(株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期)

37の10・37の11共-1 株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期は、次の区分ごとにそれぞれに掲げるところによる。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  1. (1) 次の(2)から(12)まで以外の場合
    株式等の引渡しがあった日による。ただし、納税者の選択により、当該株式等の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。
  2. (2) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の24第1項《免許及び免許の申請》の規定による信用取引又は発行日取引(以下37の11-8までにおいて「信用取引等」という。)の方法による場合
    当該信用取引等の決済の日による。
  3. (3) その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行った株式交換により所得税法第57条の4第1項《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》に規定する株式交換完全親法人に対して当該旧株を譲渡した場合(同項の規定により当該旧株の譲渡がなかったものとみなされる場合を除く。)
    その契約において定めたその効力を生ずる日による。
  4. (4) 旧株につき、その旧株を発行した法人の行った株式移転により所得税法第57条の4第2項に規定する株式移転完全親法人(以下「株式移転完全親法人」という。)に対して当該旧株を譲渡した場合(同項の規定により当該旧株の譲渡がなかったものとみなされる場合を除く。)
    当該株式移転完全親法人の設立登記の日による。
  5. (5) 所得税法第57条の4第3項各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡した場合(同項の規定により当該有価証券の譲渡がなかったものとみなされる場合を除く。)
    • イ 取得請求権付株式に係る請求権の行使による当該取得請求権付株式の譲渡については、当該請求権の行使をした日による。
    • ロ 取得条項付株式(取得条項付新株予約権及び取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この項において同じ。)に係る取得事由の発生による当該取得条項付株式の譲渡については、当該取得事由が生じた日(当該取得条項付株式を発行する法人が当該取得事由の発生により当該取得条項付株式の一部を取得することとするときは、当該取得事由が生じた日と取得の対象となった株主等への当該株式を取得する旨の通知又は公告の日から2週間を経過した日のいずれか遅い日)による。
    • ハ 全部取得条項付種類株式に係る取得決議による当該全部取得条項付種類株式の譲渡については、当該取得決議において定めた会社が全部取得条項付種類株式を取得する日による。
    • ニ 新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による当該新株予約権付社債についての社債の譲渡については、当該新株予約権を行使した日による。
  6. (6) 措置法第37条の10第3項に規定する事由に基づき交付を受ける金銭及び金銭以外の資産(以下この項において「金銭等」という。)の額が一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合
    • イ 措置法第37条の10第3項第1号及び措置法令第25条の8第4項第1号に掲げる合併によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立会社の設立登記の日)による。ただし、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
    • ロ 措置法第37条の10第3項第2号に規定する分割によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立会社の設立登記の日)による。ただし、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
    • ハ 措置法第37条の10第3項第3号に規定する株式分配によるものについては、当該株式分配について定めたその効力を生ずる日による。ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該株式分配を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日による。
    • ニ 措置法第37条の10第3項第4号に規定する資本の払戻しによるものについては、その払戻しに係る剰余金の配当又は同号に規定する出資等減少分配がその効力を生ずる日による。
    • ホ 措置法第37条の10第3項第4号に規定する解散による残余財産の分配によるものについては、その分配開始の日による。ただし、その分配が数回に分割して行われる場合には、それぞれの分配開始の日による。
    • ヘ 措置法第37条の10第3項第5号に規定する自己の株式又は出資の取得によるものについては、その法人の取得の日による。
    • ト 措置法第37条の10第3項第6号に規定する出資の消却、出資の払戻し、社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は株式若しくは出資を法人が取得することなく消滅させるものについては、これらの事実があった日による。
    • チ 措置法第37条の10第3項第7号及び措置法令第25条の8第4項第2号に掲げる組織変更によるものについては、組織変更計画において定めたその効力を生ずる日による。ただし、その効力を生ずる日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
