業務執行理事の代表権に制限を加える場合には、その旨を寄附行為において定める必要がある。
7 業務執行理事は、理事会の定めるところにより、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
(注)業務執行理事を置かない場合には、規定しない。
(注)理事長に事故があるときに、理事長の内部的な職務を行う者をあらかじめ定めておく場合には、例えば以下のように規定すること(ただし、この規定により新たに代表権を付与することはできないため、代表権の行使については、寄附行為で定められた範囲内で代表業執行理事が行う必要があることに留意すること)。
(例)
8 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、代表業務執行理事又は業務執行理事がその職務(理事長に事故があるときに当該職務を行う者が別に定められている職務を除く。)を行う。
(代表権の制限)
第十六条 理事長〔及び代表業務執行理事〕以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
(注)代表業務執行理事を置かない場合には、〔 〕内は規定しない。
(理事の報告義務)
第十七条 理事長〔、代表業務執行理事及び業務執行理事〕は、毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(注)代表業務執行理事及び業務執行理事を置かない場合には、〔 〕内は規定しない。
(招集)
第十八条 理事会は、理事長が招集する。
(注)理事長以外の理事を招集担当権者とすることも可能。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 理事長が、前項の請求のあった日から五日以内に、その請求の日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しない場合には、招集を請求した理事は理事会を招集することができる。
5 理事会を招集するには、各理事及び各監事に対して、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の一週間前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
(注)招集通知の発出期限は、一週間より短縮することも可能。
7 前二項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(運営)
第十九条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
(注)理事長以外の理事を議長とすることも可能。
2 前条第二項及び第四項並びに第二十九条第二項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
(決議)
第二十条 理事会の決議は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、理事の総数(現在数)の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(注)三分の二を上回る割合とすることも可能。
一 この寄附行為の変更
二 私立学校法第百九条第一項第一号に定める事由による解散
三 この法人の合併
四 予算及び事業計画の作成又は変更
五 第六十二条第一項各号に定める書類の承認
六 基本財産の処分
七 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)その他予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
八 残余財産の帰属者の決定
九 収益を目的とする事業に関する重要な事項
(注)収益事業を行わない場合には、第九号は規定しない。
3 前二項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
4 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
(業務の決定の委任)
第二十一条 法令及びこの寄附行為の規定により理事会において決定しなければならない事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
(議事録)
第二十二条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した理事及び監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。第四十七条第二項において同じ。)又は記名押印し、理事会の日から十年間、これを事務所に備えて置かなければならない。
(注)議事録の署名担当者を定め、以下のように規定することも可能。
2 議事録には、議長、出席した理事のうちから互選された理事二人以上及び出席した監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。第四十七条第二項において同じ。)又は記名押印し、理事会の日から十年間、これを事務所に備えて置かなければならない。
(監事の選任)
第二十三条 監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
3 評議員会は、監事の総数が○名を下回ることとなるときに備えて、補欠の監事を選任することができる。
(監事の資格)
第二十四条 監事の選任に当たっては、私立学校法第三十一条第三項及び第六項並びに第四十六条に規定する資格に関する要件を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、この法人の監事は、他の監事と親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(監事の任期)
第二十五条 監事の任期は、選任後六年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
(注)監事の任期を短縮することは可能。ただし、理事の任期は監事の任期を超えてはならないことに留意すること。
2 監事は、再任されることができる。
(監事の解任及び退任)
第二十六条 監事が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
三 監事としてふさわしくない非行があったとき
2 監事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該監事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から三十日以内に、訴えをもって当該監事の解任を請求することができる。
3 監事は次の事由によって退任する。
一 任期の満了
