37の11の2-1 措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理株式等(以下この項及び37の11の2-3において「特定管理株式等」という。)の対象となる特定口座内保管上場株式等からは、次の上場株式等が除かれることに留意する。
ただし、次の上場株式等であっても、措置法令第25条の10の2第14項第30号に掲げる上場株式等に該当するものについては、当該特定口座内保管上場株式等から除かれないものとして差し支えない。
なお、次の上場株式等を非課税口座又は未成年者口座から措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座(以下「特定口座」という。)に移管した場合に、当該特定口座に当該上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等があるときには、特定管理株式等の売上原価の額又は取得費の額は、所得税法令第108条第1項《有価証券の法定評価方法》又は第118条の規定に基づいて計算した金額となることに留意する。(平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令6課資3-10、課法10-40、課審7-6改正)
(注) 上記に掲げる上場株式等を非課税口座又は未成年者口座から非課税口座、未成年者口座及び特定口座以外の口座(以下「一般口座」という。)に移管した場合に、一般口座に当該上場株式等と同一銘柄の株式等があるときの当該上場株式等及び当該上場株式等と同一銘柄の株式等の売上原価の額又は取得費の額についても同様であることに留意する。
37の11の2-2 措置法第37条の11の2第1項の規定は、同条第3項の規定により、同条第1項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項に規定する損失の金額の計算に関する明細書及び措置法規則第18条の10の2第4項に規定する書類の添付がある場合に限り、適用することに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)
37の11の2-3 特定管理株式等又は措置法第37条の11の2第1項に規定する特定口座内公社債の譲渡による譲渡所得等の金額の計算等については、37の10・37の11共-1から37の10・37の11共-5まで、37の10・37の11共-10、37の10・37の11共-18、37の10・37の11共-24、37の10-1から37の10-3まで及び37の10-5の取扱いを準用する。(平17課資3-7追加、平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平25課資3-4、課個2-14、課法9-4、課審7-15、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)