課所4−10
課審3−44
平成7年8月9日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 本年3月27日に「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第48号)」が公布・施行されたことに伴い、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第9条、第10条及び第16条に係る所得税の取扱いを下記のとおり定めたから、今後これによられたい。

(注) この通達において使用した省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。

震災特例法………阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)

震災特例法令……阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成7年政令第29号)

震災特例法規則…阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成7年大蔵省令第12号)

法…………………所得税法(昭和40年法律第33号)

令…………………所得税法施行令(昭和40年政令第96号)

措置法……………租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

耐用年数省令……減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)

第9条((被災者向け優良賃貸住宅の割増償却))関係

(割増償却の選択適用)

9−1 震災特例法第9条第1項の規定は、同項に規定する期間内であれば個人が任意に選択した年においてその適用を受けることができるのであって、必ずしも当該期間中連続して適用を受けることを要しないことに留意する。

(特定住宅被災市町村の範囲)

9−2 震災特例法第9条第1項に規定する「特定住宅被災市町村」とは、別表に掲げる市町村をいうのであるから留意する。 

別表
府県名 市又は郡名 町名
大阪府 大阪市
豊中市


兵庫県

神戸市
尼崎市
明石市
西宮市
芦屋市
伊丹市
宝塚市
川西市
津名郡





三原郡
津名町
北淡町
一宮町
五色町
東浦町
淡路町
西淡町

(平成7年7月31日現在)

(適用要件の判定単位)

9−3 個人の有する賃貸住宅が震災特例法第9条第1項に規定する被災者向け優良賃貸住宅(以下第9条関係において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)に該当するかどうかは、震災特例法令第9条第1項に規定する共同家屋(以下第9条関係において「共同家屋」という。)の1棟(増築された共同家屋については、その増築部分)ごとに判定することに留意する。

(被災者向け優良賃貸住宅に該当しない部分がある場合の取扱い)

9−4 個人の有する一の共同家屋のうちに被災者向け優良賃貸住宅とそれ以外のものとがある場合には、当該共同家屋のうち当該被災者向け優良賃貸住宅に係る部分について震災特例法第9条第1項の規定の適用があることに留意する。この場合において、当該被災者向け優良賃貸住宅に係る割増償却額の計算の基礎となる普通償却額(法第49条第1項((減価償却費の計算及びその償却の方法))の規定によりその年分の償却費の額として計算できる金額をいう。以下この項において同じ。)は、例えば、当該共同家屋に係る普通償却額に当該共同家屋の床面積に占める被災者向け優良賃貸住宅の床面積の割合を乗じて計算するなど合理的に算定するものとする。

(被災者向け優良賃貸住宅の範囲)

9−5 震災特例法第9条第1項の規定の適用を受けることができる被災者向け優良賃貸住宅は、同項に定める期間内に新築されたもので、かつ、新築後使用されたことのないものに限られるのであるから、当該期間内に新築された共同家屋であっても、新築後他の用に使用されていたもの又は他から取得した中古共同家屋については適用がないことに留意する。

(各独立部分の範囲)

9−6 震災特例法令第9条第1項に規定する各独立部分(以下第9条関係において「各独立部分」という。)とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して住居その他の用途に供することができるものをいう。
 したがって、例えば、ふすま、障子等又はベニヤ板等の堅固でないものによって仕切られている部分及び階層で区分されていても独立した出入口を有しない部分は、各独立部分には該当しない。

(注) 外部に接する出入口を有しない部分であっても、共同で使用すべき廊下、階段、エレベーター等の共用部分のみを通って外部と出入りすることができる構造となっているものは、独立した出入口を有するものに該当する。

(別棟建物)

9−7 母屋である共同家屋の各独立部分(以下第9条関係において「住宅用共同家屋」という。)と一体となって住宅の効用を果たしている別棟の離れ屋、浴場、食堂等の建物は、当該共同家屋と併せて取得されたものに限り、母屋である住宅用共同家屋に含めて一の住宅用共同家屋として震災特例法第9条第1項の規定を適用するものとする。

(倉庫,車庫等)

9−8 住宅用共同家屋に倉庫、車庫等が設置されている場合における当該倉庫、車庫等の取扱いは、次の区分に応じ次によるものとする。

(1) 倉庫、車庫等が住宅用共同家屋の構造の一部を成している場合には、当該倉庫、車庫等は、当該住宅用共同家屋に併せて取得されたものに限り、住宅用共同家屋に含めて一の住宅用共同家屋として震災特例法第9条第1項の規定を適用する。ただし、当該倉庫、車庫等がその住宅に居住する者の居住の用以外の用に供されている場合には、この限りでない。

