(長期所有上場株式等の暫定税率の特例と新規公開株式等に係る2分の1課税の特例との関係)

37の11−1 「長期所有上場株式等の暫定税率の特例」はその適用を受ける旨を記載した確定申告書を提出することが要件とされており、同特例を受けることを選択した場合には、措置法第37条の11第5項の規定により「新規公開株式等の2分の1課税の特例」の適用はないこととなるが、同法第37条の10第2項に規定する株式の譲渡について、「長期所有上場株式等の暫定税率の特例」の適用を受けない場合には、「新規公開株式等の2分の1課税の特例」の適用があることに留意する。

(外国有価証券市場)

37の11−2 措置法令第25条の9第1項第2号に規定する「外国有価証券市場」とは、証券取引法第2条第8項第3号ロに規定する「取引所有価証券市場に類似する市場で外国に所在するもの」をいうが、日本証券業協会の規則に基づき各証券会社が「適格外国有価証券市場」としている市場は、これに該当することに留意する。

(注) 「適格外国有価証券市場」とは、日本証券業協会の会員(証券会社)が、次の要件を満たしており投資家保護上問題がないと判断する外国の証券取引所又は外国の店頭市場をいう(外国証券の取引に関する規則131一、2−公正慣習規則第4号− 昭48.12.4)。

1 取引証券の取引価格が入手可能であること。

2 取引証券の発行者に関する財務諸表等の投資情報が入手可能であること。

3 その市場を監督する監督官庁又はそれに準ずる機関が存在していること。

4 取引証券の購入代金、売却代金、果実等について送受金が可能であること。

5 取引証券の保管業務を行う機関があること。

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱いの準用)

37の11−3 措置法第37条の11第1項及び第2項の規定の適用に当たっては、37の10−3、37の10−19、37の10−20、37の10−27及び37の10−29の取扱いを準用する。