(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

37の14の2-1 未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税は、受入期間(未成年者非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間をいう。37の14の2-3において同じ。)内に取得した上場株式等の引渡しがあった日から、その日の属する年の1月1日から5年を経過した日(未成年者非課税管理勘定から継続管理勘定に移管がされた上場株式等にあっては、当該継続管理勘定を設けた日から未成年者口座を開設した者がその年の1月1日で18歳である年の1月1日)までの間に当該上場株式等の譲渡による引渡しのあった日(措置法第37条の14の2第4項各号に掲げる事由が生じた日を含む。)までの間に生じた譲渡所得等について適用があることに留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(注) 未成年者口座内上場株式等を有する居住者等が死亡した場合には、その時に遡って未成年者口座管理契約に基づく譲渡があったものとみなされ、未成年者口座から払出しがされることに留意する。

(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡損失)

37の14の2-2 未成年者口座内上場株式等について、措置法第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座管理契約に基づく譲渡(同条第4項の規定による譲渡があったものとみなされるものを含む。)をした場合において生じた譲渡損失の金額については、37の14-3の取扱いに準ずる。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(注) 未成年者口座を開設している居住者等(以下37の14の2-10までにおいて「未成年者口座開設者」という。)がその年の3月31日において18歳である年(以下37の14の2-15までにおいて「基準年」という。)の前年12月31日又は令和5年12月31日のいずれか早い日までに未成年者口座又は課税未成年者口座につき措置法第37条の14の2第6項に規定する契約不履行等事由(以下37の14の2-15までにおいて「契約不履行等事由」という。)が生じたことにより、同項第1号から第3号までの規定による譲渡があったものとみなされる場合に生ずる譲渡損失の金額については、37の14の2-15(5)参照。

(取得対価の額等の合計額の判定)

37の14の2-3 措置法第37条の14の2第5項第2号ロ(1)(@)の規定により未成年者口座へ受入れ可能な上場株式等は、受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額(同号ロ(1)に規定する取得対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が80万円(同号ロ(2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額(同条第4項に規定する払出し時の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超えないものに限られるのであるが、未成年者口座に受け入れられるかどうかの判定は、取引単位により行うことに留意する。
 また、同号ロ(1)(A)又は同号ハ(1)の規定により未成年者非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の未成年者非課税管理勘定から移管可能な上場株式等は、受入期間(継続管理勘定への移管にあっては、当該継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間をいう。)内に受け入れた上場株式等の取得対価の額(継続管理勘定への移管にあっては、当該移管に係る払出し時の金額)の合計額が80万円(継続管理勘定への移管にあっては、同号ハ(2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないものに限られるのであるが、他の年分の未成年者非課税管理勘定からの移管により受け入れられるかどうかの判定は、一株(口)単位又は持分の割合により行うことに留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(未成年者非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等)

37の14の2-3の2 未成年者非課税管理勘定に係る上場株式等のうち、払出し時の金額の合計額が80万円を超えるものを移管により受け入れることができるのは、他の年分の未成年者非課税管理勘定(未成年者非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の未成年者非課税管理勘定をいう。以下この項において同じ。)から、当該他の年分の未成年者非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日に設けられる未成年者非課税管理勘定又は継続管理勘定に移管がされる上場株式等で、その未成年者非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられる日に移管されるものであることから、当該他の年分の未成年者非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される場合には、払出し時の金額の合計額が80万円を超えるものを移管することはできないことに留意する。(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(注) この場合に未成年者非課税管理勘定又は継続管理勘定に受け入れられるかどうかの判定は、37の14の2-3による。

(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算)

