直所 3−22
昭和62年12月24日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、社団法人日本民営鉄道協会、社団法人全日本航空事業連合会及び社団法人日本旅客船協会の各団体から、別紙10、11、12、13、14、15、16、17及び18のとおり照会があり、当庁直税部長名をもって別紙1、2、3、4、5、6、7、8及び9のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直所 3−13
昭和62年12月24日

北海道旅客鉄道株式会社
  代表取締役社長
   大森義弘 殿

国税庁直税部長
伊藤博行

 所得税法施行令第167条の5第2号ロの鉄道事業者が証する書類の発行については、貴見のとおりで差し支えありません。
 なお、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等については、購入する乗車券の代金の額が1回乗車するごとに1,000円以下のものは、確定申告書に添付又は確定申告の際に提示しなくても差し支えないものとして取り扱うこととします。


別紙2

直所 3−14
昭和62年12月24日

東日本旅客鉄道株式会社
 代表取締役社長
  住田正二 殿

国税庁直税部長
伊藤博行

 所得税法施行令第167条の5第2号ロの鉄道事業者が証する書類の発行については、貴見のとおりで差し支えありません。
 なお、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等については、購入する乗車券の代金の額が1回乗車するごとに1,000円以下のものは、確定申告書に添付又は確定申告の際に提示しなくても差し支えないものとして取り扱うこととします。


別紙3

直所 3−15
昭和62年12月24日

東海旅客鉄道株式会社
  代表取締役社長
   須田寛 殿

国税庁直税部長
伊藤博行

 所得税法施行令第167条の5第2号ロの鉄道事業者が証する書類の発行については、貴見のとおりで差し支えありません。
 なお、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等については、購入する乗車券の代金の額が1回乗車するごとに1,000円以下のものは、確定申告書に添付又は確定申告の際に提示しなくても差し支えないものとして取り扱うこととします。


別紙4

直所 3−16
昭和62年12月24日

西日本旅客鉄道株式会社
  代表取締役社長
   角田達郎 殿

国税庁直税部長
伊藤博行

 所得税法施行令第167条の5第2号ロの鉄道事業者が証する書類の発行については、貴見のとおりで差し支えありません。
 なお、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等については、購入する乗車券の代金の額が1回乗車するごとに1,000円以下のものは、確定申告書に添付又は確定申告の際に提示しなくても差し支えないものとして取り扱うこととします。


別紙5

直所 3−17
昭和62年12月24日

四国旅客鉄道株式会社
  代表取締役社長
   伊東弘敦 殿

国税庁直税部長
伊藤博行

 所得税法施行令第167条の5第2号ロの鉄道事業者が証する書類の発行については、貴見のとおりで差し支えありません。
 なお、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等については、購入する乗車券の代金の額が1回乗車するごとに1,000円以下のものは、確定申告書に添付又は確定申告の際に提示しなくても差し支えないものとして取り扱うこととします。


別紙6

直所 3−18
昭和62年12月24日

九州旅客鉄道株式会社
  代表取締役社長
   石井幸孝 殿

国税庁直税部長
伊藤博行

 所得税法施行令第167条の5第2号ロの鉄道事業者が証する書類の発行については、貴見のとおりで差し支えありません。
 なお、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等については、購入する乗車券の代金の額が1回乗車するごとに1,000円以下のものは、確定申告書に添付又は確定申告の際に提示しなくても差し支えないものとして取り扱うこととします。


別紙7

直所 3−19
昭和62年12月24日

社団法人 日本民営鉄道協会
  理事長 岩倉多門 殿

国税庁直税部長
伊藤博行

 所得税法施行令第167条の5第2号ロの鉄道事業者が証する書類の発行については、貴見のとおりで差し支えありません。
 なお、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等については、購入する乗車券の代金の額が1回乗車するごとに1,000円以下のものは、確定申告書に添付又は確定申告の際に提示しなくても差し支えないものとして取り扱うこととします。


別紙8

直所 3−20
昭和62年12月24日

社団法人 全日本航空事業連合会
  会長 山地進 殿

国税庁直税部長
伊藤博行

 所得税法施行令第167条の5第2号イの航空運送事業を営む者が証する書類の発行については、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙9

直所 3−21
昭和62年12月24日

社団法人 日本旅客船協会
  理事長 増田信雄 殿

国税庁直税部長
伊藤博行

 所得税法施行令第167条の5第2号ロの船舶運航事業を営む者が証する書類の発行については、貴見のとおりで差し支えありません。
 なお、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等については、購入する乗船券の代金の額が1回乗船するごとに1,000円以下のものは、確定申告書に添付又は確定申告の際に提示しなくても差し支えないものとして取り扱うこととします。


