直所3−12
平成元年7月13日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

標題のことについて、厚生省から別紙2のとおり照会があり、当庁次長名をもって、別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直所3−11
平成元年7月13日

厚生省
大臣官房老人保健福祉部長 殿
健康政策局長 殿
社会局長 殿
保険局長 殿

国税庁次長

標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙2

老健第45号
健政発第374号
社更第130号
保文発第506号
平成元年7月11日

国税庁長官 殿

厚生省
 大臣官房老人保健福祉部長
 健康政策局長
 社会局長
 保険局長

 人工肛門のストマ(排泄孔)又は尿路変向(更)のストマをもつ者については、ストマ造設手術後、内臓器の一部が体外に露出した状態の残存しているものであり、適切なストマケアを受けずに放置された場合、ストマ部分の細胞の壊死、細菌感染、さらにはヘルニア等合併症を併発することが多く、入院中のみでなく、退院後も継続してストマケアに係る治療を受ける必要がある。
 このため、当該治療上、適切なストマ用装具を消耗品として使用することが必要不可欠であると医師が認め、証明書(別紙様式)を発行した者については、当該ストマ用装具に係る費用は、医師の治療を受けるため直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象となると解されるが、貴庁の見解を承りたく照会する。
 なお、ストマ用装具に係る費用が医療費控除の対象として認められる場合は、当該証明書は昭和64年1月1日以降の購入に係るストマ用装具について発行するものとする。

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