直審3-30
直審4-15
昭和60年2月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、株式会社 〇〇〇〇から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもって、別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直審3-29
直審4-14
昭和60年2月28日

株式会社〇〇〇〇
取締役社長〇〇〇〇 殿

国税庁直税部部長
〇〇〇〇

標題のことについては、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。


別紙2

昭和60年2月6日

国税庁直税部長
○○○○ 殿

株式会社〇〇〇〇
取締役社長〇〇〇〇

 平素は当社税務上につき種々御指導を賜わり、厚く御礼申し上げます。
 さて、当社では、創業75周年記念事業の一環として、従業員が定年退職後、満60才から満70才迄の間に入院した場合の医療費負担を軽減し、老後保障の充実を図るため、題記定年退職者医療保険制度を、昭和60年3月21日より実施することと致しました。
 本制度は、生命保険会社の医療保険(医療給付金付個人定期保険)を利用し、実施致すものであり、本制度の概要、並びに医療保険の契約内容は下記の通りであります。この医療保険契約の月払保険料は、医療保険が、無配当かつ掛捨ての保険であり、また、保険期間の満了に際しても保険金は支払われないこととなっていること等から、会社が負担した保険料を、福利厚生費として損金の額に算入し、また、これにより本人が受ける経済的利益については、所得税の課税をしなくて差支えないものと考えますが、この点御回示下さいます様、宜しくお願い申し上げます。

1. 定年退職者医療保険制度の概要

別添「定年退職者医療保険制度規約」の通り

2. 定年退職者医療保険制度の医療保険契約の内容

医療保険の契約を、次の通り会社契約と定年退職者本人契約の2本立とする。

項目 会社契約 本人契約
保険契約者 会社 本人
被保険者 本人 本人
保険期間 本人満60才から10年間
(70才満期)
本人満60才から10年間
(70才満期)
諸給付金受取人 本人 本人
死亡保険金受取人 本人の指定による 本人の指定による
解約払戻金受取人 会社 本人
保険料負担者 会社 本人
保険料 男子 2,055円
女子 1,840円
男子 183,399円
女子 164,211円
保険料払込方法 月払 月払の全期前納払
未経過保険料受取人 発生せず 本人又は保険金受取人
給付額 1 入院給付金
 1日につき 5,000円
 不慮の事故で5日以上入院したとき、または疾病による入院が継続して8日以上のとき、入院初日にさかのぼって支払う。
給付は1入院120日(60万円)・通算700日(350万円)を限度とする。
2 看護給付金
 1日につき5,000円
 不慮の事故または疾病で入院し病状が重く、所定の看護者の看護を8日以上継続して受けたとき、看護の初日にさかのぼって支払う。
 給付は1看護120日(60万円)・通算700日(350万円)を限度とする。
3 手術給付金
 不慮の事故または疾病で入院し、下表の手術を受けたときは、1回につき次の給付金を支払う。
対象となる手術(145種類) 手術給付金額
動脈瘤切除術、頭蓋内手術、胃切除術、 子宮全摘除術、悪性新生物根治手術、など15種類 25万円
四肢切断術、甲状腺手術、肺切除術、 腹膜炎手術、胸部形成術、尿管・膀胱手術など93種類 15万円
虫垂切除術、ヘルニア根本手術など37種類 7.5万円
給付は通算350万円を限度とする。
4 死亡(高度障害)保険金
50万円
 加入者が死亡、または高度障害の状態になったとき支払う。
5 災害(高度障害)保険金
 100万円
 不慮の事故の日から180日以内に死亡、または高度障害の状態になったとき支払う。

以上