別紙10

営管 第406号
昭和62年12月21日

国税庁直税部長
  伊藤博行 殿

北海道旅客鉄道株式会社
代表取締役社長
大森義弘

 給与所得者の特定支出の控除制度の創設に伴う所得税法施行令第167条の5第2号ロの鉄道事業を営む者が証する書類の発行方について、鉄道事業を営む者とその利用者との間の円滑な事務処理を図る観点から、下記の方法により発行する書類については同号ロに規定する書類として取り扱われますようお願い申し上げます。
 また、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等につきましては、自動券売機の導入をはじめ、業務省力化に努めている事情を御賢察の上、少額のものについては、これらの発行の必要を生じないよう特段の御高配を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、これらの取扱いについては、将来において運賃料金の改定等状況の変化により、その実施が困難になった場合は、改めて御協議申し上げます。

1 乗車証明の取扱い場所

 乗車証明は、旅行途中の車内又は途中駅若しくは着駅の精算所(精算所が無い駅にあっては、精算を取扱う窓口を含む。以下同じ。)において行う。

2 乗車証明の方法

 乗車証明は、その旅行のための乗車券とともに別紙様式に必要事項を記載した書面(これに準ずる書面を含む。)の提示があった場合に、当該書面の記載事項が適正に記載されていることを確認の上、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の方法により行う。

(1) 車内において証明を行う場合
  当該書面の該当欄に乗務列車番号を記載し、車掌の姓の自署又は認印の押捺をする。

(2) 駅の精算所において証明を行う場合
  当該書面の該当欄に駅名小印を押捺し、係員の姓の自署又は認印の押捺をする。

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別紙11

営企 第579号
昭和62年12月21日

国税庁直税部長
  伊藤博行 殿

東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長
住田正二

 給与所得者の特定支出の控除制度の創設に伴う所得税法施行令第167条の5第2号ロの鉄道事業を営む者が証する書類の発行方について、鉄道事業を営む者とその利用者との間の円滑な事務処理を図る観点から、下記の方法により発行する書類については同号ロに規定する書類として取り扱われますようお願い申し上げます。
 また、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等につきましては、自動券売機の導入を始め、業務省力化に努めている事情を御賢察の上、少額のものについては、これらの発行の必要を生じないよう特段の御高配を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、これらの取扱いについては、将来において運賃料金の改定等状況の変化によりその実施が困難になった場合は、改めて御協議申し上げます。

1 乗車証明の取扱い場所

 乗車証明は、旅行途中の車内又は途中駅若しくは着駅の精算所(精算所が無い駅にあっては、精算を取扱う窓口を含む。以下同じ。)において行う。

2 乗車証明の方法

 乗車証明は、その旅行のための乗車券とともに別紙様式に必要事項を記載した書面(これに準ずる書面を含む。)の提示があった場合に、当該書面の記載事項が適正に記載されていることを確認の上、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の方法により行う。

(1) 車内において証明を行う場合
  当該書面の該当欄に乗務列車番号を記載し、車掌の姓の自署又は認印の押捺をする。

(2) 駅の精算所において証明を行う場合
  当該書面の該当欄に駅名小印を押捺し、係員の姓の自署又は認印の押捺をする。


別紙12

鉄営企第511号
昭和62年12月21日

国税庁直税部長
  伊藤博行 殿

東海旅客鉄道株式会社
代表取締役社長
須田寛

 給与所得者の特定支出の控除制度の創設に伴う所得税法施行令第167条の5第2号ロの鉄道事業を営む者が証する書類の発行方について、鉄道事業を営む者とその利用者との間の円滑な事務処理を図る観点から、下記の方法により発行する書類については同号ロに規定する書類として取り扱われますようお願い申し上げます。
 また、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等につきましては、自動券売機の導入を始め、業務省力化に努めている事情を御賢察の上、少額のものについては、これらの発行の必要を生じないよう特段の御高配を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、これらの取扱いについては、将来において運賃料金の改定等状況の変化によりその実施が困難になった場合は、改めて御協議申し上げます。

1 乗車証明の取扱い場所

 乗車証明は、旅行途中の車内又は途中駅若しくは着駅の精算所(精算所が無い駅にあっては、精算を取扱う窓口を含む。以下同じ。)において行う。

2 乗車証明の方法

 乗車証明は、その旅行のための乗車券とともに別紙様式に必要事項を記載した書面(これに準ずる書面を含む。)の提示があった場合に、当該書面の記載事項が適正に記載されていることを確認の上、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の方法により行う。