    • リ 措置法第37条の10第3項第8号に規定する公社債の元本の償還によるものについては、その償還の日による。この場合において、償還の日とは次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日(ただし、買入れの方法による償還の場合は(1)の日)による。
      • (イ) 記名の公社債(無記名の公社債のうち、所基通36-3《振替記載等を受けた公社債》の定めによるものを含む。)の場合 償還期日
      • (ロ) 無記名の公社債((イ)の公社債を除く。)の場合 公社債の元本の償還により交付を受ける金銭等の交付の日
    • ヌ 措置法第37条の10第3項第9号に規定する分離利子公社債に係る利子の交付によるものについては、所基通36-2《利子所得の収入金額の収入すべき時期》の取扱いに準ずる。
  7. (7) 措置法第37条の10第4項各号に規定する事由に基づき交付を受ける金銭等の額が一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合
    • イ 措置法第37条の10第4項第1号に規定する上場廃止特定受益証券発行信託の終了(当該上場廃止特定受益証券発行信託の信託の併合に係るものを除く。)若しくは一部の解約又は同項第2号に規定する投資信託等の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものを除く。)若しくは一部の解約によるものについては、その終了又は一部の解約の日による。
    • ロ 措置法第37条の10第4項第1号に規定する上場廃止特定受益証券発行信託の信託の併合又は同項第2号に規定する投資信託等の信託の併合に係るものについては、当該信託の併合がその効力を生ずる日による。ただし、当該効力を生ずる日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
    • ハ 措置法第37条の10第4項第3号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割によるものについては、当該信託の分割がその効力を生ずる日による。ただし、当該効力を生ずる日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
    • ニ 措置法第37条の10第4項第4号に規定する社債的受益権の元本の償還によるものについては、その償還の日による。
  8. (8) 措置法第37条の11第4項各号に規定する事由に基づき交付を受ける金銭等の額が上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合
    • イ 措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託等の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものを除く。)若しくは一部の解約によるものについては、その終了又は一部の解約の日による。
    • ロ 措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託等の信託の併合に係るものについては、当該信託の併合がその効力を生ずる日による。ただし、当該効力を生ずる日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
    • ハ 措置法第37条の11第4項第2号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割によるものについては、当該信託の分割がその効力を生ずる日による。ただし、当該効力を生ずる日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日による。
    • ニ 措置法第37条の11第4項第3号に規定する社債的受益権の元本の償還によるものについては、その償還の日による。
  9. (9) 取得条項付新投資口予約権に係る取得事由の発生による当該取得条項付新投資口予約権を譲渡した場合
    当該取得事由が生じた日(当該取得条項付新投資口予約権を発行する投資法人が当該取得事由の発生により当該取得条項付新投資口予約権の一部を取得することとするときは、当該取得事由が生じた日と取得の対象となった新投資口予約権者への当該取得条項付新投資口予約権を取得する旨の通知又は公告の日から2週間を経過した日のいずれか遅い日)による。
  10. (10) 旧株につき、会社法(平成17年法律第86号)第774条の3第1項第1号《株式交付計画》に規定する株式交付親会社の行った株式交付により当該株式交付親会社に対して当該旧株(措置法第37条の13の4第1項の規定により当該旧株の譲渡がなかったものとみなされる部分を除く。)を譲渡した場合
    会社法第774条の3第1項の株式交付計画(37の10・37の11共−18において「株式交付計画」という。)に定められた株式交付がその効力を生ずる日による。
  11. (11) 措置法第37条の14の3第1項又は第2項に規定する事由に基づき一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合
    措置法第37条の14の3第1項に規定する特定合併又は同条第2項に規定する特定分割型分割によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日による。
  12. (12) 措置法第37条の14の3第3項に規定する事由に基づき一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合
    措置法第37条の14の3第3項に規定する特定株式分配によるものについては、当該特定株式分配について定めたその効力を生ずる日による。ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該特定株式分配を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日による。