二 辞任
三 死亡
(監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続)
第二十七条 理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。
2 監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の会議の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。
3 監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
4 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
5 理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。
(監事に欠員を生じた場合の措置)
第二十八条 監事は、第六条に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の監事が選任されるまでは、なお、監事としての権利義務を有する。
2 監事のうち、その定数の二分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
(監事の職務)
第二十九条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
一 この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。
二 この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況について、毎会計年度、監査報告を作成し、当該会計年度終了後三月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
三 理事会及び評議員会に出席して意見を述べること。
四 この法人の業務若しくは財産又は理事の職務の執行の状況に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認めるときは、これを理事会及び評議員会並びに○○都道府県知事(当該報告が理事の業務の執行に関するものであるときは、理事選任機関を含む。)に報告すること。
五 前号の報告をするために必要があるときは、理事長又は理事選任機関招集権者に対して理事会及び評議員会又は理事選任機関の招集を請求すること。
六 前各号に掲げるもののほか、法令又はこの寄附行為により監事が行うこととされた職務
2 前項第五号の請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。理事選任機関の招集を請求した場合も、同様とする。
(調査権限等)
第三十条 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は、その職務を行うため必要があるときは、この法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(注)子法人がない場合には、規定しない。
3 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他私立学校法施行規則で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
(理事の行為の差止め)
第三十一条 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(パターン1:評議員会で評議員を選任する場合)
(評議員の選任)
第三十二条 評議員は、次の各号に掲げる者とし、評議員会において選任する。
一 この法人の職員のうちから選任した者 ○○名
二 この法人の設置する学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもののうちから選任した者 ○○名
三 学識経験者のうちから選任した者 ○○名
2 前項第一号に定める評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。
(注)職員の地位を退いた後も、評議員の職を失わないこととすることも可能(ただし、職員評議員が一人もいなくなることは、私立学校法第六十二条第三項第一号に違反することに留意する必要がある。)。
3 評議員会は、評議員の総数が○名を下回ることとなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
4 評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないよう配慮して行うものとする。
5 法令及びこの寄附行為に定めるもののほか、評議員の選任及び解任に関し必要な事項は、評議員選任・解任規程において定める。
(注)評議員の選任及び解任に関する必要な事項が寄附行為で定められている場合には、評議員選任・解任規程を設ける必要はない。
(パターン2:充て職や複数の機関で評議員を選任する場合)
(評議員の選任)
第三十二条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
一 この法人の職員で評議員会において選任した者 ○○名
二 ○○○○学校校長
三 この法人の設置する学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもののうちから、評議員会において選任した者 ○○名
四 学識経験者のうちから、第四号評議員選任委員会において選任した者 ○○名
2 前項第一号及び第二号に定める評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。
(注)職員の地位を退いた後も、評議員の職を失わないこととすることも可能(ただし、職員評議員が一人もいなくなることは、私立学校法第六十二条第三項第一号に違反することに留意する必要がある。)。
3 第一項第二号に定める評議員は、その職を退いた場合であっても、退任以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、なお評議員の職を失わないものとする。
4 第四号評議員選任委員会は、学外有識者○名で構成する。
5 評議員会及び第四号評議員選任委員会は、それぞれ、評議員の数が第一項各号に掲げる数を下回ることとなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
6 評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないよう配慮して行うものとする。
7 法令及びこの寄附行為に定めるもののほか、評議員の選任及び解任に関し必要な事項は、評議員選任・解任規程において定める。
