(特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限)

37の11の4−1 措置法第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限は、その年最初の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る決済が行われた日(以下この項において「決済日」という。)又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時となることに留意する。(平15課資3−2、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平20課資3−4、課個2−33、課審6−18、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)

(注)

1  特定口座における源泉徴収の選択は、年ごとに行うこととなることから、特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等の決済ごとに選択することはできない。

2  決済日とは、金融商品取引所における普通取引にあっては、売買契約成立の日から起算して通常3営業日である。

(他の金融商品取引業者等を通じて行う譲渡)

37の11の4−2 措置法第37条の11の4第1項に規定する金融商品取引業者等が、同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡をしようとする者(以下この項において「株式等の譲渡者」という。)から売委託を受け、他の金融商品取引業者等を通じて譲渡した場合であっても、同条第1項又は第3項の規定により所得税を徴収又は還付するべき者は、株式等の譲渡者から売委託を受けた金融商品取引業者等であることに留意する。(平15課資3−2、平16課資3−3、平19課資3−5、課個2−15、課審6−9、平21課資3−5、課個2−14、課審6−12改正)