(措置法施行令第25条の12第11項に規定する「特定残株数」)

37の13−1 措置法令第25条の12第11項に規定する「特定残株数」は、特定中小会社(措置法第37条の13第1項に規定する特定中小会社をいい、当該特定中小会社であった株式会社を含む。)が発行した株式に係る上場等の日の前日においては、措置法令第25条の12第13項に規定するところにより、当該上場等の日から同日以後1年を経過する日までの期間内においては、同条第20項に規定するところによるのであるから留意する。
 したがって、特定株式(措置法第37条の13第1項に規定する特定株式をいう。以下次項までにおいて同じ。)を払込みにより取得した居住者等が、当該上場等の日以後1年以内に、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合において、これらの株式(以下次項において「同一銘柄株式」という。)のうちに措置法令第25条の12第20項に規定する取得期間内に払込みにより取得した特定株式がないときには、同項に規定するところにより同条第11項に規定する「特定残株数」はないこととなるので、措置法第37条の10第2項の規定の適用に当たり、当該譲渡された株式の所有期間を判定する場合には、37の10−19に定めるところによることとなる。

(公開特定株式に該当するかどうかの判定)

37の13−2 措置法第37条の13第8項の規定の適用対象となる特定株式とは、居住者等が平成12年4月1日から上場等の日(同項に規定する上場等の日をいう。以下この項において同じ。)の3年前の日の前日(同日が平成17年4月1日以後の日であるときには、同年3月31日)までの期間内に払込みにより取得をした特定株式で、その上場等の日においてその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が3年を超えるものをいう(以下この項において当該特定株式を「公開特定株式」という。)のであるが、居住者等が公開特定株式を取得している場合において、当該居住者等がその有する同一銘柄株式のうちの一部を譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)したときの当該譲渡した株式が公開特定株式に該当するかどうかの判定については、次の点に留意する。

(1) 当該上場等の日の前日における特定残株数が、当該公開特定株式数を超える場合には、当該上場等の日から同日以後1年を経過する日までの期間内における特定残株数は、当該超える数を当該特定残株数から控除した数とされ、この場合の当該控除した数に係る当該特定残株数は、当該公開特定株式に係るものとされること。

(2) 当該上場等の日の前日における特定残株数が、当該公開特定株式数を超えない場合には、当該上場等の日から同日以後1年を経過する日までの特定残株数は、当該公開特定株式に係るものとされること。

(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に関する取扱いの準用)

37の13−3 措置法第37条の13の規定の適用に当たっては、37の12の2−1及び37の12の2−2の取扱いを準用する。