直所 3−12
昭和62年12月24日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、厚生省健康政策局長、保健医療局長、社会局長及び保険局長から別紙2のとおり照会があり、当庁次長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直所3−11
昭和62年12月24日

厚生省
健康政策局長 殿
保健医療局長 殿
社会局長 殿
保険局長 殿

国税庁次長

 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


別紙2

健政発第659号
健医発第1376号
社 老第128号
保文発第851号
昭和62年12月18日

国税庁長官 殿

厚生省 健康政策局長
保健医療局長
社会局長
保険局長

 いわゆる寝たきり老人は、疾病に対する抵抗力が弱く、病状が長期化、重篤化し、更に合併症を起こすがい然性が極めて高いため、一般の患者に比べ疾病の治療が非常に困難である。 また、寝たきり老人でなくても、傷病により寝たきりとなった者についてもこれと同様であり、このような者の疾病の治療を行う上においては、おむつの使用が欠かせない現状にある。
 このため、これらの者の治療を継続的に行っている医師が、その治療上おむつを使用することが必要であることを認め、下記1の者を対象として下記2の証明書を発行した場合のそのおむつに係る費用(紙おむつの購入費用及び貸おむつの賃借料)は、医師の治療を受けるため直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象となると解されるが、貴庁の見解を承りたく照会する。
 なお、おむつに係る費用が医療費控除の対象として認められる場合は、当該証明書は昭和63年1月1日以後発行させることとする。

1 対象者

医師の診療時において下記の条件のいずれも満たす者

1 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる者

2 当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者

2 証明書

(1)様式………別紙「おむつ使用証明書」

(2)記載者……寝たきり状態の原因となった傷病について継続して治療を行っている医療機関の医師

イ 入院(所)中及び退院(所)時……入院(所)した医療機関の医師が記載する。

ロ 在宅で治療中……………………継続して治療を行っている医療機関の医師が記載する。

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