(株式等の譲渡に係る所得区分)

37の10・37の11共-2 株式等の譲渡(措置法第37条の10第4項各号又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づき一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、その者の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

  1. (1) 上場株式等で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得
  2. (2) 一般株式等の譲渡による所得
  3. (注) この場合において、その者の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、信用取引等の方法による上場株式等の譲渡による所得など上記(1)に掲げる所得以外の上場株式等の譲渡による所得がある場合には、当該部分は事業所得又は雑所得として取り扱って差し支えない。

(一般株式等に係る譲渡損失の金額又は上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた場合の損益の計算)

37の10・37の11共-3 一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算」の適用を受ける場合を除き、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することはできず、また、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することはできないことに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

(一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算)

37の10・37の11共-4 一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算は、次に掲げる順序によって計算することに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  1. (1) 一般株式等に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額のいずれかに、その金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、措置法令第25条の8第1項の規定により、当該損失の金額を他の一般株式等に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額から控除する。
  2. (2) 上場株式等に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額のいずれかに、その金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、措置法令第25条の9第1項の規定により、当該損失の金額を他の上場株式等に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額から控除する。
  3. (3) 「特定投資株式の取得に要した金額の控除等」又は「設立特定株式の取得に要した金額の控除等」の適用を受ける場合には、措置法令第25条の12第2項第1号又は第25条の12の2第2項第1号の規定により、まず一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
  4. (4) 「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算」の適用を受ける場合には、当該特定投資株式に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
  5. (5) 「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合には、当該繰越控除に係る譲渡損失の金額を、措置法令第25条の12の3第7項第2号の規定により、まず一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
  6. (6) 「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合には、当該繰越控除に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
  7. (7) 所得税法第71条第1項《雑損失の繰越控除》に規定する雑損失の金額(37の10・37の11共-5において「雑損失の金額」という。)がある場合には、同項の規定による控除を行う。
(注) 1 上記(1)又は(2)の計算に当たり、一般株式等に係る事業所得、譲渡所得若しくは雑所得の金額又は上場株式等に係る事業所得、譲渡所得若しくは雑所得の金額のうちに、「特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例(旧措法37の13の3)」の適用がある株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額(以下この項において「公開等特定株式に係る譲渡所得等の金額」という。)がある場合、上記(1)又は(2)の損失の金額は、まず公開等特定株式に係る譲渡所得等の金額から控除する。
2 上記(3)の計算に当たり、一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得等の金額に対応する部分の金額がある場合は、まず当該公開等特定株式に係る譲渡所得等の金額に対応する部分の金額から控除する。

(雑損失の繰越控除及び所得控除の順序)

37の10・37の11共-5 その年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額の控除は、昭和46年8月26日付直資4-5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)31・32共-4によるものとする。また、その年分の所得控除についても、これと同様に取り扱う。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

(外貨で表示されている株式等に係る譲渡の対価の額等の邦貨換算)

37の10・37の11共-6 一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、株式等の譲渡の対価の額が外貨で表示され当該対価の額を邦貨又は外貨で支払うこととされている場合の当該譲渡の価額は、原則として、外貨で表示されている当該対価の額につき金融商品取引業者と株式等を譲渡する者との間の外国証券の取引に関する外国証券取引口座約款において定められている約定日におけるその支払をする者の主要取引金融機関(その支払をする者がその外貨に係る対顧客直物電信買相場を公表している場合には、当該支払をする者)の当該外貨に係る対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額による。
 また、国外において発行された公社債の元本の償還(買入れの方法による償還を除く。)により交付を受ける金銭等の邦貨換算については、記名のものは償還期日における対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額により、無記名のものは、現地保管機関等が受領した日(現地保管機関等からの受領の通知が著しく遅延して行われる場合を除き、金融商品取引業者が当該通知を受けた日としても差し支えない。)における対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額による。
 なお、取得の対価の額の邦貨換算については、対顧客直物電信売相場により、上記に準じて行う。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