(1) 車内において証明を行う場合
  当該書面の該当欄に乗務列車番号を記載し、車掌の姓の自署又は認印の押捺をする。

(2) 駅の精算所において証明を行う場合
  当該書面の該当欄に駅名小印を押捺し、係員の姓の自署又は認印の押捺をする。


別紙13

運制 第103号
昭和62年12月21日

国税庁直税部長
  伊藤博行 殿

西日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長
角田達郎

 給与所得者の特定支出の控除制度の創設に伴う所得税法施行令第167条の5第2号ロの鉄道事業を営む者が証する書類の発行方について、鉄道事業を営む者とその利用者との間の円滑な事務処理を図る観点から、下記の方法により発行する書類については同号ロに規定する書類として取り扱われますようお願い申し上げます。
 また、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等につきましては、自動券売機の導入を始め、業務省力化に努めている事情を御賢察の上、少額のものについては、これらの発行の必要を生じないよう特段の御高配を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、これらの取扱いについては、将来において運賃料金の改定等状況の変化によりその実施が困難になった場合は、改めて御協議申し上げます。

1 乗車証明の取扱い場所

 乗車証明は、旅行途中の車内又は途中駅若しくは着駅の精算所(精算所が無い駅にあっては、精算を取扱う窓口を含む。以下同じ。)において行う。

2 乗車証明の方法

 乗車証明は、その旅行のための乗車券とともに別紙様式に必要事項を記載した書面(これに準ずる書面を含む。)の提示があった場合に、当該書面の記載事項が適正に記載されていることを確認の上、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の方法により行う。

(1) 車内において証明を行う場合
  当該書面の該当欄に乗務列車番号を記載し、車掌の姓の自署又は認印の押捺をする。

(2) 駅の精算所において証明を行う場合
  当該書面の該当欄に駅名小印を押捺し、係員の姓の自署又は認印の押捺をする。


別紙14

営管 第191号
昭和62年12月21日

国税庁直税部長
  伊藤博行 殿

四国旅客鉄道株式会社
代表取締役社長
伊東弘敦

 給与所得者の特定支出の控除制度の創設に伴う所得税法施行令第167条の5第2号ロの鉄道事業を営む者が証する書類の発行方について、鉄道事業を営む者とその利用者との間の円滑な事務処理を図る観点から、下記の方法により発行する書類については同号ロに規定する書類として取り扱われますようお願い申し上げます。
 また、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等につきましては、自動券売機の導入を始め、業務省力化に努めている事情を御賢察の上、少額のものについては、これらの発行の必要を生じないよう特段の御高配を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、これらの取扱いについては、将来において運賃料金の改定等状況の変化によりその実施が困難になった場合は、改めて御協議申し上げます。

1 乗車証明の取扱い場所

 乗車証明は、旅行途中の車内又は途中駅若しくは着駅の精算所(精算所が無い駅にあっては、精算を取扱う窓口を含む。以下同じ。)において行う。

2 乗車証明の方法

 乗車証明は、その旅行のための乗車券とともに別紙様式に必要事項を記載した書面(これに準ずる書面を含む。)の提示があった場合に、当該書面の記載事項が適正に記載されていることを確認の上、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の方法により行う。

(1) 車内において証明を行う場合
  当該書面の該当欄に乗務列車番号を記載し、車掌の姓の自署又は認印の押捺をする。

(2) 駅の精算所において証明を行う場合
  当該書面の該当欄に駅名小印を押捺し、係員の姓の自署又は認印の押捺をする。


別紙15

営企 第1615号
昭和62年12月21日

国税庁直税部長
  伊藤博行 殿

九州旅客鉄道株式会社
代表取締役社長
石井幸孝

 給与所得者の特定支出の控除制度の創設に伴う所得税法施行令第167条の5第2号ロの鉄道事業を営む者が証する書類の発行方について、鉄道事業を営む者とその利用者との間の円滑な事務処理を図る観点から、下記の方法により発行する書類については同号ロに規定する書類として取り扱われますようお願い申し上げます。
 また、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等につきましては、自動券売機の導入を始め、業務省力化に努めている事情を御賢察の上、少額のものについては、これらの発行の必要を生じないよう特段の御高配を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、これらの取扱いについては、将来において運賃料金の改定等状況の変化によりその実施が困難になった場合は、改めて御協議申し上げます。

1 乗車証明の取扱い場所

 乗車証明は、旅行途中の車内又は途中駅若しくは着駅の精算所(精算所が無い駅にあっては、精算を取扱う窓口を含む。以下同じ。)において行う。

2 乗車証明の方法

 乗車証明は、その旅行のための乗車券とともに別紙様式に必要事項を記載した書面(これに準ずる書面を含む。)の提示があった場合に、当該書面の記載事項が適正に記載されていることを確認の上、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の方法により行う。

