37の13の2−1 措置法第37条の13の2第1項に規定する控除対象設立特定株式(以下この項において「控除対象設立特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額につき、同条第1項の規定の適用を受けた場合又は同条第4項において準用する同法第37条の13第11項の規定による所得税の還付を受けた場合における、その適用を受けた年又はその還付の請求の基礎となった同法第37条の13の2第4項に規定する設立特定株式控除未済額(以下この項において「適用設立特定株式控除未済額」という。)が生じた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における同条第1項の規定の適用を受けた控除対象設立特定株式又は当該適用年において生じた適用設立特定株式控除未済額に係る控除対象設立特定株式(以下この項において「適用控除対象設立特定株式」という。)に係る同一銘柄株式(措置法令第25条の12の2第3項第2号に規定する同一銘柄株式をいう。以下この項において同じ。)1株当たりの取得価額は、同条第8項の規定により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額による。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加、令7課資3-3、課法11-13、課審7-8改正)
(注) 措置法第37条の13の2第1項の規定の適用を受けることができる者が年の中途において死亡し、その相続人等(同法第37条の13第9項に規定する相続人等をいう。)により被相続人に係る同項の規定の適用を受ける旨の所得税法第125条に規定する申告書が提出された場合又は当該相続人等が、被相続人がその年中に取得をした控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額につき措置法第37条の13の2第4項において準用する同法第37条の13第11項の規定による所得税の還付を受けた場合には、当該被相続人の死亡のときにおいて上記算式に準じて計算した取得価額が当該同一銘柄株式を相続又は遺贈により取得した者の取得価額となることに留意する。
37の13の2−2 措置法第37条の13の2の規定の適用に当たっては、37の13―1、37の13−3から37の13−7まで及び37の13−10の取扱いを準用する。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加、令7課資3-3、課法11-13、課審7-8改正)