37の14の2-4 未成年者口座内上場株式等の取得の対価の額が外貨で表示され当該対価の額を邦貨又は外貨で支払うこととされている場合の邦貨換算及び当該未成年者口座内上場株式等について措置法第37条の14の2第4項各号に掲げる事由が生じた場合又は同条第5項第2号ロ(1)(A)若しくは(2)若しくは同号ハ(1)若しくは(2)に規定する移管がされた場合の同条第4項又は第5項第2号ロ(1)若しくはハ(1)に規定する払出し時の金額の邦貨換算については、37の14-11の取扱いに準ずる。
 ただし、基準年の前年12月31日又は令和5年12月31日のいずれか早い日までに未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じたことにより、同条第6項第1号から第3号までの規定による譲渡があったものとみなされる場合における同項第1号の譲渡に係る譲渡価額、同項第2号及び第3号に規定する払出し時の金額は、37の10・37の11共-6又は37の14-11の取扱いに準じ、次により邦貨に換算した金額を当該譲渡価額及び払出し時の金額とする。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

  1. (1) 同項第1号の譲渡に係る譲渡価額 当該譲渡に係る約定日における対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額
  2. (2) 同項第2号の移管があった時における同号に規定する払出し時の金額 当該移管があった日における対顧客直物電信売相場により邦貨に換算した金額
  3. (3) 同項第3号に規定する払出し時の金額 契約不履行等事由が生じた日における対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額

(非課税期間終了時における未成年者口座内上場株式等の移管)

37の14の2-4の2 未成年者口座に未成年者非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日又は未成年者口座開設者がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日の翌日において、当該未成年者非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等が、措置法令第25条の13の8第5項から第7項までの規定により移管される場合には、次に掲げることに留意する。(平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

  1. (1) 措置法第37条の14の2第5項第2号ホ(1)(@)に規定する移管
    1. イ 当該未成年者非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、かつ、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し措置法令第25条の13の8第5項第2号に規定する「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」(以下この項において「移管依頼書」という。)の提出(同号に規定する提出をいう。ロにおいて同じ。)をした場合において、当該移管依頼書に記載がされていない当該未成年者非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該特定口座に移管される。
       なお、同一銘柄の未成年者口座内上場株式等については、その一部を当該課税未成年者口座を構成する同号に規定する特定口座以外の他の保管口座(以下この項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することはできず、移管依頼書にはその全ての数若しくは持分の割合又は価額を記載しなければならない。
    2. ロ 当該課税未成年者口座を構成する特定口座を開設していない場合には、当該未成年者非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、移管依頼書の提出をすることなく、当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管される。
  2. (2) 措置法第37条の14の2第5項第2号ホ(1)(A)又は(2)に規定する移管
    37の14−5の2の取扱いに準ずる。

(課税未成年者口座の開設及び廃止)

37の14の2-5 居住者等が開設する課税未成年者口座は、未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所等に開設している口座で、特定口座又は預金口座、貯金口座若しくは顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座(以下この項において「特定口座等」という。)により構成されるもの(2以上の特定口座が含まれないものに限る。)のうち、当該未成年者口座と同時に設けられるものであることから、未成年者口座の開設時には、特定口座等のいずれかが課税未成年者口座として構成される必要があることに留意する。また、未成年者口座につき措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由(以下この項において「未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた場合又は課税未成年者口座につき同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由(以下この項において「課税未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた場合には、課税未成年者口座は廃止されるのであるが、課税未成年者口座を構成する口座として設けられた特定口座等は廃止されず、引き続き利用することができることに留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

(注) 1 「未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所等」とは、未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所又は当該金融商品取引業者等と措置法令第25条の13の8第13項に規定する関係にある法人の営業所のことをいうことに留意する。
2 未成年者口座につき未成年者口座等廃止事由が生じたため又は課税未成年者口座につき課税未成年者口座等廃止事由が生じたため課税未成年者口座が廃止される場合で、当該課税未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に当該課税未成年者口座を構成する特定口座と重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、措置法令第25条の10の2第14項第30号の規定に基づき、振替の方法により、当該課税未成年者口座に係る上場株式等の全てが、当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座に受け入れられることに留意する。

(特定口座である課税未成年者口座とそれ以外の特定口座を重複して開設している場合の損益の通算)

37の14の2-6 同一の金融商品取引業者等に特定口座である課税未成年者口座と当該口座以外の特定口座を重複して開設している場合には、措置法第37条の11の3第1項の規定により、これらの特定口座における取引はそれぞれ別の口座として計算されるので、これらの特定口座において生じた上場株式等に係る譲渡損益の通算は、確定申告により行うことに留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加)

