課個5−1平成22年6月18日
国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成21年12月17日付課個5−5「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。
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