(注)評議員の選任及び解任に関する必要な事項が寄附行為で定められている場合には、評議員選任・解任規程を設ける必要はない。
(パターン1及びパターン2共通)
(注)評議員の選任・解任の方法は、法令の資格及び構成の要件を満たす限り、学校法人の判断に委ねられていること。
(評議員の資格)
第三十三条 評議員の選任に当たっては、私立学校法第三十一条第三項及び第六項、第四十六条第二項及び第三項並びに第六十二条に規定する資格及び構成に関する要件を遵守するとともに、この法人の評議員は、他の二人以上の評議員と親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(評議員の任期)
第三十四条 評議員の任期は、選任後六年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
(注)評議員の任期を短縮することは可能。ただし、理事の任期は評議員の任期を超えてはならないことに留意すること。
2 評議員は、再任されることができる。
(評議員の解任及び退任)
第三十五条 評議員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該評議員を選任したものの決議によって解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
三 評議員としてふさわしくない非行があったとき
(注)評議員の解任方法は、原則として選任したものが解任できるものとすること。
2 評議員は次の事由によって退任する。
一 任期の満了
二 辞任
三 死亡
3 評議員は、第六条に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の評議員が選任されるまでは、なお、評議員としての権利義務を有する。
(評議員会の構成)
第三十六条 評議員会は、全ての評議員で組織する。
(評議員会の職務等)
第三十七条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
2 理事会は、次の各号に掲げる事項についての決定をするときは、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
一 重要な資産の処分又は譲受け
二 多額の借財
三 予算及び事業計画の作成又は変更
四 役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準の策定又は変更
五 収益事業に関する重要事項
六 私立学校法第二十三条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第十五号までに定める事項を除く寄附行為の変更
七 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
八 寄附金品の募集に関する事項
九 その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(注)第二項各号に掲げる事項については、各学校法人の判断で、評議員会の決議事項とすることも可能。
(注)収益事業を行わない場合には、第五号は規定しない。
3 評議員会は、法令及びこの寄附行為で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項について決議する。
一 私立学校法第二十三条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第十五号までに関する寄附行為の変更
二 私立学校法第百九条第一項第一号に定める事由による解散
三 合併
(注)これらについて、評議員会の決議事項とするかどうかは、各学校法人の判断に委ねられていること(ただし、決議事項としない場合は、第二項で規定する意見聴取事項に位置付けることが必要であること)。
(理事の行為の差止めの求め)
第三十八条 評議員会は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、監事に対し、第三十一条の請求を行うことを求めることができる。
2 前項の場合において、当該行為によってこの法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるにもかかわらず、評議員会において前項の請求を行うことを監事に求める旨の決議が否決されたとき、又は当該請求を行うことを監事に求める旨の評議員会の決議があった後遅滞なく当該請求その他の手続が行われないときは、評議員は、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(責任追及の訴えの求め)
第三十九条 評議員会は、役員又は清算人が任務を怠ったことによってこの法人に損害が生じた場合には、書面又は電磁的方法により、理事長(理事の責任を追及する場合には監事)に対し、役員又は清算人の責任を追及する訴えの提起を求めることができる。
(開催)
第四十条 評議員会は、定時評議員会として毎年度六月に一回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(注)定時評議員会は、原則として四月から六月までの一定の時期に開催すること。
(注)定時評議員会の開催時期を、「毎会計年度終了後三月以内」と規定することも可能。
(招集)
第四十一条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
(注)理事長以外の理事を招集担当権者とすることも可能。
2 評議員の総数の三分の一以上の評議員は、共同して、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(注)三分の一を下回る割合とすることも可能。
3 評議員の総数の三分の一以上の評議員は、共同して、理事長に対し、一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の二十日前までにしなければならない。
(注)三分の一を下回る割合とすることも可能。
(注)二十日を下回る期間とすることも可能。
4 評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法(評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。
一 会議の日時及び場所
二 会議の目的である事項があるときは、当該事項
三 会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨
四 私立学校法施行規則で定める事項
5 前項の通知は、会議の一週間前までに発しなければならない。
(評議員による招集)