(2) 倉庫、車庫等が住宅用共同家屋と別棟になっている場合には、当該倉庫、車庫等については、震災特例法第9条第1項の規定の適用がない。ただし、当該倉庫、車庫等で当該住宅用共同家屋に居住する者の居住の用に供されており、かつ、当該倉庫、車庫等の床面積が当該住宅用共同家屋の床面積の10分の1以下であるものについては、当該住宅用共同家屋に併せて取得され、かつ、当該住宅用共同家屋の耐用年数を適用しているものに限り、当該住宅用共同家屋に含めて一の住宅用共同家屋として同項の規定を適用することができる。

(注) (2)のただし書の適用を受けた場合には、当該倉庫、車庫等の取得価額及び床面積は、共同家屋の取得価額及び住宅用共同家屋の床面積に含めて震災特例法令第9条第1項第2号の取得価額基準(以下第9条関係において「取得価額基準」という。)及び同条第2項第1号の床面積基準(以下第9条関係において「床面積基準」という。)に該当するかどうかを判定することに留意する。

(震災被災者向け優良賃貸住宅の範囲)

9−9 住宅用共同家屋と貸家の用と店舗、事務所その他の用とに共用されている場合の当該住宅用共同家屋は震災特例法令第9条第2項に規定する阪神・淡路大震災の被災者向け優良賃貸住宅(以下第9条関係において「震災被災者向け優良賃貸住宅」という。)には該当しないのであるが、店舗、事務所その他の用に供されている部分の床面積が当該住宅用共同家屋の床面積の10分の1以下であるときは、当該住宅用共同家屋は震災被災者向け優良賃貸住宅に該当するものとして取り扱う。

(取得価額基準の判定)

9−10 1棟の共同家屋(9-7又は9-8により一の住宅用共同家屋として取り扱うものを含む。)が耐火建築物に該当する部分及び耐火建築物以外の建築物に該当する部分から成っている場合において、当該共同家屋の取得価額が取得価額基準以下であるかどうかは、それぞれの建築物に該当する部分ごとに判定するのであるが、当該共同家屋の取得価額が次の算式により計算した金額以下であるときは、当該共同家屋の取得価額は、取得価額基準を超えないものとして取り扱うことができるものとする。

(算式)
共同家屋の取得価額の算式

(特定附属設備の取得価額)

9−11 共同家屋の震災特例法規則第3条第1項に規定する電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備に係る取得価額は、当該共同家屋につき取得価額基準を判定する場合のその判定の基礎となる取得価額に含めることに留意する。

(床面積の意義)

9−12 震災特例法第9条2項に規定する床面積は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積によるものとする。

(共用部分がある場合の判定)

9−13 取得価額基準及び床面積基準を判定する場合における共同家屋の廊下、階段その他その共用に供すべき部分(以下この項及び9-14において「共用部分」という。)の床面積は、取得価額基準の判定に当たってはその判定の基礎となる床面積に含め、床面積基準の判定に当たってはその判定の基礎となる床面積に含めないことに留意する。

(注) 取得価額基準の判定の基礎となる当該共同家屋の取得価額には、共用部分に係る取得価額が含まれることに留意する。

(管理人室等に使用する部分)

9−14 個人が、その所有する共同家屋を貸家の用に供する場合において、当該共同家屋の管理人の居住の用に供されている独立部分は当該共同家屋の共用部分に含めることができるものとする。

(増築があった場合の判定単位)

9−15 震災特例法第9条第1項に規定する期間内に増築があった共同家屋に係る取得価額基準及び床面積基準については、次により判定することに留意する。

(1) 取得価額基準については、当該増築部分だけで判定する。

(2) 床面積基準については、増築部分が住宅用共同家屋に該当する場合には当該住宅用共同家屋ごとに判定し、増築部分が住宅用共同家屋に該当しない場合には増築部分を含めた増築後の住宅用共同家屋の全体により判定する。

(注) 増築があった共同家屋に係る震災特例法第9条第1項の規定の適用については「9-21」を参照する。

(住宅金融公庫等からの融資額)

9−16 震災特例法令第9条第1項第4号ロに規定する「住宅金融公庫の融資又は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和46年法律第32号)第2条第1項に規定する利子補給契約を締結する農業協同組合若しくは農業共同組合連合会の当該利子補給契約に係る融資」は、その受けた融資の額の多寡を問わないことに留意する。

(被災者向け優良賃貸住宅が公募要件に該当する旨を明らかにする書類の書式)

9−17 震災特例法規則第3条第3項第1号イ(2)、ロ(2)又はハ(2)に規定する公募要件に該当する旨を明らかにする書類は、別紙1の書式による。

(特定再開発建築物等に被災者向け優良賃貸住宅が含まれる場合)

