課所4−6
平成4年6月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、厚生省から別紙2のとおり照会があり、当庁課税部長名をもって、別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

課所4−5
平成4年6月22日

厚生省保健医療局長 殿

国税庁課税部長

 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙2

健医発第738号
平成4年6月18日

国税庁課税部長 殿

厚生省保健医療局長

 昭和63年厚生省告示第273号「健康増進施設認定規程」(以下「規程」という。)に基づき厚生大臣が認定した健康増進施設のうち、別紙基準に基づき厚生省が指定を行う施設(以下「指定運動療法施設」という。)については、医師の処方に基づき疾病の治療のための運動療法を行う場としても十分機能しうるものと認められる。
 このため、医師が治療のために患者に指定運動療法施設を利用した運動療法を行わせた場合で、下記に掲げる書類によりその旨の証明ができるものについては、当該施設の利用料金も医師の治療を受けるために直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象となる費用に該当するものと解されるが、貴庁の見解を承りたく照会する。
 なお、医療費控除の対象として認められる場合は、運動療法を行うに適した施設の指定に関する事項及び運動療法の内容に関する事項につき、関係機関へ周知し、平成4年7月1日以後、下記の書類を発行するよう指導する。

1 疾病の治療のために患者に指定運動療法施設を利用した運動療法を行わせたあるいは行わせている旨の記載のある医師の証明書(別紙様式)

2 疾病の治療のために医師が患者に発行した運動療法処方せんに基づく運動療法実施のための指定運動療法施設の利用の対価であることを明記した当該施設の領収証

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