第四十二条 前条第二項の規定による請求があった日から二十日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、○○都道府県知事の許可を得て、評議員会を招集することができる。
2 前項の評議員は、その全員の協議により、前条第四項各号に掲げる事項を定め、他の評議員に対し、書面又は電磁的方法(他の評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。
3 前項の通知は、会議の一週間前までに発しなければならない。
(監事による招集)
第四十三条 第二十九条第二項の規定により監事が評議員会を招集する場合には、監事は第四十一条第四項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法(評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。
2 前項の通知は、会議の一週間前までに発しなければならない。
(招集手続の省略)
第四十四条 前三条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の合意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(運営)
第四十五条 評議員会に議長を置き、評議員の互選によって定める。
(決議)
第四十六条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(注)評議員会の決議要件は、法令の要件を加重又は軽減できないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の数の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 監事の解任
二 私立学校法第九十二条第一項に規定する決議
3 前二項の規定にかかわらず、役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任を免除する決議は、議決に加わることができる評議員の全員一致をもって行わなければならない。
4 前三項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
5 評議員は、書面又は電磁的方法により評議員会の議決に加わることができる。
(議事録)
第四十七条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した評議員及び監事が署名又は記名押印し、評議員会の日から十年間、これを事務所に備えて置かなければならない。
(注)議事録の署名担当者を定め、以下のように規定することも可能。
2 議事録には、議長、出席した評議員のうちから互選された評議員二人以上及び出席した監事が署名又は記名押印し、評議員会の日から十年間、これを事務所に備えて置かなければならない。
(役員の出席等)
第四十八条 理事長〔、代表業務執行理事、業務執行理事〕及び監事は、評議員会に出席しなければならない。
(注)代表業務執行理事及び業務執行理事を置かない場合には、〔 〕内は規定しない。
2 理事長〔、代表業務執行理事、業務執行理事〕及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
(例1:理事・評議員協議会を設置する場合)
(理事会及び評議員会の協議)
第四十九条 法令又はこの寄附行為の定めるところにより理事会の決議及び評議員会の決議を必要とする事項について理事会と評議員会の決議が異なる場合、理事会又は評議員会は、理事長に対し、理事・評議員協議会の開催を求めることができる。この場合において、理事長は、求めのあった日から二十日以内に、理事・評議員協議会を招集しなければならない。
2 理事・評議員協議会の構成員は、理事○名、評議員○名とし、それぞれ理事会及び評議員会において選定する。
3 理事・評議員協議会の構成員は、理事・評議員協議会に出席し、誠実に協議を行わなければならない。
4 理事・評議員協議会の決議は、理事・評議員協議会の構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(注)理事・評議員協議会の決議要件は、加重することも可能。
5 理事会又は評議員会は、理事・評議員協議会の決議の結果を十分に尊重して、再度決議を行わなければならない。
6 理事・評議員協議会の運営に関し必要な事項は、理事・評議員協議会運営規程において定める。
(例2:理事会が丁寧に説明し、再度評議員会で決議する場合)
(理事会及び評議員会の協議)
第四十九条 法令又はこの寄附行為の定めるところにより理事会の決議及び評議員会の決議を必要とする事項について理事会と評議員会の決議が異なる場合、理事長は、更に審議を尽くすために、当該事項を会議の目的である事項として、再度評議員会を招集することができる。
2 全ての理事は、前項の評議員会に出席し、前項の事項に関し改めて必要な説明を行うものとする。
3 評議員会は、前項の理事の説明を十分に尊重して、再度決議を行わなければならない。
(例1及び例2共通)
(注)理事会と評議員会の決議が分かれた場合の取り扱いについて規定するかどうかは、学校法人の判断に委ねられること。
ただし、一定の手続により理事会又は評議員会の決議があったものとみなすなど、いずれかの決議を不要とするような規定は設けられず、いずれにせよ理事会の決議、評議員会の決議が必要であることに留意すること。
(会計年度)
第五十条 この法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
(予算及び事業計画)
第五十一条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会で決議しなければならない。これに変更を加えようとするときも、同様とする。
(役員及び評議員の報酬)
第五十二条 役員及び評議員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。ただし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
(責任の免除)
第五十三条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法第九十二条の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(注)役員の責任の一部免除を行わない場合には、規定しない。
(注)本規定は私立学校法第九十三条第一項に基づく責任の免除であり、私立学校法第九十一条及び第九十二条に基づく評議員会の決議による責任免除は、寄附行為に定めなくても可能。
2 理事は、前項の規定に基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