(居住の用に供している家屋)

37の14の2-7 措置法令第25条の13の8第8項第1号に規定する「居住の用に供している家屋」とは、未成年者口座開設者が災害があった時において現にその居住の用に供している家屋をいうのであるが、未成年者口座開設者が修学、療養その他のやむを得ない事情により生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その親族が災害があった時において現にその居住の用に供している家屋であって、当該やむを得ない事情が解消した後は未成年者口座開設者がその親族と共にその家屋に居住することとなるものであったと認められるときは、その家屋は「居住の用に供している家屋」に該当するものとする。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6改正)

(医療費の範囲等)

37の14の2-8 措置法令第25条の13の8第8項第2号に規定する医療費は、所得税法第73条第1項に規定する医療費であることから、その金額の判定に当たっては、所基通73-2から73-9までの取扱いを準用することに留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6改正)

(措置法令第25条の13の8第10項各号に掲げる譲渡があった場合)

37の14の2-9 基準年の前年12月31日又は令和5年12月31日のいずれか早い日までに、未成年者口座内上場株式等について措置法令第25条の13の8第10項各号に掲げる譲渡があった場合、当該譲渡は措置法第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座管理契約に基づく譲渡に該当しないのであるから、未成年者口座内上場株式等の当該譲渡による譲渡所得等については、同項及び同条第2項の規定の適用はないことに留意する。したがって、未成年者口座内上場株式等の当該譲渡については、措置法第37条の11の規定その他所得税に関する法令の規定の適用を受け、当該譲渡があった年分において、上場株式等に係る譲渡所得等として課税の対象となるほか、次の点に留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

  1. (1) 未成年者口座内上場株式等の当該譲渡による譲渡所得等の金額については、措置法第37条の14の2第10項の規定による申告不要の適用はなく、未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額に含めて計算する。
  2. (2) 当該未成年者口座内上場株式等の取得の際に支払った委託手数料その他の取得のために要した額は、未成年者口座内上場株式等の当該譲渡による譲渡所得等の金額の計算上控除する売上原価の額又は取得費の額(37の14の2-15において「取得費等の額」という。)に算入する。
  3. (3) 未成年者口座内上場株式等の当該譲渡による譲渡所得等の金額の計算上、譲渡損失の金額が生じる場合で、当該譲渡が措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡に該当するときは、当該譲渡損失の金額については、確定申告により同条第1項又は第5項の規定の適用を受けることができる。

(基準年前に出国する場合の課税未成年者口座の取扱い)

37の14の2-10 基準年の前年12月31日までに未成年者口座開設者が出国(措置法第37条の14第22項に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)により居住者等に該当しないこととなる場合であっても、その出国をする日の前日までに、当該未成年者口座が開設されている金銭商品取引業者等の営業所の長に対し、措置法令第25条の13の8第12項第4号に規定する出国移管依頼書(以下この項において「出国移管依頼書」という。)の同号に規定する提出をした個人は、課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国(措置法令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいう。)の時までの間は居住者とみなされることから、出国後であっても、課税未成年者口座内の上場株式等の譲渡の対価又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(措置法令第25条の13の8第11項各号に掲げるものを除く。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなければならないことに留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(未成年者口座に受け入れられない合併等により取得した上場株式等以外の株式等の取得価額等)

37の14の2-11 未成年者口座内上場株式等につき措置法令第25条の13の8第20項において準用する措置法令第25条の13第12項第2号から第10号までに規定する事由が生じたことにより取得した上場株式等以外の株式等の取得価額は、当該事由が生じたことにより未成年者口座から払い出された未成年者口座内上場株式等の取得価額(その取得の際に支払った委託手数料その他の取得のために要した費用を含む。)を基礎として、所得税法第48条の規定並びに所得税法令第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定を適用して計算することに留意する。また、当該事由が生じたことにより取得をした上場株式等以外の株式等の取得をした日は、37の10・37の11共-18の取扱いによることに留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(合併等により取得した上場株式等で未成年者口座又は課税未成年者口座内の上場株式等を基因とするものの受入れ)

