(非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

37の14-1 非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税は、受入期間(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定(以下37の14-22までにおいて「非課税管理勘定等」という。)が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間をいう。以下37の14-10までにおいて同じ。)内に取得した上場株式等の引渡しがあった日から、次に掲げる非課税管理勘定等の区分に応じ、それぞれ次に定める日までの間に生じた譲渡所得等について適用があることに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平25課法9-11、課資3-6、平26課法10-12、課資3-10、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

  1. (1) 非課税管理勘定 当該勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日までの間に当該上場株式等の譲渡による引渡しのあった日(措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由が生じた日を含む。(2)及び(3)において同じ。)
  2. (2) 累積投資勘定 当該勘定が設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過した日までの間に当該上場株式等の譲渡による引渡しのあった日
  3. (3) 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定 これらの勘定が設けられた日以後、当該上場株式等の譲渡による引渡しのあった日

(注)

  1. 1 未成年者特定累積投資勘定は、特定累積投資勘定のうち非課税口座を開設している居住者等がその年1月1日において18歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられるものをいうのであるから、未成年者特定累積投資勘定も上記の特定累積投資勘定に該当することに留意する。以下同じ。
  2. 2 非課税口座内上場株式等を有する居住者等が死亡した場合には、その時に遡って非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があったものとみなされ、非課税口座から払出しがされることに留意する。

(受入期間内に取得した者から相続等により取得した場合)

37の14-2 非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税は、居住者等が措置法第37条の14第1項第1号に規定する非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡、同項第2号に規定する非課税累積投資契約に基づく譲渡又は同項第3号若しくは第4号に規定する特定非課税累積投資契約に基づく譲渡をした場合に限り適用があるため、受入期間内に非課税口座内上場株式等を取得した者から相続、遺贈又は贈与により非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した相続人、受遺者又は受贈者が、当該非課税口座内上場株式等に係る非課税期間に当該上場株式等を譲渡しても同条の規定の適用はないことに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注)

  1. 1 上記「非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡」、「非課税累積投資契約に基づく譲渡」及び「特定非課税累積投資契約に基づく譲渡」には、措置法第37条の14第4項の規定による譲渡があったものとみなされるものが含まれることに留意する。次項において同じ。
  2. 2 相続、遺贈又は贈与により取得した非課税口座内上場株式等であった上場株式等の譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する売上原価の額又は取得費の額については、措置法令第25条の13第4項各号に定める金額によることに留意する。
  3. 3 上記「非課税期間」とは、次に掲げる非課税管理勘定等の区分に応じ、それぞれ次に定める期間をいう。
  1. (1) 非課税管理勘定 当該勘定が設けられた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過した日までの期間
  2. (2) 累積投資勘定 当該勘定が設けられた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過した日までの期間
  3. (3) 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定 これらの勘定が設けられた日以後の期間

(非課税口座内上場株式等に係る譲渡損失)

37の14-3 非課税口座内上場株式等について措置法第37条の14第1項第1号に規定する非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡、同項第2号に規定する非課税累積投資契約に基づく譲渡又は同項第3号若しくは第4号に規定する特定非課税累積投資契約に基づく譲渡をした場合において生じた譲渡損失の金額は、同条第2項の規定により、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされ、措置法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額も生じないことから、確定申告により同条第1項及び第5項の規定の適用を受けることはできないことに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

(注) 非課税口座を開設している居住者等(37の14-14の3において「非課税口座開設者」という。)がその年の3月31日において18歳である年(以下37の14の2-15までにおいて「基準年」という。)の前年12月31日までに非課税口座又は特定課税未成年者口座につき措置法第37条の14第6項に規定する契約不履行等事由(以下37の14-14の9までにおいて「契約不履行等事由」という。)が生じたことにより、同項第1号から第3号までの規定による譲渡があったものとみなされる場合に生ずる譲渡損失の金額については、37の14-14の9(4)参照。

(最終の気配相場の価格)

37の14-4 措置法令第25条の13第4項第1号から第3号までに規定する「最終の気配相場の価格」は、その日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加)

(2以上の市場に価格が存する場合)

37の14-5 措置法令第25条の13第4項第1号又は第3号における同一の区分に属する同一銘柄の上場株式等について、同項第1号又は第3号に規定する価格が2以上の市場に存する場合には、当該価格が最も高い市場の価格をもって、同項第1号又は第3号の金額として差し支えない。
 ただし、措置法第37条の14第5項第2号イ(2)又はロの規定により、その非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定から移管がされる上場株式等の当該移管がされる時の同号イに規定する払出し時の金額については、措置法令第25条の13第4項第1号又は第3号に規定する価格が2以上の市場に存する場合には、当該価格が最も低い市場の価格をもって、同項第1号又は第3号の金額として差し支えない。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(非課税期間終了時における非課税口座内上場株式等の移管)

