課資5−370
令和元年12月2日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、文部科学省高等教育局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり国税庁長官名で回答したから、令和2年4月1日以降はこれによられたい。
  なお、平成16年12月8日付課資4−401「幼稚園を設置する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて」(法令解釈通達)は令和2年3月31日に廃止する。


(別紙1)

課資5−369
令和元年12月2日

文部科学省 高等教育局長
伯井 美徳 殿

国税庁長官 星野 次彦

 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


(別紙2)

元文科高第683号
令和元年11月22日

国税庁長官
星野 次彦 殿

文部科学省高等教育局長
伯井 美徳

 今般、学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)の成立に基づく私立学校法の一部改正により、各学校法人における管理運営制度の改善及び情報公開の充実等が行われることとなりました。
 つきましては、都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈(その法人を設立するための財産の提供を含む。)があった場合における譲渡所得等について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第1項後段の規定による非課税の承認の適用を受けようとする場合において、別添「学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税の承認の適用を受けようとする場合の学校法人の標準的な寄附行為(都道府県知事所轄学校法人)」は、同法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号の要件を満たすものであると理解していますが、これについて貴庁の見解を承知したいので照会します。


(別添)

学校法人○○学園寄附行為

第一章 総則

(名称)

第一条 この法人は、学校法人○○学園と称する。

(事務所)

第二条 この法人は、事務所を○○県○○市○○番地に置く。

第二章 目的及び事業

(目的)

第三条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、○○な人材を育成することを目的とする。

(設置する学校)

第四条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。

一 ○○高等学校 全日制課程 ○○科

二        定時制課程 ○○科

三        通信制課程 (広域)○○科

四 ○○中学校

五 ○○小学校

六 ○○幼稚園

七 ○○専修学校 ○○高等課程

八 ○○各種学校

(収益事業)

第五条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。

一 書籍・文房具小売業

二 各種食料品小売業

2 前項の収益事業の運営に関する重要な事項については、理事総数(現在数)の三分の二以上の議決を得なければならない。

(注)収益事業を行わない場合は、この条項は不要

第三章 役員及び理事会

(役員)

第六条 この法人に、次の役員を置く。

一 理事○○人

(注)理事の定数は、六人以上とすること

二 監事 ○人

2 理事のうち一名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。

〔3 理事(理事長を除く。)のうち○人以内を常務理事とし、理事総数の過半数の議決により選任する。常務理事の職を解任するときも、同様とする。〕
(注)常務理事を置かない場合、〔 〕内は不要

(理事の選任)

第七条 理事は、次の各号に掲げる者とする。

一 ○○学校長

二 ○○幼稚園長

三 評議員のうちから評議員会において選任した者 ○人

四 学識経験者のうち理事会において選任した者 ○人

2 前項第一号から第三号の理事は、学校長、幼稚園長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

(監事の選任)

第八条 監事は、理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。

2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。

(親族関係者の制限)

第九条 この法人の理事のうちには、各理事についてその親族その他特殊の関係がある者が一人を超えて含まれることになってはならない。

2 この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員(学校長、幼稚園長及び教員その他の職員を含む。以下同じ。)が含まれることになってはならない。

3 この法人の監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(役員の任期)

第十条 役員(第七条第一項第一号及び第二号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、○年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務(理事長〔又は常務理事〕にあっては、その職務を含む。)を行う。
(注)常務理事を置いていない場合、〔 〕内は不要

(役員の補充)

第十一条 理事又は監事のうち、その定数の五分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

(役員の解任及び退任)

第十二条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の四分の三以上出席した理事会において、理事総数の四分の三以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。

一 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき

二 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

三 職務上の義務に著しく違反したとき

四 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき

2 役員は次の事由によって退任する。

一 任期の満了

二 辞任

三 死亡

四 私立学校法第三十八条第八項第一号又は第二号に掲げる事由に該当するに至ったとき

(役員の報酬)

第十三条 役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。ただし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

(理事長の職務)

第十四条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

(注)理事長以外の理事にも代表権を付与する場合には、例えば「常務理事は、理事長を補佐し、この法人を代表する。」など、代表権の付与について記載すること。また、理事長以外の理事への代表権の付与については、「従たる事務所の業務についてのみ代表する。」など、法人の業務の一部を代表することも可能である。

(理事の代表権の制限)

第十五条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

(注)理事長以外の理事にも代表権を付与する場合には、例えば「理事長及び常務理事以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。」というような記載とすること。

(理事長職務の代理等)

第十六条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

(監事の職務)

第十七条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

一 この法人の業務を監査すること。

二 この法人の財産の状況を監査すること。

三 この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。

四 この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。

五 第一号から第三号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを○○県知事に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。

六 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。

七 この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。

2 前項第六号の請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。

3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(理事会)

第十八条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。

2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。

3 理事会は、理事長が招集する。

4 理事長は、理事総数の三分の二以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から七日以内に、これを招集しなければならない。

5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。

6 前項の通知は、会議の七日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

8 理事長が第四項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。

9 前条第二項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。

10 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第十三項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。