37の14の2-12 基準年の前年12月31日までに、居住者等が開設する未成年者口座及び他の保管口座(措置法第37条の14の2第4項第1号に規定する他の保管口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同一銘柄の上場株式等について生ずる措置法令第25条の13の8第20項の規定において準用する措置法令第25条の13第12項第1号から第10号までに規定する事由により取得する上場株式等のうち、未成年者口座内上場株式等又は課税未成年者口座内の上場株式等を基因として取得する上場株式等を他の保管口座(課税未成年者口座以外のものに限る。)に受け入れたときは、契約不履行等事由に該当することとなる。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(注) この場合であっても、当該契約不履行等事由が生じた日が令和6年1月1日以後である場合には、措置法第37条の14第6項の規定の適用はないことに留意する。

(遡及課税が行われる契約不履行等事由の範囲)

37の14の2-13 措置法第37条の14の2第6項の規定による課税が行われることとなる契約不履行等事由とは、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設している居住者等の基準年の前年12月31日又は令和5年12月31日のいずれか早い日までに生じた次の(1)又は(2)に掲げる事由をいうことに留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

  1. (1) 未成年者口座について生じた次に掲げる事由
    • イ 未成年者口座に未成年者非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日において有する当該未成年者非課税管理勘定に係る上場株式等(他の年分の未成年者非課税管理勘定又は継続管理勘定への移管がされるものを除く。)について、措置法第37条の14の2第5項第2号ホ(1)(@)に定める課税未成年者口座への移管以外の移管をしたこと。
    • ロ 未成年者非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の未成年者口座から課税未成年者口座以外の口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券の居住者等への返還(災害等による返還等(措置法第37条の14の2第5項第2号ヘ(1)に規定する災害等による返還等をいう。以下この項において同じ。)及び上場等廃止事由(措置法令第25条の13の8第9項に規定する上場等廃止事由をいう。以下この項及び次項において同じ。)による未成年者口座からの払出しを除く。)をしたこと。
  2. (注) 当該上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれのある銘柄として指定されている期間内に未成年者口座から他の保管口座(課税未成年者口座以外のものに限る。)へ払い出した場合は、契約不履行等事由に該当する((2)ロにおいて同じ。)。
    • ハ 当該上場株式等について、未成年者口座管理契約に基づく譲渡以外の譲渡であって措置法令第25条の13の8第10項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)又は贈与をしたこと。
    • ニ 当該上場株式等に係る譲渡対価の金銭等(措置法第37条の14の2第5項第2号ヘ(3)に規定する譲渡対価の金銭等をいう。以下この項において同じ。)について、その受領後直ちに課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかったこと。
    • ホ 未成年者口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるものを除く。)をしたこと。
  3. (2) 課税未成年者口座について生じた次に掲げる事由
    • イ 措置法第37条の14の2第5項第6号イに規定する課税管理勘定に係る上場株式等に係る譲渡対価の金銭等について、その受領後直ちに課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかったこと。
    • ロ 当該上場株式等の課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券の居住者等への返還(災害等事由による返還等(措置法第37条の14の2第5項第6号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等をいう。以下この項において同じ。)及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しを除く。)をしたこと。
    • ハ 当該上場株式等について、課税未成年者口座管理契約において定められた方法以外の方法による譲渡であって措置法令第25条の13の8第10項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該課税未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)又は贈与をしたこと。
    • ニ 課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出し(課税未成年者口座又は未成年者口座に係る上場株式等の取得のためにする払出し及び課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除く。)をしたこと。
    • ホ 課税未成年者口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるものを除く。)をしたこと。

(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等)

