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措置法第37条の12《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例》関係
措置法第37条の12《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例》関係
(1株当たりの取得価額等の計算)
37の12−1
措置法第37条の12第1項の規定の適用を受ける所得に係る1株当たりの取得価額等の取扱いについては、37の10−1から37の10−30までの取扱いを準用する。
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