(注) 株式等の取得の約定日が平成10年3月以前である場合には、外国為替公認銀行の公表した対顧客直物電信売相場によることに留意する。

(2以上の種類の株式が発行されている場合の取得価額の計算)

37の10・37の11共-7 一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、一の法人の2以上の種類の株式を有する場合には、各種類の株式の権利内容等からみて、各種類の株式がそれぞれ異なる価額で取引が行われるものと認められるときには、各種類の株式はそれぞれ異なる銘柄の株式として、所得税法令第105条第1項《有価証券の評価の方法》の規定を適用するものとする。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

(注) 一の法人等の2以上の種類(回号)の公社債を有する場合も同様とする。

(受益者等課税信託の信託財産に属する株式等と同一銘柄の株式等を有している場合の取得価額の計算)

37の10・37の11共-8 受益者等課税信託(所得税法第13条第1項《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項及び37の10・37の11共-21において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。37の10・37の11共-21において同じ。)の信託財産に属する資産のうちに当該受益者等が有する株式等と同一銘柄の株式等がある場合には、当該信託財産に属する株式等と当該受益者等が有する株式等とを区分しないで所得税法令第105条第1項の規定を適用することに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

(特定譲渡制限付株式等の価額)

37の10・37の11共-9 所得税法令第109条第1項第2号《有価証券の取得価額》に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式のその譲渡についての制限が解除された日(同日前に所得税法令第84条第1項《譲渡制限付株式の価額等》の個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に同条第2項第2号に規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日)における価額は、所基通23〜35共−5の4《特定譲渡制限付株式等の価額》により求めた価額とする。(平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6追加、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

(付与された権利の行使等により取得した株式等の価額)

37の10・37の11共-9の2 所得税法令第109条第1項第3号に規定する所得税法令第84条第3項各号に掲げる権利の行使により取得した株式等のその権利の行使の日(同項第3号に掲げる権利の行使により取得した株式等にあっては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額は、所基通23〜35共-9《株式等を取得する権利の価額》により求めた価額とする。
 また、上場株式等償還特約付社債(措置法令第25条の10の2第14項第13号に規定する上場株式等償還特約付社債をいう。以下同じ。)の償還により取得した上場株式等の取得価額は、当該上場株式等償還特約付社債の償還の日における当該上場株式等の価額によるものとし、その価額については、上記と同様とする。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

(株式等の購入費用)

37の10・37の11共-10 所得税法令第109条第1項第5号に規定する「購入のために要した費用」とは、株式等を購入するに当たって支出した買委託手数料(当該委託手数料に係る消費税及び地方消費税を含む。)、交通費、通信費、名義書換料等をいう。
 なお、利付公社債(既発債)を購入する場合に、直前の利払期からその購入の時までの期間に応じた経過利子に相当する額として、売買価額に含めて譲渡者に対して支払われる金額については、その利付公社債の取得価額に含まれることに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

(新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)

37の10・37の11共-11 新株予約権の行使により取得した株式(発行法人から与えられた所得税法令第84条第3項第1号又は第2号に掲げる新株予約権で同項の規定の適用を受けるものの行使により取得したものを除く。)1株当たりの取得価額は、次の算式により計算した金額によるものとする。また、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第17項《定義》に規定する新投資口予約権の行使により取得した投資口1口当たりの取得価額についても同様とする。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

新株1株当たりの払込金額 + 当該新株予約権の当該行使直前の取得価額 / 当該行使により取得した新株の数

(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)

37の10・37の11共-12 新株予約権付社債に係る新株予約権の内容として定められている新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該新株予約権付社債の発行時の発行法人の株式の価額を基礎として合理的に定められている場合における当該新株予約権の行使により取得した株式1株当たりの取得価額は、次に定める算式により計算した金額によるものとする。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

株式1株につき払い込むべき金額 + 当該払込みに係る新株予約権付社債の当該行使直前の取得価額が当該払込みに係る新株予約権付社債の額面金額を超える場合のその超える部分の金額 / 当該行使により取得した株式の数

