直審3−344
昭和57年11月15日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、船主団体外航労務協会、船主団体外航中小船主労務協会、船主団体内航労務協会、船主団体一洋会、船主団体近海労務協会、船主団体全内航、漁船船主労務協会及び全日本海員組合から別紙3及び4のとおり照会があり、これに対して当庁直税部審理課長名をもって別紙1及び2のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直審 3−342
昭和57年11月15日

船主団体 外航労務協会
会長 ○○○○ 殿
船主団体 外航中小船主労務協会
会長 ○○○○ 殿
船主団体 内航労務協会
会長 ○○○○ 殿
船主団体 一洋会
会長 ○○○○ 殿
船主団体 近海労務協会
会長 ○○○○ 殿
船主団体 全内航
会長 ○○○○ 殿
全日本海員組合
組合長 ○○○○ 殿

国税庁直税部審理課長
○○○○

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととして差し支えありません。


別紙2

直審 3−343
昭和57年11月15日

漁船船主労務協会
会長 ○○○○ 殿
全日本海員組合
組合長 ○○○○ 殿

国税庁直税部審理課長
○○○○

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととして差し支えありません。


別紙3

57−7−30 外労総13

国税庁長官
 ○○○○ 殿

船主団体外航労務協会
会長 ○○○○
船主団体外航中小船主労務協会
会長 ○○○○
船主団体内航労務協会
会長 ○○○○
船主団体一洋会
会長 ○○○○
船主団体近海労務協会
会長 ○○○○
船主団体全内航
会長 ○○○○
全日本海員組合
組合長 ○○○○

 乗船中の船員が支給をうける「家族呼び寄せ費」については、昭和56年9月28日付貴翰「直審3-324」により、所得税を課さないむねの回答を戴いておりますが、今般労働協約改定によりその支給規定を下記の通り変更致しました。つきましてはこの変更後の家族呼び寄せ費についても従来通り非課税扱いを御承認下さる様よろしくお願い申し上げます。

1. 改定事項

 支給規定のうち、宿泊補助費を一回につき4,000円を7,000円に変更致しました。
 支給対象、支給回数、交通費については従来通りで変更ありません。

改定後の支給規定


外航労務協会
外航中小船主労務協会
内航労務協会
一洋会
近海労務協会
全内航
支給対象 妻・子 妻・子
支給回数 年間 2回
(1) 近海2区以遠に就航する船舶  年 2回
(2) 近海1区以内に就航する船舶  年 1回
交通費
実費
150キロ以上特急料金
  50キロ以上急行料金
 実際に利用の場合支給
実費
150キロ以上特急料金
  50キロ以上急行料金
 実際に利用の場合支給
宿泊補助費 1回につき 7,000円 1回につき 7,000円

 

2. 改定事由

 昭和47年、「家族呼寄費」設定時、宿泊補助費を4,000円とし、その後改定いたしておりませんが47年以降の諸物価の値上がり等を考慮し、今回7,000円に改定いたしました。

3. 実施期日

 外航労務協会、外航中小船主労務協会 昭和57年4月19日

 内航労務協会、および一洋会 昭和57年4月23日

 近海労務協会 昭和57年4月28日

 全内航 昭和57年4月27日

以上


別紙4

昭和57年10月25日

国税庁長官
○○○○ 殿

漁船々主労務協会
会長 ○○○○
全日本海員組合
組合長 ○○○○

 乗船中の船員が支給を受ける「家族呼び寄せ費」については,昭和56年9月28日付貴翰「直審3-298」により所得税を課さない旨の御回答を戴いておりますが,今般労働協約改定により,その支給規定の一部を下記のとおり変更致しました。この変更後の「家族呼び寄せ費」につきましても従来同様非課税扱いとして差支えないかどうか御照会申し上げます。

1. 改定事項
 支給規定のうち宿泊補助費について,1回につき4,000円を7,000円に変更致しました。支給対象,支給回数,交通費については,従来どおり変更ありません。

(改定前後の支給規定)

項目 改定前 改定後
支給対象
イ) 妻帯者
妻および子一名に限る。
ロ) 独身者
両親のうちいずれか一名に限る。
イ) 妻帯者
従来どおり
ロ) 独 身 者
従来どおり
支給回数
イ) 妻帯者
年 3回
ロ) 独身者
年 1回
イ) 妻帯者
従来どおり
ロ) 独身者
従来どおり
交通費 実費
150キロ以上  特急料金
50キロ以上  急行料金
実際に利用の場合支給する。
 従来どおり
宿泊補助費 1回につき 4,000円 1回につき 7,000円

 

2. 改定事由
 設定当初この制度は宿泊費の一部を補助支給する趣旨は,一般商船と同様でありますが補助額には若干差はありました。昭和53年度に於いて,福利厚生的見地から補助額を揃え同額とし,その後改定いたしませんでしたが,諸物価の値上り等を考慮すると共に,同見地から今回他船主団体と同額の7,000円に改定いたしました。

3. これにより当協会在籍船員1人1ヶ月当り54円の増額となります。

4. 実施期日 昭和57年4月25日

以上