(共通負債利子の額の配分)

37の11の6-1 措置法令第25条の10の13に規定する「共通負債利子の額」を有する場合には、当該共通負債利子の額について次の算式により計算した金額を、源泉徴収選択口座内配当等に係る負債の利子の額又は源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る負債の利子の額とすることができるものとする。(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加)

共通負債利子の額×源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の収入金額又は源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る配当所得の収入金額÷(源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の収入金額×源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る配当所得の収入金額)

(源泉徴収選択口座内配当等の収入すべき時期)

37の11の6-2 源泉徴収選択口座内配当等については、その利子所得及び配当所得の収入金額の収入すべき時期は、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等(措置法第37条の11の6第8項に規定する金融商品取引業者等をいう。)から交付を受けた日となることに留意する。(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)