直審3−59
直審4−19
昭和49年4月20日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、○○○○生命保険株式会社から別紙2のとおり照会があり、これに対し当庁審理課長名で別紙1のとおり回答したから、了知されたい。


別紙1

直審3−58
直審4−18
昭和49年4月20日

○○○○生命保険株式会社
取締役社長○○○○ 殿

国税庁直税部
審理課長○○○○

 標題のことについては、次のことを前提とする限り、貴見のとおりで差支えありません。

  1.  法人が在職中役員であった者のみを対象として保険料を負担するものではないこと。
  2.  法人が負担する保険料が御照会文中の記の(2)に掲げるような基準によるものであり、かつ、その保険料の金額が御照会文の添付資料「退職被保険者の取扱い事例」に記載された金額程度であること。

別紙2

総庶第48−132号
昭和48年9月26日

国税庁長官
○○○○ 殿

○○○○生命保険株式会社
取締役社長 ○○○○

 団体定期保険(保険期間1年のいわゆる掛け捨ての死亡保険)契約で、法人を契約者、保険料負担者とし、普遍的に役員および従業員を被保険者、保険金受取人とする場合は、法人が負担する保険料については、法人税法上損金に計上し、かつ、所得税法上給与としないものと承知しておりますが、最近下記(1)のような事由から、役員、従業員の退職後も下記(2)のように、勤続年限、退職年齢等による一定の合理的な基準にもとづいて、退職後も一定期間引き続いて被保険者とする事例が間々生じております。
 この場合に、この退職後の一定期間引き続いて被保険者となる、いわゆる退職被保険者について、法人が負担する保険料についても、現に在籍している役員、従業員に準じて法人税法上損金処理とし、かつ、所得の計算上、非課税と扱われるものと解しておりますが、差し支えないかお伺いします。

  1. (1)団体定期保険の被保険者に退職者を含める事由。
    法人の労務管理上の施策として、退職後も一定期間、在籍していた時と同一またはそれ以下等一定の条件で、いわゆる退職被保険者として取扱うことにより、退職者の退職後の生活安定を図り、かつ、在籍中の者の長期勤続の奨励、福利厚生面の充実を図ることができ、きわめて有効である。
  2. (2) 団体定期保険の被保険者に退職者を含める場合の一定の合理的な基準の事例。
    1. 例1)
      1. 1.退職被保険者となる者の資格
        役員および従業員で勤続5年以上の定年退職者、もしくは、これに準ずる者。
        ただし、80才を超える者は除く。
      2. 2.保険金額の決定基準および保障期間
      年齢 保険金額
      55〜59才 退職時保険金額の 100%
      60〜65才        〃        80%
      65〜69才        〃        60%
      70〜75才        〃        40%
      75〜80才        〃        20%
    2. 例2)
      1. 1.退職被保険者となる者の資格
        1. (イ)役員および使用人で勤続10年以上の定年退職者
        2. (ロ)使用人で勤続10年以上の円満退職者
        3. (ハ)使用人で勤続1年以上の傷病退職者

        上記(イ)(ロ)については、80才を上限とする。

      2. 2.保険金額の決定基準および保障期間
        加入資格に応じて次の通りとする。
        1. (1)上記(イ)の場合
          定年退職後5年間 定年時保険金額の100%
          次の5年間        〃        70%
          次の5年間        〃        50%
        2. (2)上記(ロ)の場合
          退職後5年間 退職時保険金額の100%
                   〃        50%
        3. (3)上記(ハ)の場合
          退職後1年間 退職時保険金額の100%

以上


退職被保険者の取扱い事例
団体名 付保期間
(最長)
退職直後の付保額(最低〜最高) 月額保険料
役員 従業員 役員 従業員
○○○○ 15年 25万円 25万円 7575- 7575-
○○○○ 25年 400万円 45万円〜
    300万円
2,240円 252円〜
    1,680円
○○○○ 25年 700万円〜
    800万円
30万円〜
    400万円
2,730円〜
  3,120円
117円
    1,560円
○○○○ 25年 600万円 80万円〜
    400万円
3,144円 41920-円〜
    2,096円