(株式等の取得価額)

37の10・37の11共-13 株式等を譲渡した場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額は、所得税法第37条第1項《必要経費》、第38条第1項《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》、第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》及び第61条《昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等》の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、譲渡をした同一銘柄の株式等について、当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を当該株式等の取得価額として事業所得の金額若しくは雑所得の金額を計算しているとき又は当該金額を譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費として計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

(1単位当たりの取得価額の端数処理)

37の10・37の11共-14 所得税法令第105条第1項の規定により計算された1単位当たりの取得価額又は所得税法令第118条第1項《譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等》の規定により計算された1単位当たりの金額に1円未満の端数(公社債は額面100円当たりの価額とした場合の小数点以下2位未満の端数)があるときは、原則として、その端数を切り上げるものとする。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

(株式等を取得するために要した負債の利子)

37の10・37の11共-15 一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する株式等を取得するために要した負債の利子の額は、株式等に係る譲渡所得等の基因となった株式等を取得するために要した負債の利子で、その年中における当該株式等の所有期間に対応して計算された金額とする。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

(配当所得の収入金額等がある場合の負債の利子)

37の10・37の11共-16 その年において、株式等に係る譲渡所得等及び配当所得を有する者が負債により取得した株式等を有する場合において、当該負債を株式等に係る譲渡所得等の基因となった株式等を取得するために要したものとその他のものとに明確に区分することが困難なときには、次の算式により計算した金額を、一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除すべき負債の利子の額とすることができるものとする。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

株式等を取得するために要した負債の利子の総額 × その利子の額を差し引く前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額 / 配当所得の収入金額 + その利子の額を差し引く前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額 + その利子の額を差し引く前の総合課税の株式等に係る事業所得等の金額

(注) 算式中の「総合課税の株式等に係る事業所得等」とは、所得税法第22条《課税標準》又は第165条《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算》の規定の適用を受ける株式等の譲渡による所得で事業所得又は雑所得に該当するものをいう。

(負債を借り換えた場合等の負債の利子)

37の10・37の11共-17 株式等を取得するために要した負債を借り換えた場合等の取扱いについては、所基通24-7《負債を借り換えた場合》、24-8《負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合》及び24-9《負債により取得した株式等を買い換えた場合》の取扱いを準用する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

(「取得をした日」の判定)

37の10・37の11共-18 一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する場合における株式等の「取得をした日」の判定は、次による。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)