37の14の2-14 基準年の前年12月31日又は令和5年12月31日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が生じた場合には、措置法第37条の14の2第6項の規定により、次の(1)及び(2)に掲げる未成年者口座内上場株式等につき既に適用を受けていた同条第1項、第2項及び第4項の規定の適用がなかったものとされ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる未成年者口座内上場株式等(以下この項及び37の14の2-17までにおいて「課税対象となる未成年者口座内上場株式等」という。)については、当該契約不履行等事由が生じた時に、それぞれ次の(1)から(3)までに掲げる金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなされ、当該契約不履行等事由が生じた日の属する年分における上場株式等に係る譲渡所得等となり、措置法第37条の11の規定その他の所得税に関する法令の規定が適用されることに留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

  1. (1) 未成年者口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に未成年者口座管理契約に基づく譲渡があった未成年者口座内上場株式等 当該譲渡に係る譲渡価額
  2. (2) 未成年者口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に措置法第37条の14の2第4項第1号に掲げる移管があった未成年者口座内上場株式等 当該移管があった時における同項に規定する払出し時の金額((3)において「払出し時の金額」という。)
  3. (3) 当該契約不履行等事由の基因となった未成年者口座内上場株式等及び当該契約不履行等事由が生じた時において有している当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等 当該契約不履行等事由が生じた時における払出し時の金額

(注) 措置法第37条の14の2第6項の規定により課税されることとなる上記(1)の譲渡及び上記(2)の移管は、同条第1項及び第2項の規定の適用を受けた譲渡及び同条第4項第1号の規定の適用があった移管(上場等廃止事由によるものを除く。)に限られるのであるから、これらの規定による非課税の適用を受けていない措置法令第25条の13の8第10項各号に掲げる譲渡又は同条第17項の規定の適用を受ける未成年者口座からの払出しがあった未成年者口座内上場株式等は、課税対象となる未成年者口座内上場株式等には含まれないことに留意する。

(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額の計算)

37の14の2-15 基準年の前年12月31日又は令和5年12月31日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が生じた場合における課税対象となる未成年者口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額の計算に当たっては、次の点に留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

  1. (1) 未成年者口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間にした課税対象となる未成年者口座内上場株式等の譲渡又は移管の日の属する年分並びに当該契約不履行等事由が生じた時に有している未成年者口座内上場株式等を受け入れている未成年者非課税管理勘定又は継続管理勘定の別及び年分にかかわらず、当該契約不履行等事由が生じた日の属する年分において、全ての課税対象となる未成年者口座内上場株式等を対象としてこれらの譲渡損益の金額を合計し、譲渡所得等の金額を計算する。
    (注) 課税対象となる未成年者口座内上場株式等のうちに同一銘柄のものがある場合における当該課税対象となる未成年者口座内上場株式等の取得費等の額は、当該課税対象となる未成年者口座内上場株式等を受け入れていた未成年者非課税管理勘定又は継続管理勘定の別及び年分を区分しないで、全ての課税対象となる未成年者口座内上場株式等を対象として計算する。
  2. (2) 未成年者口座内上場株式等及び当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等を有する場合は、措置法令第25条の13の8第18項において準用する措置法令第25条の13第2項及び第3項の規定により、課税対象となる未成年者口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額とを区分して、これらの金額を計算する。
    (注) 同一銘柄の上場株式等のうちに課税対象となる未成年者口座内上場株式等と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等とがある場合におけるこれらの上場株式等の取得費等の額は、それぞれの銘柄が異なるものとして計算する。
  3. (3) 他の年分の未成年者非課税管理勘定から移管がされた上場株式等が課税対象となる未成年者口座内上場株式等である場合、当該移管がされた上場株式等については措置法第37条の14の2第4項の規定は適用されないことから、当該上場株式等の取得価額は、当該移管時の同項に規定する払出し時の金額ではなく、その取得時の購入の代価又は払い込んだ金額を基礎として計算する。
  4. (4) 課税対象となる未成年者口座内上場株式等の取得時に支払った委託手数料その他の取得のために要した費用の額がある場合は、取得費等の額に算入する。
  5. (5) 上記により計算した結果生じた譲渡損失の金額は、措置法第37条の14の2第7項の規定により、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされ、措置法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額も生じないことから、確定申告により同条第1項及び第5項の規定の適用を受けることはできない。

