直所3-23
昭和63年12月26日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、厚生省から別紙2のとおり照会があり、当庁次長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
別紙1
直所3−22
昭和63年12月26日
厚生省保健医療局長 殿
国税庁次長
標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。
別紙2
健医発第1458号
昭和63年12月24日
国税庁長官 殿
厚生省保健医療局長
B型肝炎の患者に対しては医師による治療が必要であるが、B型肝炎の主な感染経路は血液による感染、性的接触、母子感染であるので、目前に迫った感染の危険を回避するため、患者の介護をする家族に対してB型肝炎ワクチンを接種することは、医師による患者の治療の一環として不可欠である。
このため、下記1の者を対象として行われたB型肝炎ワクチン接種費用で、確定申告書に下記2に掲げる書類の添付があるものは、B型肝炎の患者が医師の治療を受けるために直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象となると解されるので、貴庁の見解を承りたく照会する。
なお、B型肝炎ワクチン接種費用が医療費控除の対象として認められる場合は、当該診断書は、63年分の所得税の確定申告に係るものから発行させることとする。
記
B型肝炎の患者の介護に当たる親族(その患者と同居する者に限る。)
(1) B型肝炎にり患しており、医師による継続的治療を要する旨の記載のある医師の診断書
(2) (1)の診断書に記載された患者の親族に対するB型肝炎ワクチンの接種費用に係るものであることの分かる領収書