  1. (1) 他から取得した株式等は、引渡しがあった日による。ただし、納税者の選択により、当該株式等の取得に関する契約の効力発生の日を取得をした日として申告があったときは、これを認める。
  2. (2) 金銭の払込み又は財産の給付(以下「払込み等」という。)により取得した株式等は、その払込み等の期日(払込み等の期間が定められている場合には払込み等を行った日)による。
  3. (3) 取締役の報酬等(会社法第361条第1項《取締役の報酬等》に規定する報酬等をいう。)として取得する株式等で、同法第202条の2第1項《取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則》の規定により払込み等を要しないものは、同項第2号の割当日による。
  4. (4) 新株予約権(新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)の行使(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使を含む。)により取得した株式等は、その新株予約権を行使した日による。
  5. (5) 株式等の分割又は併合により取得した株式等及び株主割当てにより取得(所得税法令第111条第1項《株主割当てにより取得した株式の取得価額》に規定する旧株の数に応じて割り当てられた株式等を取得した場合をいう。)した株式等は、その取得の基因となった株式等の「取得をした日」による。
  6. (6) 株式無償割当てにより取得した株式等は、その取得の基因となった株式等の「取得をした日」による。ただし、当該株式無償割当ての基因となった株式等と異なる種類の株式等が割り当てられた場合には、当該株式無償割当ての効力を生ずる日による。
  7. (7) 新株予約権無償割当て(新投資口予約権無償割当てを含む。)により取得した新株予約権は、当該新株予約権無償割当ての効力を生ずる日による。
  8. (8) 法人の合併又は法人の分割により取得した株式等は、その取得の基因となった株式等の「取得をした日」による。ただし、措置法第37条の10第3項第1号若しくは第2号(措置法第37条の11第3項の規定により上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合を含む。)又は第37条の14の3第1項若しくは第2項の規定により、一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされることとなる金額がある場合における法人の合併又は法人の分割により取得した株式等は、その契約において定めたその効力を生ずる日(新設合併又は新設分割の場合は、新設合併設立会社又は新設分割設立会社の設立登記の日)による。
  9. (9) 株式分配(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の15の2《定義》に規定する株式分配をいう。以下この項において同じ。)により取得した株式等は、その取得の基因となった株式等の「取得をした日」による。ただし、措置法第37条の10第3項第3号(措置法第37条の11第3項の規定により上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合を含む。)又は第37条の14の3第3項の規定により、一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされることとなる金額がある場合における株式分配により取得した株式等は、当該株式分配について定めたその効力を生ずる日(その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該株式分配を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日)による。
  10. (10) 投資信託(所得税法第2条第1項第12号の2《定義》に規定する投資信託をいう。)又は特定受益証券発行信託(同項第15号の5に規定する特定受益証券発行信託をいう。以下同じ。)(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権に係る投資信託等の信託の併合により取得した受益権は、その取得の基因となった投資信託等の受益権の「取得をした日」による。ただし、措置法第37条の10第4項第1号若しくは第2号又は第37条の11第4項第1号の規定により、一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされることとなる金額がある場合における投資信託等の信託の併合により取得した受益権は、その契約において定めたその効力を生ずる日による。
  11. (11) 特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割により取得した受益権は、その取得の基因となった特定受益証券発行信託の受益権の「取得をした日」による。ただし、措置法第37条の10第4項第3号又は第37条の11第4項第2号の規定により、一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされることとなる金額がある場合における特定受益証券発行信託の信託の分割により取得した受益権は、その契約において定めたその効力を生ずる日による。
  12. (12) 組織変更により取得した株式等は、その取得の基因となった株式等の「取得をした日」による。ただし、措置法第37条の10第3項第7号(措置法第37条の11第3項の規定により上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合を含む。)の規定により、一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされることとなる金額がある場合における組織変更により取得した株式等は、組織変更において定めたその効力を生ずる日による。
  13. (13) 株式交換により取得した株式等は、その契約において定めたその効力を生ずる日による。
  14. (14) 株式移転により取得した株式等は、株式移転完全親法人の設立登記の日による。
  15. (15) 株式交付により取得した株式等は、株式交付計画に定められた株式交付がその効力を生ずる日による。
  16. (16) 取得請求権付株式の請求権の行使の対価として交付された株式等は、当該請求権の行使をした日による。
  17. (17) 取得条項付株式(取得条項付新株予約権及び取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。)の取得対価として交付された株式等は、取得事由が生じた日(当該取得条項付株式を発行する法人が当該取得事由の発生により当該取得条項付株式の一部を取得することとするときは、当該取得事由が生じた日と取得の対象となった株主等への当該株式等を取得する旨の通知又は公告の日から2週間を経過した日のいずれか遅い日)による。
  18. (18) 全部取得条項付種類株式の取得対価として交付された株式等は、全部取得条項付種類株式に係る取得決議において定めた会社が全部取得条項付種類株式を取得する日による。
  19. (19) 信用取引の買建てにより取得していた株式等をいわゆる現引きにより取得した場合には、当該買建ての際における(1)の日による。
  20. (20) 上場株式等償還特約付社債の償還により取得した株式等は、その償還の日による。
  21. (21) 金融商品取引法第28条第8項第3号ハ《通則》に掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得した株式等は、当該取引の対象株式等の売買に係る決済の日による。ただし、納税者の選択により、その権利の行使の日又は義務の履行の日を取得をした日として申告があったときは、これを認める。