3 第一項の決議を行ったときは、理事長は、遅滞なく、私立学校法第九十二条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には○か月以内に当該異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。
(注)異議申述期間は、一か月以上の期間としなければならない。
4 評議員の総数の十分の一以上の評議員が前項の期間内に同項の異議を述べたときは、第一項の規定に基づく責任の免除をしてはならない。
(注)十分の一を下回る割合とすることも可能。
5 第一項の決議があった場合において、当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の私立学校法施行規則で定める財産上の利益を与えるときは、評議員会の決議による承認を受けなければならない。
(責任限定契約)
第五十四条 理事(理事長、代表業務執行理事、業務執行理事及びこの法人の職員である理事を除く。以下この条において「非業務執行理事」という。)又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金○○万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法第九十二条の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事又は監事と締結することができる。
(注)役員と責任限定契約を締結しない場合には、規定しない。
(資産)
第五十五条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。
(資産の区分)
第五十六条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産〔及び収益事業用財産〕とする。
(注)収益事業を行わない場合には、〔 〕内は規定しない。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
(注)収益事業を行わない場合には、規定しない。
5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産〔又は収益事業用財産〕に編入する。
(注)収益事業を行わない場合には、〔 〕内は規定しない。
(基本財産の処分の制限)
第五十七条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の決議によって、その一部に限り処分することができる。
(積立金の保管)
第五十八条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。
(経費の支弁)
第五十九条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する
(会計)
第六十条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
2 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。
(注)収益事業を行わない場合には、規定しない。
(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第六十一条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会で決議しなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。
(事業報告及び決算)
第六十二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議による承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 計算書類
四 計算書類の附属明細書
五 財産目録
2 理事長は、前項の承認を受けた書類のうち、第一号、第三号及び第五号の書類の内容を定時評議員会に報告し、その意見を聴かなければならない。
3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。
(注)収益事業を行わない場合には、規定しない。
(財産目録等の備置き及び閲覧等)
第六十三条 この法人は、毎会計年度終了後三月以内に役員等名簿(役員及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下第三項及び第六十九条第二号において同じ。)を作成しなければならない。
2 この法人は、前条第一項各号及び前項の書類、監査報告、役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類並びにこの寄附行為を事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供し又はこれらの書類の謄本若しくは抄本を交付しなければならない。
(注)閲覧・交付については、評議員、設置する学校に在学する者その他の利害関係人からの請求に対応することで足りる。
3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について評議員以外の者から同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせ又は交付をすることができる。
(資産総額の変更登記)
第六十四条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後三月以内に登記しなければならない。
(寄附行為の変更)
第六十五条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会の決議及び評議員会の決議(私立学校法第二十三条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第十五号に定める事項を除く寄附行為の変更にあっては、評議員会への諮問。次項において同じ。)を得て、○○都道府県知事の認可を受けなければならない。
(注)括弧書きにおいて除く私立学校法第二十三条の規定は、第三十七条第二項第六号において規定した内容と同じ内容とすること。
2 前項の規定にかかわらず、私立学校法施行規則に定める届出事項については、理事会の決議及び評議員会の決議を得て、○○都道府県知事に届け出なければならない。
(注)寄附行為変更に評議員会の決議を必要としないこととする場合には、以下のように規定する。
(寄附行為の変更)
第六十五条 この寄附行為を変更しようとするときは、あらかじめ評議員会の意見を聴き、理事会の決議を得て、○○都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、私立学校法施行規則に定める届出事項については、あらかじめ評議員会の意見を聴き、理事会の決議を得て、○○都道府県知事に届け出なければならない。
