直審3-30
直審4-15
昭和60年2月28日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、株式会社 〇〇〇〇から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもって、別紙1のとおり回答したから了知されたい。
別紙1
直審3-29
直審4-14
昭和60年2月28日
株式会社〇〇〇〇
取締役社長〇〇〇〇 殿
国税庁直税部部長
〇〇〇〇
標題のことについては、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。
別紙2
昭和60年2月6日
国税庁直税部長
○○○○ 殿
株式会社〇〇〇〇
取締役社長〇〇〇〇
平素は当社税務上につき種々御指導を賜わり、厚く御礼申し上げます。
さて、当社では、創業75周年記念事業の一環として、従業員が定年退職後、満60才から満70才迄の間に入院した場合の医療費負担を軽減し、老後保障の充実を図るため、題記定年退職者医療保険制度を、昭和60年3月21日より実施することと致しました。
本制度は、生命保険会社の医療保険(医療給付金付個人定期保険)を利用し、実施致すものであり、本制度の概要、並びに医療保険の契約内容は下記の通りであります。この医療保険契約の月払保険料は、医療保険が、無配当かつ掛捨ての保険であり、また、保険期間の満了に際しても保険金は支払われないこととなっていること等から、会社が負担した保険料を、福利厚生費として損金の額に算入し、また、これにより本人が受ける経済的利益については、所得税の課税をしなくて差支えないものと考えますが、この点御回示下さいます様、宜しくお願い申し上げます。
記
別添「定年退職者医療保険制度規約」の通り
医療保険の契約を、次の通り会社契約と定年退職者本人契約の2本立とする。
項目 | 会社契約 | 本人契約 | |||||||
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保険契約者 | 会社 | 本人 | |||||||
被保険者 | 本人 | 本人 | |||||||
保険期間 | 本人満60才から10年間 (70才満期) |
本人満60才から10年間 (70才満期) |
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諸給付金受取人 | 本人 | 本人 | |||||||
死亡保険金受取人 | 本人の指定による | 本人の指定による | |||||||
解約払戻金受取人 | 会社 | 本人 | |||||||
保険料負担者 | 会社 | 本人 | |||||||
保険料 | 男子 2,055円 女子 1,840円 |
男子 183,399円 女子 164,211円 |
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保険料払込方法 | 月払 | 月払の全期前納払 | |||||||
未経過保険料受取人 | 発生せず | 本人又は保険金受取人 | |||||||
給付額 | ![]() 1日につき 5,000円 不慮の事故で5日以上入院したとき、または疾病による入院が継続して8日以上のとき、入院初日にさかのぼって支払う。 |
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給付は1入院120日(60万円)・通算700日(350万円)を限度とする。 | |||||||||
![]() 1日につき5,000円 不慮の事故または疾病で入院し病状が重く、所定の看護者の看護を8日以上継続して受けたとき、看護の初日にさかのぼって支払う。 給付は1看護120日(60万円)・通算700日(350万円)を限度とする。 |
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![]() 不慮の事故または疾病で入院し、下表の手術を受けたときは、1回につき次の給付金を支払う。
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![]() 50万円 加入者が死亡、または高度障害の状態になったとき支払う。 |
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![]() 100万円 不慮の事故の日から180日以内に死亡、または高度障害の状態になったとき支払う。 |
以上