9−18 震災特例法令第9条第1項に規定する共同家屋にも該当する措置法第14条第2項に規定する特定再開発建築物等の全部又は一部を取得した場合において、その取得した部分に被災者向け優良賃貸住宅に該当する住宅用共同家屋が含まれているときは、当該住宅用共同家屋の部分については震災特例法第9条第1項の規定を適用し、それ以外の部分については措置法第14条第2項の規定を適用することができることに留意する。

(資本的支出)

9−19 震災特例法第9条第1項の適用を受けている共同家屋について資本的支出(増築に係るものを除く。以下9-20において同じ。)がされた場合には、当該共同家屋について同項の適用がある期間内に限り、当該資本的支出に係る金額についても同項の規定の適用があるものとする。

(資本的支出があったため取得価額基準を超えることとなったものについての不適用)

9−20 震災特例法第9条第1項の規定の適用を受けている共同家屋について、同項の規定の適用を受ける期間内に資本的支出がされたため、その資本的支出後の当該共同家屋の取得価額(当初の取得価額にその後の資本的支出の額を加算した金額から除却部分の取得価額を控除した金額)が、取得価額基準を超えることとなった場合には、当該共同家屋は被災者向け優良賃貸住宅には該当しないこととなるのであるが、当該資本的支出が当該共同家屋の取得後相当の期間を経過した後にされたものであるときは、当該取得価額基準を超えることとなる月の前月までは震災特例法第9条第1項の規定を適用することができるものとする。

(増築があった場合の適用)

9−21 共同家屋につき増築があった場合には、その増築があった都度当該共同家屋が震災特例法令第9条第1項及び第2項に定める要件に該当するかどうかを判定するのであるが、次の場合には、それぞれ次によることに留意する。

(1) 震災被災者向け優良賃貸住宅に該当する住宅用共同家屋につき増築(その増築部分が各独立部分に該当するものを除く。)があった場合において、増築後の当該住宅用共同家屋が床面積基準に該当しないときは、当該住宅用共同家屋の全部について震災特例法第9条第1項の規定の適用がない。

(2) (1)の場合において、増築部分が取得価額基準に該当しないときは、当該増築部分については震災特例法第9条第1項の規定の適用はないが、増築前の部分については同項の規定の適用がある。

(注) 増築があったことにより、震災特例法第9条第1項の規定の適用がないこととなるのは、その増築があった月以後となることに留意する。

(相続により被災者向け優良賃貸住宅を承継した者に対する取扱い)

9−22 震災特例法第9条第1項の規定の適用を受けることができる被災者向け優良賃貸住宅を相続(包括遺贈を含む。以下この項において同じ。)により取得した者の同項の規定の適用については、当該相続により取得した者が当該被災者向け優良賃貸住宅を引き続き有していたものとみなし、同項の規定に基づき、当該相続の日の属する年分以後の各年分の償却費の額を計算できるものとする。
 この場合において、当該相続の日の属する年分の当該相続により取得した当該被災者向け優良賃貸住宅につき必要経費に算入すべき償却費の額の計算に当たっては、令第132条第1項第1号((年の中途で業務の用に供した減価償却資産の償却費の特例))の規定に準じて計算する。

(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の計算に関する明細書)

9−23 震災特例法第9条の規定の適用を受ける場合に所得税の確定申告書に添付することとされている被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の計算に関する明細書は、別紙2の書式による。

第10条((被災代替資産等の特別償却))関係

(同一の用途の判定)

10−1 震災特例法令10条第1項各号に規定する「当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される」ものであるかどうかは、その資産の種類に応じ、おおむね次に掲げる区分により判定する。

(1) 建物(その附属設備を含む。以下10-8までにおいて同じ。)にあっては、居住の用、店舗又は事務所の用、工場の用、倉庫の用、その他の用の区分

(2) 構築物にあっては、鉄道業用又は軌道業用、その他の鉄道用又は軌道用、発電用又は送配電用、電気通信事業用、放送用又は無線通信用、広告用、競技場用又は運動場用、遊園地用、学校用、緑化施設及び庭園、舗装道路及び舗装路面、その他の区分

(3) 機械及び装置にあっては、その機械及び装置の属する耐用年数省令別表第二に掲げる設備の種類の区分

(注) 震災特例法令第10条第1項第1号に規定する「損壊等建物」(以下この項及び10-3において「損壊等建物」という。)又は当該損壊等建物に代わるものとして取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下10-9までにおいて同じ。)をした建物(以下この項及び10-3において「被災代替建物」という。)が2以上の用途に併用されている場合において、当該被災代替建物が損壊等建物と同一の用途に供されるものであるかどうかは、各々の用途に区分して判定するのであるが、個人が主たる用途により判定しているときは、これを認めて差し支えない。
 損壊等建物が用途の異なる2以上の建物である場合において、一の被災代替建物が2以上の用途により併用される建物であるとき、又は一の損壊等建物が2以上の用途に併用されている場合において、被災代替建物が用途の異なる2以上の建物であるときも、同様とする。