(解散)
第六十六条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
一 理事会の決議及び評議員会の決議による決定
二 この法人の目的たる事業の成功の不能
三 合併
四 破産手続開始の決定
五 ○○都道府県知事の解散命令
2 前項第一号又は第二号に掲げる事由による解散は、○○都道府県知事の認可を受けなければならない。
(注)解散に評議員会の決議を必要としないこととする場合には、以下のように規定する。
(解散)
第六十六条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
一 理事会の決議による決定
二 この法人の目的たる事業の成功の不能
三 合併
四 破産手続開始の決定
五 ○○都道府県知事の解散命令
2 理事会は、前項第一号の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項第一号又は第二号に掲げる事由による解散は、○○都道府県知事の認可を受けなければならない。
(残余財産の帰属者)
第六十七条 この法人が解散した場合(合併又は破産手続開始の決定によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会の決議により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。
(合併)
第六十八条 この法人が合併しようとするときは、理事会の決議及び評議員会の決議を得て、○○都道府県知事の認可を受けなければならない。
(注)合併に評議員会の決議を必要としないこととする場合には、以下のように規定する。
(合併)
第六十八条 この法人が合併しようとするときは、あらかじめ評議員会の意見を聴き、理事会の決議を得て、○○都道府県知事の認可を受けなければならない。
(情報の公表)
第六十九条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
一 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容
二 計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書、監査報告、財産目録、役員等名簿並びに役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類を作成したとき これらの書類の内容
(注)本条に規定する情報の公表については、私立学校法上は努力義務である。
(公告の方法)
第七十条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載する方法により行う。
(注)設置する学校の掲示場に掲載する方法によることも可能。
(施行細則)
第七十一条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
1 この寄附行為は、○○都道府県知事の認可の日(令和○年○月○日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員及び評議員は、次のとおりとする。
理事(理事長)○○○○
理事○○○○
理事○○○○
理事○○○○
理事○○○○
監事○○○○
監事○○○○
評議員○○○○
評議員○○○○
評議員○○○○
評議員○○○○
評議員○○○○
評議員○○○○
(注)この附則は、改正法施行後に新たに設立される学校法人が規定する場合の例であり、既に設立されている学校法人の寄附行為の附則に、新たに設立時の評議員を追記する必要はない。
(注)令和五年私立学校法改正に伴う寄附行為の変更に際しては、学校法人の事情により、以下のような附則を定めることも考えられる。
1 この寄附行為は、令和七年四月一日から施行する。
2 この寄附行為の施行の際現に在任する役員及び評議員の定数、資格及び構成については、令和七年度の定時評議員会の終結の時までは、なお従前の例による。この場合において、評議員のうちから、この寄附行為の定めるところにより選任された理事については、当該終結の時に、この法人と協議の上、理事又は評議員のいずれかを辞任しなければならない。
(注)理事と評議員を兼任する者がいずれかの職を辞任する場合の、経過措置の例。
3 この寄附行為の施行の際現に在任する役員又は評議員であって、令和七年度の定時評議員会の日よりも前に任期が満了するものの任期については、その終期を令和七年度の定時評議員会の終結の時まで伸長する。
(注)令和七年四月一日以降令和七年度の定時評議員会の終結の時までに任期が満了する役員又は評議員について、令和七年度の定時評議員会の終結の時まで任期を伸長する場合の、経過措置の例。
(注)令和七年四月一日よりも前に任期が満了する役員又は評議員の任期を、令和七年度の定時評議員会の終結の時まで伸長する場合には、以下のように令和七年四月一日よりも前にまず一部の附則を施行する。
1 この寄附行為は令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、令和○年○月○日から施行する。
2 令和○年○月○日に在任する役員又は評議員であって、令和七年度の定時評議員会の日よりも前に任期が満了するものの任期については、その終期を令和七年度の定時評議員会の終結の時まで伸長する。
4 この寄附行為の施行の際現に在任する役員又は評議員であって、第九条、第二十四条及び第三十三条の資格及び構成を満たすものの任期は、残任期間と同一の期間とする。ただし、当該期間の満了の時が令和九年度の定時評議員会の終結の時以後である場合は、当該終結の時までとする。
(注)改正法の資格及び構成の要件を満たす役員又は評議員の任期の終期について、任期の満了まで又は令和九年度の定時評議員会の終結の時までとする場合の、経過措置の例。
5 前項の理事又は評議員の解任は、なお従前の例による。
(注)前項の理事又は評議員について、解任手続を従来の方法によることとする場合の、経過措置の例。
6 この寄附行為の施行の際現に在任する学校法人の評議員についての令和七年四月一日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から令和九年四月一日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までの間における第三十三条の規定の適用については、同条中「二人」とあるのは「三人」とする。
(注)評議員の定数が九人以上の場合に限り、置くことができる経過措置の例。
7 第三十二条第一項第二号〔第三号〕中「設置する学校を卒業した者」とあるのは、学校の卒業生が年齢二十五年以上になるまでの間、「園児児童生徒の父母」と読み替える。
(注)私立学校法第六十二条第三項第二号の要件を満たす卒業生がいない場合において、必要に応じて規定する。