37の14-5の2 非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日又は累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過した日において、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等が措置法令第25条の13第8項(同条第18項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により移管される場合には、次に掲げることに留意する。(平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

  1. (1) 当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しており、かつ、当該営業所の長に対し措置法令第25条の13第8項第2号に規定する「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」(以下この(1)において「移管依頼書」という。)の同号に規定する提出((2)において「移管依頼書の提出」という。)をした場合において、当該移管依頼書に記載がされていない当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該特定口座に移管される。
     なお、同一銘柄の非課税口座内上場株式等については、その一部を同号に規定する特定口座以外の他の保管口座((2)において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することはできず、移管依頼書にはその全ての数若しくは持分の割合又は価額を記載しなければならない。
  2. (2) 当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しておらず、かつ、当該営業所の長に対し移管依頼書の提出をしない場合には、当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該営業所に開設している特定口座以外の他の保管口座に移管される。)

(購入の範囲)

37の14-6 措置法第37条の14第5項第2号イに規定する「購入」とは、同号イ(1)又は同項第4号イ若しくは第6号ロ(1)若しくはハ(1)の規定による金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による購入又は金融商品取引業者等からの購入に限られることに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

(払込みの範囲)

37の14-7 措置法第37条の14第5項第2号イに規定する「払込み」とは、同号イ(1)若しくは同項第4号イ若しくは第6号ロ(1)若しくはハ(1)の規定による上場株式等について金融商品取引業者等が行う金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に応じて行う払込み又は同号ハ(1)の規定による上場株式等について措置法令第25条の13第28項各号に掲げる行使若しくは取得事由の発生に伴って行う同項に規定する金銭の払込みに限られるため、例えば、措置法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等は、非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れることができないことに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27、令6課資3-10、課法10-40、課審7-6、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

(取得対価の額)

37の14-8 措置法第37条の14第5項第2号イに規定する「取得対価の額」(以下37の14-10までにおいて「取得対価の額」という。)とは、次のとおりであることに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  1. (1) 購入した上場株式等については、その購入の代価の額をいい、当該購入に係る委託手数料等の額を含まない。
  2. (2) 払込みにより取得をした上場株式等については、その払い込んだ金額をいい、当該払込みによる取得のために要した費用の額を含まない。
  3. (3) 措置法第37条の14第5項第2号イ(2)の移管により受け入れた上場株式等については、同条第4項に規定する払出し時の金額をいう。

(非課税口座内上場株式等の取得に要した費用等の取扱い)

37の14-9 37の14-8において取得対価の額に含まない委託手数料その他の取得のために要した額は、非課税口座内上場株式等を非課税口座から払出しがあった後に譲渡(措置法第37条の11第3項又は第4項において上場株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされるものを含む。)した場合であっても、当該譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する売上原価の額又は取得費の額に算入できないことに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15改正)

(非課税管理勘定等に受入れ可能な上場株式等の取得対価の額の合計額の判定)

37の14-10 非課税管理勘定等に受入れ可能な上場株式等の取得対価の額の合計額の判定は、次のとおり行うことに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

  1. (1) 措置法第37条の14第5項第2号イ(1)の規定により非課税管理勘定へ受入れ可能な上場株式等は、受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円(同号ロに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額(同条第4項に規定する払出し時の金額をいう。37の14-12の2及び37の14-13において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超えないものに限られるのであるが、非課税管理勘定に受け入れられるかどうかの判定は、取引単位により行うこと。

    (注) 措置法第37条の14第5項第4号イ又は第6号ロ(1)若しくはハ(1)の規定により累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れられるかどうかの判定についても同様に取引単位により行う。

  2. (2) 措置法第37条の14第5項第2号イ(2)の規定により非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は未成年者非課税管理勘定から移管可能な上場株式等は、受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超えないものに限られるのであるが、他の年分の非課税管理勘定又は未成年者非課税管理勘定からの移管により受け入れられるかどうかの判定は、一株(口)単位又は持分の割合により行うこと。

(外貨で表示されている上場株式等に係る取得の対価の額等の邦貨換算)

37の14-11 非課税口座内上場株式等の取得の対価の額が外貨で表示され当該対価の額を邦貨又は外貨で支払うこととされている場合の邦貨換算については、37の10・37の11共-6に準じて取り扱うこととする。ただし、次に掲げる事由が生じた場合における措置法第37条の14第4項、第5項第2号イ若しくは第6項第2号若しくは第3号に規定する払出し時の金額又は同条第6項第1号の譲渡に係る譲渡価額は、それぞれ次に定めるところにより邦貨に換算した金額を当該払出し時の金額又は当該譲渡に係る譲渡価額として取り扱って差し支えない。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

