直所 3−2
昭和56年1月29日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記に留意の上遺憾のないようにされたい。

1 豪雪の場合における雪下ろし費用等については、雑損控除の対象となる損失に含まれることを確定申告の際の広報等を通じて周知徹底させること。

2 雑損控除を適用する場合における雪下ろし費用等に係る損失の金額の確認は、原則として、領収書によつて行うのであるが、領収書の交付を受けることについて困難な事情がある場合においては、領収書に代えて支払年月日、支払先及び支払金額を記載した家計簿等により支払の事実の確認を行つても差支えないこと。

(参考)
 現行の雑損控除は、所得金額の10%を超える部分の金額について適用することとされている。今国会で審議が予定されている所得税法の一部を改正する法律が成立した場合には、昭和56年分からは雪下ろし費用等のうち5万円又は所得金額の10%のいずれか低い金額を超える部分が雑損控除として控除できることになる。