11 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

12 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

13 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(議事録)

第十九条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事二人以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。

3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。

第四章 評議員会及び評議員

(評議員会)

第二十条 この法人に、評議員会を置く。

2 評議員会は、○○人の評議員をもって組織する。

3 評議員会は、理事長が招集する。

4 理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から二十日以内に、これを招集しなければならない。

5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。

6 前項の通知は、会議の七日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。

8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、第十二項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。

9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

10 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 議長は、評議員として議決に加わることができない。

12 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

(議事録)

第二十一条 第十九条第一項及び第二項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第二項中「理事のうちから互選された理事」とあるのは、「評議員のうちから互選された評議員」と読み替えるものとする。

(諮問事項)

第二十二条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

一 予算及び事業計画

二 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分

三 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準

四 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

五 寄附行為の変更

六 合併

七 目的たる事業の成功の不能による解散

〔八 収益事業に関する重要事項〕

九 寄附金品の募集に関する事項

十 その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

(注)収益事業を行わない場合、〔 〕内は不要

(評議員会の意見具申等)

第二十三条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

(評議員の選任)

第二十四条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。

一 この法人の職員で理事会において推せんされた者のうちから、評議員会において選任した者 ○○人

二 この法人の設置する学校を卒業した者で、年齢二十五年以上のもののうちから、理事会において選任した者 ○○人

三 学識経験者のうちから、理事会において選任した者 ○○人

2 評議員のうちには、役員のいずれか一人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

3 第一項第一号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。

(注)第一項の規定により在任する評議員の人数は、私立学校法第四十一条第二項の規定により理事の定数の二倍を超える必要がある。

(任期)

第二十五条 評議員の任期は、○年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。

2 評議員は、再任されることができる。

(評議員の解任及び退任)

第二十六条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の三分の二以上の議決により、これを解任することができる。

一 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

二 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき

2 評議員は次の事由によって退任する。

一 任期の満了

二 辞任

三 死亡

第二十七条 第十三条の規定は、評議員について準用する。

第五章 資産及び会計

(資産)

第二十八条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

(資産の区分)

第二十九条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産〔及び収益事業用財産〕とする。

2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。

3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。

〔4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。〕

5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産〔又は収益事業用財産〕に編入する。

(注)収益事業を行わない場合、〔 〕内は不要

(基本財産の処分の制限)

第三十条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数(現在数)の三分の二以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。

(積立金の保管)

第三十一条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

(経費の支弁)

第三十二条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。

(会計)

第三十三条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

〔2 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。〕

(注)収益事業を行わない場合、〔 〕内は不要

(予算及び事業計画)

第三十四条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において理事総数(現在数)の三分の二以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)

第三十五条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の三分の二以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。

(決算及び実績の報告)

第三十六条 この法人の決算は、毎会計年度終了後二月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。

2 理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

〔3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。〕

(注)収益事業を行わない場合、〔 〕内は不要

(財産目録等の備付け及び閲覧)

第三十七条 この法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。

2 この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為(以下この項において「財産目録等」という。)を各事務所に備えて置き、請求があった場合(役員等名簿及び寄附行為以外の財産目録等にあっては、この法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合に限る。)には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

(資産総額の変更登記)

第三十八条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後三月以内に登記しなければならない。

(会計年度)

第三十九条 この法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。

第六章 解散及び合併

(解散)

第四十条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。

一 理事会における理事総数(現在数)の三分の二以上の議決及び評議員会の議決

二 この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における理事総数(現在数)の三分の二以上の議決

三 合併

四 破産

五 ○○県知事の解散命令

2 前項第一号に掲げる事由による解散にあっては○○県知事の認可を、同項第二号に掲げる事由による解散にあっては○○県知事の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属者)

第四十一条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会において理事総数(現在数)の三分の二以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。

(合併)

第四十二条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の三分の二以上の議決を得て、○○県知事の認可を受けなければならない。

第七章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)

第四十三条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の三分の二以上の議決を得て、○○県知事の認可を受けなければならない。

2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において理事総数(現在数)の三分の二以上の議決を得て、○○県知事に届け出なければならない。

第八章 補則

(書類及び帳簿の備付)

第四十四条 この法人は、第三十七条第二項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に各事務所に備えて置かなければならない。

一 役員及び評議員の履歴書

二 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類

三 その他必要な書類及び帳簿

(公告の方法)

第四十五条 この法人の公告は、学校法人○○学園の掲示場に掲示して行う。

(施行細則)

第四十六条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

附則

1 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事(理事長)○○○○

理事○○○○

理事○○○○

理事○○○○

理事○○○○

理事○○○○

監事○○○○

監事○○○○

2 第二十四条第一項第二号中「設置する学校を卒業した者」とあるのは、学校の卒業生が年齢二十五年以上になるまでの間、「園児児童生徒の父兄」と読み替える。

※この他、役員の損害賠償責任に関し、以下の規定を置くことが考えられる。

(責任の免除)

第○条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。

(責任限定契約)

第○条 理事(理事長、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金○○万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。