  1. (1) 当該非課税口座内上場株式等について措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由が生じた場合における当該事由 居住者等が非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約を締結した金融商品取引業者等の主要取引金融機関(当該金融商品取引業者等がその外貨に係る対顧客直物電信売相場を公表している場合には、当該金融商品取引業者等)の当該外貨に係る対顧客直物電信売相場により邦貨に換算した金額
  2. (2) 当該非課税口座内上場株式等について措置法第37条の14第5項第2号イ(2)又はロの移管がされた場合における当該移管 居住者等が非課税上場株式等管理契約を締結した金融商品取引業者等の主要取引金融機関(当該金融商品取引業者等がその外貨に係る対顧客直物電信買相場を公表している場合には、当該金融商品取引業者等)の当該外貨に係る対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額
  3. (3) 基準年の前年12月31日までに非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じたことにより、措置法第37条の14第6項第1号から第3号までの規定による譲渡があったものとみなされた場合における当該譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
  • イ 措置法第37条の14第6項第1号の規定により譲渡があったものとみなされた場合 同号に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡に係る約定日における対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額
  • ロ 措置法第37条の14第6項第2号の規定により譲渡があったものとみなされた場合 同号の移管又は返還があった日における対顧客直物電信売相場により邦貨に換算した金額
  • ハ 措置法第37条の14第6項第3号の規定により譲渡があったものとみなされた場合 同号の契約不履行等事由が生じた日における対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額

(他年分非課税管理勘定からの移管の範囲)

37の14-12 措置法第37条の14第5項第2号イ(2)又はロの移管については、その金融商品取引業者等に開設された非課税口座に設けられた非課税管理勘定から、同一の非課税口座に設けられた他の年分の非課税管理勘定への移管又は未成年者非課税管理勘定から、同一の金融商品取引業者等の営業所に開設された非課税口座に設けられた非課税管理勘定への移管に限られることに留意する。したがって、他の金融商品取引業者等に開設された非課税口座に設けられた非課税管理勘定には移管することはできず、また、他の金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定から移管することはできない。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注) 措置法第37条の14第5項第2号イ(2)又はロの移管は、非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、措置法規則第18条の15の3第4項各号に掲げる事項を記載した同項第1号に規定する非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をした場合又は未成年者非課税管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者等が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、同条第5項各号に掲げる事項を記載した同項第1号に規定する未成年者口座非課税口座間移管依頼書の同号に規定する提出をした場合に限り移管されることに留意する。

(他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される上場株式等)

37の14-12の2 非課税管理勘定に係る上場株式等のうち、払出し時の金額の合計額が120万円を超えるものを移管により受け入れることができるのは、他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定をいう。以下この項において同じ。)から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等で、当該非課税管理勘定が設けられる日に移管されるものであることから、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日以前に移管される場合には、払出し時の金額の合計額が120万円を超えるものを移管することはできないことに留意する。(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注) この場合に非課税管理勘定に受け入れられるかどうかの判定は、37の14−10によることに留意する。

(一株(口)に満たない端数の処理)

37の14-13 居住者等が開設する同一の非課税口座に設けられた2以上の非課税管理勘定等に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生ずる措置法令第25条の13第12項第1号から第10号までに規定する事由により取得する上場株式等のうち、当該2以上の非課税管理勘定等の同一銘柄の非課税口座内上場株式等の数に応じて取得する当該上場株式等の数に一株(口)に満たない端数が生ずる場合で、当該一株(口)に満たない端数を合計することにより一株(口)になる上場株式等については、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める非課税管理勘定等に受け入れることができることに留意する。
 なお、措置法令第25条の13第12項第1号から第11号までの規定による非課税管理勘定等への受入れを行うことができない一株(口)に満たない端数については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定等に受け入れられたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定等が設けられた非課税口座から措置法第37条の14第4項第1号に規定する他の保管口座への移管があったものとみなして、同条第1項及び第2項の規定の適用があることに留意する。この場合において、当該一株(口)に満たない端数に応じて、会社法等の規定により金銭の交付を受けたときは、払出し時の金額と当該金銭の額との差については、措置法第37条の11の規定その他所得税に関する法令の規定の適用があることに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  1. (1) 当該同一銘柄の非課税口座内上場株式等が2以上の特定非課税管理勘定のみに係るものの場合 最も新しい年に設けられた特定非課税管理勘定
  2. (2) 当該同一銘柄の非課税口座内上場株式等が2以上の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のみに係るものの場合(上記(1)の場合を除く。) 最も新しい年に設けられた特定累積投資勘定
  3. (3) 当該同一銘柄の非課税口座内上場株式等が2以上の非課税管理勘定等に係るものの場合(上記(1)及び(2)の場合を除く。) 最も新しい年に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定

