(利益の配当として交付した金額がある場合の交付金銭等の取扱い)

37の14−1 措置法第37条の14第1項に規定する特定子会社(以下次項までにおいて「特定子会社」という。)の株主である個人が同項に規定する株式交換等(以下次項までにおいて「株式交換等」という。)により同項に規定する特定親会社(以下次項において「特定親会社」という。)から交付を受けた「金銭及び資産」(当該株式交換等により割当てを受けた新株を除く。)の額のうちに、当該特定子会社の株主に対する利益の配当として交付された金額がある場合には、当該「金銭及び資産」の額は、当該利益の配当として交付された金額を控除して計算するものとする。

(注) 当該利益の配当として交付された金額は、当該特定子会社の株主である個人の配当所得になるのであるから留意する。

(株式交換等に際し1株未満の株式の譲渡代金を特定子会社の株主に交付した場合の取扱い)

37の14−2 措置法第37条の14第1項の規定を適用する場合において、特定親会社が、株式交換等に際し、特定子会社の株主に割り当てる新株に1株未満の株式が生じたためその1株未満の株式の合計数に相当する新株を他に譲渡し、その譲渡代金を1株未満の株式の当該特定子会社の株主に交付したときは、その1株未満の株式の当該特定子会社の株主に対してその1株未満の株式に相当する新株を割り当てたものとして取扱う。
 なお、この場合において当該特定子会社の株主であった個人に割り当てられた1株未満の株式に相当する新株については同条第2項の規定による取得価額の計算が行われ、その上で譲渡があったものとして措置法第37条の10、第37条の11、第37条の12又は第37条の12の2の規定が適用されるのであるから留意する。