(床面積の意義)

10−2 震災特例法令第10条第1項第1号に規定する床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積によるものとする。

(2以上の被災代替建物を取得した場合の適用)

10−3 個人が、損壊等建物に代わるものとして当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される2以上の建物の取得等をし事業の用に供する場合において、当該2以上の建物の床面積の合計面積が当該損壊等建物の床面積の1.5倍を超えるときは、当該2以上の建物の床面積のうちいずれを当該損壊等建物の床面積の1.5倍に相当する部分とするかは、個人の計算によるものとする。

(注) 個人が、2以上の年にわたって被災代替建物の取得等をし事業の用に供する場合において、最初に震災特例法第10条第1項の規定の適用を受ける年分の同項の規定の適用を受ける当該建物の床面積が損壊等建物の床面積の1.5倍に満たないときは、その満たない床面積に相当する部分は、翌年以後に取得等をして事業の用に供する建物に充てることができることに留意する。

(おおむね同程度のものの意義)

10−4 震災特例法令第10条第1項第2号に規定する「おおむね同程度のもの」とは、個人が取得等をした構築物の規模が当該滅失又は損壊をした構築物の規模のおおむね1.3倍程度のものも含まれるものとする。
 同項第3号に規定する機械及び装置についても、同様とする。

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

10−5 個人が、その取得等をした機械及び装置を自己の下請業者に貸与した場合において、当該機械及び装置が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該機械及び装置は当該個人の営む事業の用に供したものとして震災特例法第10条の規定を適用する。

(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊の意義)

10−6 震災特例法第10条第1項に規定する「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、阪神・淡路大震災により損壊をした建物又は構築物につき、その使用を中止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる場合の当該建物又は構築物に係る損壊をいうことに留意する。

(建物等と一体的に事業の用に供される附属施設)

10−7 震災特例法第10条第1項に規定する「建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設」とは、滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において「滅失等」という。)をした建物又は構築物と機能的及び地理的な一体性を有して事業の用に供される施設をいうのであるから、例えば、滅失をした工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類する施設又は滅失をした建物に隣接する駐車場等の施設がこれに該当する。

(注) 同項に規定する附属施設は、滅失等をしたものであるかどうかは問わないことに留意する。

(付随区域)

10−8 震災特例法第10条第1項に規定する「被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地」とは、当該被災区域である土地と一団を成す土地で当該被災区域である土地の使用に伴って一体的に使用されるものをいうのであるから、例えば、建物を建築する場合において、当該被災区域である土地とともにその建物の敷地の用に供される土地がこれに該当する。

(中小企業者であるかどうかの判定)

10−9 震災特例法第10条第1項に規定する「中小企業者」に該当する個人であるかどうかは、その取得等をした同項に規定する被災代替資産等を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。

(被災代替資産等の特別償却の計算に関する明細書)

10−10 震災特例法第10条の規定の適用を受ける場合に所得税の確定申告書に添付することとされている被災代替資産等の特別償却の計算に関する明細書は、別紙3の書式による。

第16条 ((住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例))関係

(特別控除の控除額に係る特例の適用要件)

16−1 震災特例法第16条第1項の適用対象となる新築等(措置法第41条第1項に規定する居住用家屋の新築又は同項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得をいう。以下この項において同じ。)は、自己の有していた家屋で自己の居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつた者(以下この項において「震災住宅被災者」という。)が、当該居住の用に供することができなくなつた日以後初めてするものに限られているのであるが、震災特例法第16条第1項の適用対象となる増改築等(措置法第41条第1項に規定する増改築等をいう。以下この項において同じ。)は、震災住宅被災者が、当該居住の用に供することができなくなつた日以後初めてするものに限られていない。したがつて、次のような場合にも震災特例法第16条第1項の適用対象となることに留意する。

(1) 震災住宅被災者が、当該居住の用に供することができなくなつた日以後に増改築等をした家屋について、その後更に増改築等をしてその増改築等をした部分を平成9年1月1日以後に居住の用に供した場合

(2) 震災住宅被災者が、当該居住の用に供することができなくなつた日以後に新築等をした家屋について、その後増改築等をしてその増改築等をした部分を平成9年1月1日以後に居住の用に供した場合

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