37の14-13の2 削除

(対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額の計算)

37の14-14 措置法令第25条の13第21項に規定する対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額又は同条第24項に規定する未成年者特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等の取得費の額に相当する金額の計算に当たっては、次の点に留意する。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

  1. (1) 所得税法令第118条第1項の規定に準じて計算された1単位当たりの金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
  2. (2) 所得税法令第2編第1章第4節第3款《有価証券の評価》並びに第167条の7第4項、第6項及び第7項《株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等》の規定に準じて計算する場合には、次のとおり計算する。
  • イ 所得税法令第109条第1項第1号、第111条第1項、第112条第1項、第3項、第113条第1項、第113条の2第1項及び第116条に規定する取得のために要した費用がある場合には、当該取得のために要した費用の額を含めずに計算する。
  • ロ 所得税法令第167条の7第4項、第6項及び第7項各号に規定する取得に要した費用がある場合には、当該取得に要した費用の額を含めずに計算する。
  • ハ 所得税法令第109条第1項第5号に規定する購入のために要した費用がある場合には、当該購入のために要した費用の額を含めずに計算する。
  • ニ 所得税法令第112条第1項、第113条第1項及び第113条の2第1項に規定する交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額を含めずに計算する。

(特定課税未成年者口座の開設及び廃止)

37の14−14の2 居住者等(その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が開設する特定課税未成年者口座は、非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所等に開設している口座で、預金口座、貯金口座又は顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座(以下この項において「預金口座等」という。)により構成されるもののうち、当該非課税口座と同時に設けられるものであることから、非課税口座の開設時には、預金口座等のいずれかが特定課税未成年者口座として構成される必要があることに留意する。また、非課税口座につき措置法第37条の14第5項第6号ヘに規定する非課税口座等廃止事由が生じた場合又は特定課税未成年者口座につき同項第10号ハに規定する特定課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合には、特定課税未成年者口座は廃止されるのであるが、特定課税未成年者口座を構成する口座として設けられた預金口座等は廃止されず、引き続き利用することができることに留意する。(令8課資3-5、課法11-21、課審7-11追加)

(注) 「非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所等」とは、非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所又は当該金融商品取引業者等と措置法令第25条の13第36項に規定する関係にある法人の営業所のことをいうことに留意する。

(居住の用に供している家屋)

37の14−14の3 措置法令第25条の13第31項第1号に規定する「居住の用に供している家屋」とは、非課税口座開設者が災害があった時において現にその居住の用に供している家屋をいうのであるが、非課税口座開設者が修学、療養その他のやむを得ない事情により生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その親族が災害があった時において現にその居住の用に供している家屋であって、当該やむを得ない事情が解消した後は非課税口座開設者がその親族と共にその家屋に居住することとなるものであったと認められるときは、その家屋は「居住の用に供している家屋」に該当するものとする。(令8課資3-5、課法11-21、課審7-11追加)

(医療費の範囲等)

37の14−14の4 措置法令第25条の13第31項第2号に規定する医療費は、所得税法第73条第1項に規定する医療費であることから、その金額の判定に当たっては、所基通73-2から73-9までの取扱いを準用することに留意する。(令8課資3-5、課法11-21、課審7-11追加)

(措置法令第25条の13第33項に規定する投資信託の終了による譲渡があった場合)

37の14-14の5 基準年の前年12月31日までに、特定累積投資上場株式等について措置法令第25条の13第33項に規定する投資信託の終了(以下37の14-14の8までにおいて「投資信託の終了」という。)による譲渡があった場合、当該譲渡は措置法第37条の14第1項に規定する特定非課税累積投資契約に基づく譲渡に該当しないのであるから、特定累積投資上場株式等の当該譲渡による譲渡所得等については、同項及び同条第2項の規定の適用はないことに留意する。したがって、特定累積投資上場株式等の当該譲渡については、措置法第37条の11の規定その他所得税に関する法令の規定の適用を受け、当該譲渡があった年分において、上場株式等に係る譲渡所得等として課税の対象となるほか、次の点に留意する。(令8課資3-5、課法11-21、課審7-11追加)

  1. (1) 特定累積上場株式等の当該譲渡による譲渡所得等の金額については、措置法第37条の14第10項の規定による申告不要の適用はなく、非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額に含めて計算する。
  2. (2) 当該特定累積投資上場株式等の取得の際に支払った委託手数料その他の取得のために要した額は、特定累積投資上場株式等の当該譲渡による譲渡所得等の金額の計算上控除する売上原価の額又は取得費の額(37の14-14の9において「取得費等の額」という。)に算入する。
  3. (3) 特定累積投資上場株式等の当該譲渡による譲渡所得等の金額の計算上、譲渡損失の金額が生じる場合、当該譲渡は措置法第37条の12の2第2項第4号に掲げる譲渡に該当するため、当該譲渡損失の金額については、確定申告により同条第1項又は第5項の規定の適用を受けることができる。