(1) 車内において証明を行う場合
  当該書面の該当欄に乗務列車番号を記載し、車掌の姓の自署又は認印の押捺をする。

(2) 駅の精算所において証明を行う場合
  当該書面の該当欄に駅名小印を押捺し、係員の姓の自署又は認印の押捺をする。  


別紙16

民鉄協企 第59号
昭和62年12月21日

国税庁直税部長
  伊藤博行 殿

社団法人 日本民営鉄道協会
理事長 岩倉多門

 給与所得者の特定支出の控除制度の創設に伴う所得税法施行令第167条の5第2号ロの鉄道事業を営む者が証する書類の発行方については、現在のところ、当協会加盟各社の鉄道の利用に係る運賃及び料金の額で同号ロに規定する金額以上のものはないため、当協会加盟各社は同号ロに規定する書類の発行を要しないところでありますが、JR各社の鉄道から当協会加盟各社の鉄道へ連絡運輸(乗り継ぎの際にJR各社の鉄道の乗車券が回収される場合を除きます。)となる場合で、JR各社に係る運賃及び料金の合計額が同号ロに規定する金額以上となるときに、JR各社に代わり当協会加盟各社において、JR各社が行うこととしている方法により発行する書類については、同号ロに規定する書類に該当するものとして取り扱われますようお願い申し上げます。
 また、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等につきましては、自動券売機の導入をはじめ業務省力化に努めている事情を御賢察の上、少額のものについてはこれらの発行の必要を生じないよう特段の御高配を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、これらの取扱いについては、将来において運賃料金の改定等状況の変化によりその実施が困難になった場合は、改めて御協議申し上げます。


別紙17

全航連発−191
昭和62年12月21日

国税庁直税部長
  伊藤博行 殿

社団法人 全日本航空事業連合会
会長 山地進

 給与所得者の特定支出の控除制度の創設に伴う所得税法施行令第167条の5第2号イの航空運送事業を営む者が証する書類の発行方について、航空運送事業を営む者とその利用者との間の円滑な事務処理を図る観点から、下記の方法により発行する書類については、同号イに規定する書類として取り扱われますようお願い申し上げます。
 なお、これらの取扱いにつきましては、将来において状況の変化等によりその実施が困難になった場合は、改めて御協議申し上げます。

1 特定支出の控除を目的とした搭乗証明の取扱い場所

 搭乗証明は、搭乗当日に出発地又は到着地の当該航空会社カウンターにおいて行う。

2 特定支出の控除を目的とした搭乗証明の取扱い方法

 搭乗証明は、当該便への搭乗のための搭乗券とともに別紙様式に必要事項を記載した書面(航空事業者作製の書面を含む。)の提示があった場合に、当該書面の記載事項が適正に記載されていることを確認の上、航空運送事業を営む者のバリテーシヨンスタンプを押印する。  


別紙18

本業 第43号
昭和62年12月21日

国税庁直税部長
  伊藤博行 殿

社団法人 日本旅客船協会
理事長 増田信雄

 給与所得者の特定支出の控除制度の創設に伴う所得税法施行令第167条の5第2号ロの船舶運航事業を営む者が証する書類の発行方について、当協会加盟各社とその利用者との間の円滑な事務処理を図る観点から、下記の方法により発行する書類については、同号ロに規定する書類として、取り扱われますようお願い申し上げます。
 また、同条第1号及び第2号の領収を証する書類等につきましては、当協会加盟各社においては、業務省力化に努めている事情を御賢察の上、少額のものについては、これらの発行の必要を生じないよう特段の御高配を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、これらの取扱いについては、将来において運賃料金の改定等状況の変化によりその実施が困難になった場合は、改めて御協議申し上げます。

1 乗船証明の取扱い場所

 乗船証明は、旅行中の船内又は出発港若しくは到着港の事務取扱い窓口(代理店の窓口を除く。)において行う。

2 乗船証明の方法

 乗船証明は、次の各号の場合において、当該各号の書面の記載事項が適正に記載されていることを確認の上、当該書面の該当欄に社名及び船名又は取扱い場所を表示したスタンプを押捺して行う。

(1) 旅行中の船内において別紙様式に必要事項を記載した書面(これに準ずる書面を含む。)の提示があった場合

(2) 出発港又は到着港の事務取扱い窓口において、その旅行のための入鋏後の乗船券とともに前号の書面の提示があった場合(到着港において当該書面の提示があり、乗船名簿等により乗船の事実が確認された場合を含む。)