課資3−1
課個2−3
課法8−1
課審5−6
平成14年6月24日

 

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、別冊のとおり定めるとともに、株式等に係る譲渡所得等に関する既往の法令解釈通達を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別冊に定めた取扱いのうち租税特別措置法第37条の11から第37条の11の5、第37条の12の2の規定に係る取扱いについては、平成15年分以後の所得税について適用することに留意されたい。

(趣旨)
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)等が施行されることに伴い、株式等に係る譲渡所得等に関する取扱いについて、全面的に検討を行い、これを整備統合したものである。

(別紙)

1 昭和46年8月26日付直資4−5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)中「37の10−1」から「37の16−2」までを廃止する。

2 昭和55年12月26日付直所3−20ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)中「37の10−1」から「37の16−2」までを廃止する。