(非課税口座に受け入れられない併合により取得した特定累積投資上場株式等以外の株式等の取得価額等)

37の14−14の6 未成年者特定累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等につき措置法令第25条の13第26項において準用する同条第12項第4号に規定する事由が生じたことにより取得した特定累積投資上場株式等以外の株式等の取得価額は、当該事由が生じたことにより非課税口座から払い出された非課税口座内上場株式等の取得価額(その取得の際に支払った委託手数料その他の取得のために要した費用を含む。)を基礎として、所得税法第48条の規定及び所得税法令第2編第1章第4節第3款の規定を適用して計算することに留意する。また、当該事由が生じたことにより取得をした特定累積投資上場株式等以外の株式等の取得をした日は、37の10・37の11共−18(10)の取扱いによることに留意する。(令8課資3-5、課法11-21、課審7-11追加)

(遡及課税が行われる契約不履行等事由の範囲)

37の14-14の7 措置法第37条の14第6項の規定による課税が行われることとなる契約不履行等事由とは、非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設している居住者等の基準年の前年12月31日までに生じた次の(1)又は(2)に掲げる事由をいうことに留意する。(令8課資3-5、課法11-21、課審7-11追加)

  1. (1) 非課税口座について生じた次に掲げる事由
    • イ 未成年者特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等の非課税口座から他の保管口座(措置法第37条の14第4項第1号に規定する他の保管口座をいう。以下この項及び次項において同じ。)への移管又は当該特定累積投資上場株式等に係る有価証券の居住者等への返還(次に掲げる年の区分に応じ、それぞれ次に定める移管又は返還を除く。)をしたこと。
      • (イ) 当該居住者等のその年3月31日において12歳である年(以下この項において「特定基準年」という。)の前年以前の各年 災害等による返還等(措置法37条の14第5項第6号ホ(1)(@)に規定する災害等による返還等をいう。以下この項において同じ。)及び上場廃止事由(措置法令第25条の13第32項に規定する上場廃止事由をいう。以下この項及び次項において同じ。)による当該移管又は返還
      • (ロ) 当該居住者等の特定基準年以後の各年 上記(イ)に定める移管又は返還及び当該居住者等が、非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に当該特定累積投資上場株式等の非課税口座から他の保管口座への移管又は当該特定累積投資上場株式等に係る有価証券の当該居住者等への返還を依頼する旨、当該移管又は返還の基因となる事由(当該居住者等の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限る。)及び一定の事項を記載した書類の提出等をした場合における当該移管又は返還
      • (注) 当該特定累積投資上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれのある銘柄として指定されている期間内に非課税口座から他の保管口座への当該移管又は返還をした場合は、契約不履行等事由に該当する。
    • ロ 当該特定累積投資上場株式等について、特定非課税累積投資契約に基づく譲渡以外の譲渡であって投資信託の終了による譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)又は贈与をしたこと。
    • ハ 当該特定累積投資上場株式等に係る譲渡の対価(その額が措置法第37条の11第4項の規定により同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含む。)又は当該特定累積投資上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る措置法第9条の8第1項に規定する配当等で、非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同項に規定する支払の取扱者でないもの及び投資信託の終了による譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものを除く。)について、その受領後直ちに当該特定課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかったこと。
    • ニ 非課税口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるもの及び出国によるものを除く。)をしたこと。
  2. (2) 特定課税未成年者口座について生じた次に掲げる事由
    • イ 特定課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産の特定課税未成年者口座からの払出し(次に掲げる年の区分に応じ、それぞれ次に定める払出しを除く。)をしたこと。
      • (イ) 当該居住者等の特定基準年の前年以前の各年 非課税口座に係る特定累積投資上場株式等の取得のためにする払出し及び特定累積投資上場株式等につき災害等による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出し
      • (ロ) 当該居住者等の特定基準年以後の各年 上記(イ)に定める払出し及び当該居住者等が、特定課税未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に当該金銭その他の資産の払出しを依頼する旨、当該払出しの基因となる事由(当該居住者等の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限る。)及び一定の事項を記載した書類の提出等をした場合における当該払出し
    • ロ 特定課税未成年者口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるものを除く。)をしたこと。

(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる非課税口座内上場株式等)

