(更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合)

37の12の2−1 措置法第37条の12の2第3項に規定する「上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出」した場合には、同項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類(次項において「明細書等」という。)の添付がなく提出された確定申告書につき通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに措置法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下37の12の2−3までにおいて「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)があることとなった場合も含まれるものとする。

(更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額が増加した場合)

37の12の2−2 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき措置法第37条の12の2第3項の明細書等の添付がある確定申告書を提出した場合において、上場株式等に係る譲渡損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を基として同条第1項の規定を適用する。

(特定株式に係る譲渡損失の金額もある場合の繰越控除)

37の12の2−3 上場株式等に係る譲渡損失の金額は、措置法令第25条の11の2第2項から第4項までの規定により計算し、措置法第37条の13第4項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)は、同令第25条の12第8項から第10項までの規定により計算するが、同一年中に上場株式等に係る譲渡損失の金額と特定株式に係る譲渡損失の金額が生じた場合において、その年の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額として翌年に繰り越す損失の金額がいずれの譲渡損失の金額からなるものかは、納税者が選択したところによることに留意する。
 また、繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額と特定株式に係る譲渡損失の金額のうちに、同一年中に生じた譲渡損失の金額がある場合において、いずれの譲渡損失の金額から繰越控除を行うかについても、同様であることに留意する。