直審3−59
直審4−19
昭和49年4月20日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、○○○○生命保険株式会社から別紙2のとおり照会があり、これに対し当庁審理課長名で別紙1のとおり回答したから、了知されたい。
別紙1
直審3−58
直審4−18
昭和49年4月20日
○○○○生命保険株式会社
取締役社長○○○○ 殿
国税庁直税部
審理課長○○○○
標題のことについては、次のことを前提とする限り、貴見のとおりで差支えありません。
別紙2
総庶第48−132号
昭和48年9月26日
国税庁長官
○○○○ 殿
○○○○生命保険株式会社
取締役社長 ○○○○
団体定期保険(保険期間1年のいわゆる掛け捨ての死亡保険)契約で、法人を契約者、保険料負担者とし、普遍的に役員および従業員を被保険者、保険金受取人とする場合は、法人が負担する保険料については、法人税法上損金に計上し、かつ、所得税法上給与としないものと承知しておりますが、最近下記(1)のような事由から、役員、従業員の退職後も下記(2)のように、勤続年限、退職年齢等による一定の合理的な基準にもとづいて、退職後も一定期間引き続いて被保険者とする事例が間々生じております。
この場合に、この退職後の一定期間引き続いて被保険者となる、いわゆる退職被保険者について、法人が負担する保険料についても、現に在籍している役員、従業員に準じて法人税法上損金処理とし、かつ、所得の計算上、非課税と扱われるものと解しておりますが、差し支えないかお伺いします。
記
年齢 | 保険金額 |
---|---|
55〜59才 | 退職時保険金額の 100% |
60〜65才 | 〃 80% |
65〜69才 | 〃 60% |
70〜75才 | 〃 40% |
75〜80才 | 〃 20% |
上記(イ)(ロ)については、80才を上限とする。
定年退職後5年間 | 定年時保険金額の100% |
次の5年間 | 〃 70% |
次の5年間 | 〃 50% |
退職後5年間 | 退職時保険金額の100% |
〃 50% |
退職後1年間 | 退職時保険金額の100% |
以上
団体名 | 付保期間 (最長) |
退職直後の付保額(最低〜最高) | 月額保険料 | ||
---|---|---|---|---|---|
役員 | 従業員 | 役員 | 従業員 | ||
○○○○ | 15年 | 25万円 | 25万円 | 75![]() |
75![]() |
○○○○ | 25年 | 400万円 | 45万円〜 300万円 |
2,240円 | 252円〜 1,680円 |
○○○○ | 25年 | 700万円〜 800万円 |
30万円〜 400万円 |
2,730円〜 3,120円 |
117円 1,560円 |
○○○○ | 25年 | 600万円 | 80万円〜 400万円 |
3,144円 | 419![]() 2,096円 |