37の14-14の8 基準年の前年12月31日までに契約不履行等事由が生じた場合には、措置法第37条の14第6項の規定により、次の(1)及び(2)に掲げる非課税口座内上場株式等につき既に適用を受けていた同条第1項、第2項及び第4項の規定の適用がなかったものとされ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる非課税口座内上場株式等(以下この項及び37の14-14の11までにおいて「課税対象となる非課税口座内上場株式等」という。)については、当該契約不履行等事由が生じた時に、それぞれ次の(1)から(3)までに掲げる金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなされ、当該契約不履行等事由が生じた日の属する年分における上場株式等に係る譲渡所得等となり、措置法第37条の11の規定その他の所得税に関する法令の規定が適用されることに留意する。(令8課資3-5、課法11-21、課審7-11追加)

  1. (1) 非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があった非課税口座内上場株式等 当該譲渡に係る譲渡価額
  2. (2) 非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座への移管又は非課税口座内上場株式等に係る有価証券の居住者等への返還(上場廃止事由による移管又は返還を除く。)があった非課税口座内上場株式等 当該移管又は返還があった時における措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額((3)において「払出し時の金額」という。)
  3. (3) 当該契約不履行等事由の基因となった非課税口座内上場株式等及び当該契約不履行等事由が生じた時において有している当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等 当該契約不履行等事由が生じた時における払出し時の金額

    (注) 措置法第37条の14第6項の規定により課税されることとなる上記(1)の譲渡及び上記(2)の移管又は返還は、同条第1項及び第2項の規定の適用を受けた譲渡及び同条第4項第1号の規定の適用があった移管又は返還(上場廃止事由によるものを除く。)に限られるのであるから、これらの規定による非課税の適用を受けていない投資信託の終了による譲渡又は措置法令第25条の13第37項の規定の適用を受ける非課税口座からの払出しがあった非課税口座内上場株式等は、課税対象となる非課税口座内上場株式等には含まれないことに留意する。

(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる非課税口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額の計算)

37の14-14の9 基準年の前年12月31日までに契約不履行等事由が生じた場合における課税対象となる非課税口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額の計算に当たっては、次の点に留意する。(令8課資3-5、課法11-21、課審7-11追加)

  1. (1) 非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間にした課税対象となる非課税口座内上場株式等の譲渡又は移管若しくは返還の日の属する年分並びに当該契約不履行等事由が生じた時に有している非課税口座内上場株式等を受け入れている未成年者特定累積投資勘定に係る年分にかかわらず、当該契約不履行等事由が生じた日の属する年分において、全ての課税対象となる非課税口座内上場株式等を対象としてこれらの譲渡損益の金額を合計し、譲渡所得等の金額を計算する。

    (注) 課税対象となる非課税口座内上場株式等のうちに同一銘柄のものがある場合における当該課税対象となる非課税口座内上場株式等の取得費等の額は、当該課税対象となる非課税口座内上場株式等を受け入れていた未成年者特定累積投資勘定に係る年分を区分しないで、全ての課税対象となる非課税口座内上場株式等を対象として計算する。

  2. (2) 非課税口座内上場株式等及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等を有する場合は、措置法令第25条の13第38項において準用する同条第2項及び第3項の規定により、課税対象となる非課税口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

    (注) 同一銘柄の上場株式等のうちに課税対象となる非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがある場合におけるこれらの上場株式等の取得費等の額は、それぞれの銘柄が異なるものとして計算する。

  3. (3) 課税対象となる非課税口座内上場株式等の取得時に支払った委託手数料その他の取得のために要した費用の額がある場合は、取得費等の額に算入する。
  4. (4) 上記により計算した結果生じた譲渡損失の金額は、措置法第37条の14第7項の規定により、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされ、措置法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額も生じないことから、確定申告により同条第1項及び第5項の規定の適用を受けることはできない。

(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の申告不要の適用を受けた場合の効果)

37の14-14の10 措置法第37条の14第10項の規定を適用する場合には、同条第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された課税対象となる非課税口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額は、所得税法及び所得税法令の規定の適用上、次に掲げる金額又は合計額には含まれないことに留意する。(令8課資3-5、課法11-21、課審7-11追加)

  1. (1) 所得税法第2条第1項第30号イ(2)に規定する「合計所得金額」
  2. (2) 所得税法令第11条の2第2項に規定する「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」
  3. (3) 所得税法第120条第1項に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」
  4. (4) 所得税法第121条第1項第1号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」
  5. (5) 所得税法第121条第3項に規定する「その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」

(契約不履行等事由が生じた場合の課税対象となる非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の金額を申告した場合の効果)

37の14-14の11 措置法第37条の14第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された課税対象となる非課税口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額に算入したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合においても、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額を当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上除外することはできないことに留意する。(令8課資3-5、課法11-21、課審7-11追加)

(確認書類の範囲)