(注) 所得税法第60条第1項《贈与等により取得した資産の取得費等》の規定は、株式等についても適用されることに留意する。

(株式の範囲)

37の10・37の11共-19 措置法第37条の10第2項第1号に規定する「株式」には、措置法第8条の4第1項第1号の規定により、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口が含まれることに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

(注) 「投資口」とは、投資法人(資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として設立された社団)の社員の地位で、均等の割合的単位に細分化されたものをいう。

(公社債の範囲)

37の10・37の11共-20 措置法第37条の10第2項第7号に掲げる「公社債」の範囲は、所基通2-10《公債の範囲》及び2-11《社債の範囲》の取扱いによるのであるが、次に掲げるものは除かれることに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

  1. (1) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項第5号《定義》に規定する長期信用銀行債等
  2. (2) 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項第4号《定義》に規定する農林債
  3. (3) (1)及び(2)以外の公社債で、措置法第41条の12第7項に規定する償還差益について同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規定する割引債

(注) 上記(1)から(3)までの公社債の譲渡による所得については、措置法第37条の15第1項の規定により所得税は課されない。

(受益者等課税信託の信託財産に属する株式等の譲渡等)

37の10・37の11共-21 受益者等課税信託の信託財産に属する資産が株式等である場合における当該資産の譲渡又は受益者等課税信託の受益者等としての権利の目的となっている信託財産に属する資産が株式等である場合における当該権利の譲渡による所得は、原則として株式等に係る譲渡所得等となり、措置法第37条の10又は第37条の11の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用することとなる。なお、この場合においては次の点に留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

  1. (1) 受益者等課税信託の信託財産に属する株式等の譲渡があった場合において、当該株式等の譲渡に係る信託報酬として当該受益者等課税信託の受益者等が当該受益者等課税信託の受託者に支払った金額については、所得税法第37条第1項に規定する「当該総収入金額を得るため直接に要した費用」又は同法第33条第3項《譲渡所得》に規定する「資産の譲渡に要した費用」に含まれる。
  2. (2) 委託者と受益者等がそれぞれ一であり、かつ、同一の者である場合の受益者等課税信託の信託財産に属する株式等の譲渡があった場合又は当該受益者等課税信託の受益者等としての権利の譲渡があった場合における当該株式等又は当該権利に係る株式等の「取得をした日」は、当該委託者が当該株式等の取得をした日となる。
    (注) 当該受益者等課税信託の信託財産に属する株式等が信託期間中に信託財産に属することとなったものである場合には、当該株式等が信託財産に属することとなった日となる。
  3. (3) 受益者等課税信託の受益者等としての権利の譲渡があった場合において、当該受益者等としての権利の目的となっている信託財産に属する債務があるため、当該譲渡の対価の額が当該債務の額を控除した残額をもって支払われているときは、当該譲渡による収入すべき金額は、所得税法第36条第1項《収入金額》の規定により、その支払を受けた対価の額に当該控除された債務の額に相当する金額を加算した金額となる。
    (注) 譲渡された受益者等としての権利の目的となっている資産(金銭及び金銭債権を除く。)の譲渡収入金額は、当該受益者等としての権利の譲渡により収入すべき金額からその信託財産に属する金銭及び金銭債権の額を控除した残額を基礎として、当該受益者等としての権利の譲渡の時における当該受益者等としての権利の目的となっている各資産(金銭及び金銭債権を除く。)の価額の比によりあん分して算定するものとする。
  4. (4) 委託者が受益者等課税信託の受益者等となる信託の設定により信託財産に属することとなった株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額は、当該委託者が当該株式等を引き続き有しているものとして、所得税法第37条第1項、第38条第1項、第48条及び第61条の規定を適用して計算した金額となる。
    (注) 当該受益者等課税信託の信託期間中に、当該受益者等課税信託に係る信託財産に属することとなった株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額は、受益者等が、当該株式等を当該受益者等課税信託の受託者がその取得のために要した金額をもって取得し、引き続き有しているものとして、同法第37条第1項、第38条第1項、第48条及び第61条の規定を適用して計算する。この場合において、当該株式等の取得に係る信託報酬として当該受益者等課税信託の受益者等が当該受益者等課税信託の受託者に支払った金額については、所得税法令第109条第1項に規定する「取得価額」に含まれる。
  5. (5) 株式等に係る譲渡所得等に関する課税の特例等の規定の適用を受けようとする受益者等が確定申告書に添付すべき書類については、昭和55年12月26日付直所3-20ほ課1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)28の4-53《信託の受益者における書類の添付》に準ずる。