(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の申告不要の適用を受けた場合の効果)

37の14の2-16 措置法第37条の14の2第10項の規定を適用する場合には、同条第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された課税対象となる未成年者口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額は、所得税法及び所得税法令の規定の適用上、次に掲げる金額又は合計額には含まれないことに留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

  1. (1) 所得税法第2条第1項第30号イ(2)に規定する「合計所得金額」
  2. (2) 所得税法令第11条の2第2項に規定する「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」
  3. (3) 所得税法第120条第1項に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」
  4. (4) 所得税法第121条第1項第1号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」
  5. (5) 所得税法第121条第3項に規定する「その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」

(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等の金額を申告した場合の効果)

37の14の2-17 措置法第37条の14の2第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された課税対象となる未成年者口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額に算入したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合においても、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額を当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上除外することはできないことに留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加)

(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)

37の14の2-18 金融商品取引業者等の営業所の長は、措置法第37条の14の2第13項(同条第17項において準用する場合を含む。)に規定する書類の提示に関し、郵便又は信書便により確認書類の提示を受けて、氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあっては、措置法規則第18条の15の10第25項で読み替えられた措置法規則第18条の15の3第20項で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号(措置法第37条の14の2第12項に規定する番号既告知者にあっては、氏名、生年月日及び住所)を確認した場合には、当該確認書類又はその写しについては、次の区分に応じ、当該区分に定める日の属する年の翌年から5年間保存しておくものとする。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  1. (1) 未成年者非課税適用確認書の交付申請書に係る確認書類 当該未成年者非課税適用確認書の交付申請書の提出をした者がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日
  2. (2) 未成年者口座開設届出書に係る確認書類 未成年者口座開設届出書に係る未成年者口座が廃止された日から5年を経過する日

(郵便等により提出された未成年者口座廃止届出書の提出日の取扱い)

37の14の2-19 郵便又は信書便により措置法第37条の14の2第20項に規定する未成年者口座廃止届出書の提出があった場合には、金融商品取引業者等の営業所の長が当該届出書を収受した日にその提出があったものとして取り扱われることに留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加)

(重ねて開設された未成年者口座で行われた取引の取扱い)

37の14の2-20 現に未成年者口座を開設している居住者等は、措置法第37条の14の2第18項の規定により重ねて未成年者口座を開設することはできないことから、例えば、誤って未成年者口座が複数開設された場合は、それらの未成年者口座のうちいずれか一つの未成年者口座のみが同条の規定の適用を受ける未成年者口座として取り扱われ、それ以外の未成年者口座で行われた取引については、当初より未成年者口座以外の口座(特定口座及び非課税口座を除く。)での取引として取り扱われることに留意する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

(重ねて開設された未成年者口座の判定)

37の14の2-21 現に未成年者口座を開設している居住者等は、措置法第37条の14の2第18項の規定により重ねて未成年者口座を開設することはできないことから、例えば、誤って未成年者口座が複数開設された場合は、原則として、次に掲げる時又は日が最も早い未成年者口座を同条の規定の適用を受ける未成年者口座として取り扱うこととする。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

  1. (1) 金融商品取引業者等の営業所の長から所轄税務署長が措置法第37条の14の2第15項に規定する申請事項の提供を受けた時
  2. (2) (1)が同時である場合には、金融商品取引業者等の営業所の長が未成年者非課税適用確認書の提出を受けた日
  3. (3) (1)が同時であり、かつ(2)が同日である場合には、未成年者口座内上場株式等を取得した日
  4. (4) (1)が同時であり、かつ(2)及び(3)がいずれも同日である場合には、未成年者口座内上場株式等に係る配当等の支払を受けた日又は未成年者口座内上場株式等を譲渡した日

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用)

37の14の2-22 措置法第37条の14の2の規定の適用に当たっては、37の10・37の11共-19、37の11の3-6、37の11の3-9、37の11の3-10、37の12の2-1、37の14-2、37の14-4、37の14-5、37の14-6から37の14-9まで、37の14-13、37の14-15及び37の14-17の取扱いを準用する。(平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)