37の14-15 措置法第37条の14第14項に規定する書類(当該書類の写しを含む。この項及び次項において「確認書類」という。)には、次に掲げる書類を含むものとする。(平25課法9-11、課資3-6追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令6課資3-10、課法10-40、課審7-6、令7課資3-3、課法11-13、課審7-8、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

(注) 「確認書類」の様式が改訂された場合において、当面の間旧様式を使用することができるとされているときは、「確認書類」には当該旧様式を含むものとする。

  1. (1) 国民健康保険高齢受給者証
    (国民健康保険法施行規則 様式第1号の4、様式第1号の4の2、様式第1号の5、様式第1号の5の2)
  2. (2) 国民健康保険特別療養証明書
    (国民健康保険法施行規則 様式第2、様式第2の2)
  3. (3) 健康保険高齢受給者証
    (健康保険法施行規則 様式第10号(1)(2))
  4. (4) 健康保険特別療養証明書
    (健康保険法施行規則 様式第12号)
  5. (5) 健康保険被保険者受給資格者票
    (健康保険法施行規則 様式第16号)
  6. (6) 船員保険高齢者受給者証
    (船員保険法施行規則 様式第2号)
  7. (7) 共済組合高齢受給者証
    (国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第15号の3)
    (地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第20号)
  8. (8) 共済組合特別療養証明書
    (国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第24号の2)
    (地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第23号)
  9. (9) 私立学校教職員共済資格喪失後継続給付証明書
    (日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則 様式第16号)
  10. (10) 自衛官資格確認書
    (自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 別紙様式第1の2)

(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)

37の14-16 金融商品取引業者等の営業所の長は、措置法第37条の14第14項(同条第32項において準用する場合を含む。)に規定する書類の提示に関し、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項《定義》に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により確認書類の提示を受けて、氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあっては、措置法規則第18条の15の3第26項で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項《定義》に規定する個人番号をいう。37の14の2-18において同じ。)(措置法第37条の14第12項に規定する番号既告知者にあっては、氏名、生年月日及び住所)を確認した場合には、当該確認書類又はその写しについては、当該書類の提示をした者の非課税口座が廃止された日の属する年の翌年から5年間保存しておくものとする。(平25課法9-11、課資3-6追加、平26課法10-12、課資3-10、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27、令6課資3-10、課法10-40、課審7-6、令7課資3-3、課法11-13、課審7-8、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

(特定の営業所の長が提供事項を取りまとめて提供する場合の取扱い)

37の14-17 金融商品取引業者等の営業所の長が、措置法第37条の14第37項に規定する提供事項(以下この項において「提供事項」という。)を提供する場合において、当該提供事項の提供先の税務署長(以下この項において「提供先税務署長」という。)が同一であるときは、提供先税務署長が同一である金融商品取引業者等の営業所のうち特定の営業所(以下この項において「特定営業所」という。)の長が当該提供事項を取りまとめて提供して差し支えない。
 なお、提供事項が取りまとめて提供された場合は、同条第13項及び第27項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により提供する提供事項は、当該提供先税務署長から当該特定営業所の長に対して提供されることに留意する。(平25課法9-11、課資3-6追加、平26課法10-12、課資3-10、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27、令7課資3-3、課法11-13、課審7-8、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

37の14-18 削除

(郵便等により提出された金融商品取引業者等変更届出書等の提出日の取扱い)

37の14-19 郵便又は信書便により措置法第37条の14第19項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第22項に規定する非課税口座廃止届出書(37の14−24において「非課税口座廃止届出書」という。)又は措置法令第25条の13の2第2項に規定する非課税口座異動届出書の提出があった場合には、金融商品取引業者等の営業所の長がこれらの届出書を収受した日にその提出があったものとして取り扱われることに留意する。(平26課法10-12、課資3-10追加、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

(重ねて設けられた非課税管理勘定等で行われた取引の取扱い)

37の14-20 金融商品取引業者等の営業所の長及び居住者等は、同一年分に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定(当該特定累積投資勘定と同時に設けられる特定非課税管理勘定を含む。次項において同じ。)を重ねて設けることはできないことから、例えば、誤って同一年分にこれらの勘定が複数設けられた場合は、いずれか一つの勘定のみが措置法第37条の14の規定の適用を受ける勘定として取り扱われ、それ以外の勘定で行われた取引については、当初より非課税口座以外の口座(特定口座及び未成年者口座を除く。)での取引として取り扱われることに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平25課法9-11、課資3-6、平26課法10-12、課資3-10、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

(重ねて設けられた非課税管理勘定等の判定)

37の14-21 金融商品取引業者等の営業所の長及び居住者等は、同一年分に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を重ねて設けることができないことから、同一年分にこれらの勘定が複数設けられた場合は、原則として、次に掲げる日又は時が最も早いいずれか一つの勘定を措置法第37条の14の規定の適用を受ける勘定として取り扱うこととする。(平25課法9-11、課資3-6追加、平26課法10-12、課資3-10、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27、令6課資3-10、課法10-40、課審7-6、令7課資3-3、課法11-13、課審7-8、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