(法人が自己の株式又は出資を個人から取得する場合の所得税法第59条の適用)

37の10・37の11共-22 法人がその株主等から措置法第37条の10第3項第5号の規定に該当する自己の株式又は出資の取得を行う場合において、その株主等が個人であるときには、同項及び措置法第37条の11第3項の規定により、当該株主等が交付を受ける金銭等(所得税法第25条第1項《配当等とみなす金額》の規定に該当する部分の金額(以下この項において「みなし配当額」という。)を除く。)は一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされるが、この場合における同法第59条第1項第2号《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》の規定の適用については、次による。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)

  1. (1) 所得税法第59条第1項第2号の規定に該当するかどうかの判定
    法人が当該自己の株式又は出資を取得した時における当該自己の株式又は出資の価額(以下この項において「当該自己株式等の時価」という。)に対して、当該株主等に交付された金銭等の額が、所得税法第59条第1項第2号に規定する著しく低い価額の対価であるかどうかにより判定する。
  2. (2) 所得税法第59条第1項第2号の規定に該当する場合の一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額
    当該自己株式等の時価に相当する金額から、みなし配当額に相当する金額を控除した金額による。

(注) 「当該自己株式等の時価」は、所基通59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》により算定するものとする。

(法人の自己の株式等の取得から除かれる措置法令第25条の8第9項第3号の「購入」)

37の10・37の11共-23 措置法第37条の10第3項第5号に規定する「法人の自己の株式又は出資の取得」から除かれることとされている措置法令第25条の8第9項第3号に掲げる「購入」とは、金融商品取引法第30条《認可》の規定により金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けた私設取引システムにおける有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同法第2条第8項第10号ニ《定義》に掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)による購入であることに留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)

(合計所得金額等の計算)

37の10・37の11共-24 一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額を有する場合における所得税に関する法令の規定の適用に当たっては、次の点に留意する。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

  1. (1) 所得税法第2条第1項第30号イ(2)に規定する「合計所得金額」には、措置法第37条の10第6項第1号及び第37条の11第6項の規定により一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額が含まれ、所得税法令第11条の2第2項《ひとり親の範囲》に規定する「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」には、措置法令第25条の8第16項及び第25条の9第13項の規定により、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額が含まれる。この場合の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、「特定投資株式の取得に要した金額の控除等」又は「設立特定株式の取得に要した金額の控除等」を適用した後の金額による。
    (注) 1 「特定投資株式の取得に要した金額の控除等」又は「設立特定株式の取得に要した金額の控除等」の適用に当たっては、37の10・37の11共-4(3)参照。
    2 「特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例(旧措法37の13の3)」の適用もある場合は、まず「特定投資株式の取得に要した金額の控除等」又は「設立特定株式の取得に要した金額の控除等」を適用し、次に「特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例(旧措法37の13の3)」を適用した後の金額による。
  2. (2) 所得税法第120条第1項((確定所得申告))本文に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」、同法第121条第1項第1号《確定所得申告を要しない場合》に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」及び同条第3項に規定する「その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」には、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額が含まれる。これらの場合の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例を適用しないで計算した金額による。