  1. (1) 金融商品取引業者等の営業所の長から所轄税務署長が措置法第37条の14第12項に規定する届出事項の提供を受けた日又は時
  2. (2) (1)が同日又は同時である場合には、金融商品取引業者等の営業所の長が措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出(以下この項において「非課税口座開設届出書の提出」という。)を受けた日
  3. (3) (1)が同日又は同時であり、かつ(2)が同日である場合には、非課税口座内上場株式等を取得した日
  4. (4) (1)が同日又は同時であり、かつ(2)及び(3)がいずれも同日である場合には、非課税口座内上場株式等に係る配当等の支払を受けた日又は非課税口座内上場株式等を譲渡した日(措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により非課税口座内上場株式等の払出しがあった日を含む。)
(注) 1 複数設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が措置法第37条の14第26項に規定する廃止通知(以下この項において「廃止通知」という。)の提出又は提供により設けられた場合の上記(1)から(4)までの判定は、当該廃止通知の基因となったこれらの勘定に係る上記(1)から(4)までの日又は時により判定することに留意する。
2 同一年分に廃止通知の提出又は提供により非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が複数設けられた場合において、その廃止通知に係る措置法第37条の14第5項第11号に掲げる勘定廃止通知書若しくは同項第12号に掲げる非課税口座廃止通知書の交付又は同項第1号に規定する電磁的方法による同項第11号に規定する勘定廃止通知書記載事項若しくは同項第12号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長が同一であるため、上記(1)から(4)までにより判定できないときは、同条第26項に規定する提出事項が所轄税務署長に提供された時が最も早いいずれか一つの勘定を同条の規定の適用を受ける勘定として取り扱うことに留意する。
3 措置法第37条の14第38項の規定に基づき設けられた非課税管理勘定については、同項の規定に基づき、その年1月1日において18歳である年の1月1日に、上記(1)の届出事項の提供及び(2)の非課税口座開設届出書の提出を受けたものとして取り扱うことに留意する。
4 措置法第37条の14第39項の規定に基づき設けられた特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定については、同項の規定に基づき、その年1月1日において18歳である年の1月1日に、上記(1)の届出事項の提供及び上記(2)の非課税口座開設届出書の提出を受けたものとして取り扱うことに留意する。

(継続適用期間中に非課税管理勘定等に受け入れることができない上場株式等)

37の14-22 措置法第37条の14第5項第2号に規定する継続適用届出書提出者(37の14-24において「継続適用届出書提出者」という。)は、継続適用期間(同条第29項に規定する出国(37の14−23において「出国」という。)をした日からその者に係る同条第31項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出があった日までの間をいう。以下この項において同じ。)中において取得をした同条第5項第6号ロ(1)、措置法令第25条の13第6項第1号及び第2号、第16項又は第27項第1号に規定する上場株式等を、非課税管理勘定等に受け入れることができないことに留意する。(令元課資3−3、課個2−20、課法11−5、課審7−3追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27、令7課資3-3、課法11-13、課審7-8、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

(注) 措置法第37条の14第5項第2号ハ、第4号ロ又は第6号ロ(2)若しくはハ(2)に掲げる上場株式等は、継続適用期間中に取得をしたものであっても非課税管理勘定等に受け入れることができる。

(継続適用届出書の提出をすることができない者)

37の14-23 措置法第37条の14第29項第1号に規定する継続適用届出書の同項に規定する提出(次項において「継続適用届出書の提出」という。)をすることができない所得税法第60条の2第1項の規定の適用を受ける者とは、同項の規定の適用対象となる居住者のことをいい、当該居住者が出国の日の属する年分の所得税につき同項の規定の適用を受ける確定申告書の提出をしているかどうかは問わないことに留意する。(令元課資3−3、課個2−20、課法11−5、課審7−3追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令7課資3-3、課法11-13、課審7-8、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

(継続適用届出書提出者が非課税口座廃止届出書を提出した場合)

37の14-24 継続適用届出書提出者が、継続適用届出書の提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の措置法第37条の14第22項に規定する提出をしている場合は、同条第33項第3号の規定の適用はないことに留意する。(令元課資3−3、課個2−20、課法11−5、課審7−3追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令7課資3-3、課法11-13、課審7-8、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用)

37の14-25 措置法第37条の14の規定の適用に当たっては、37の10・37の11共-19、37の11の3-6、37の11の3-9、37の11の3-10及び37の12の2-1の取扱いを準用する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平25課法9-11、課資3-6改正、平26課法10-12、課資3-10、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)