直審3−142
直審4−117
昭和48年12月22日


国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、郵政省簡易保険局業務課から別紙2のとおり照会があり、これに対し当庁審理課長名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。


別紙1

直審3−141
直審4−116
昭和48年12月22日

郵政省簡易保険局業務課長 殿

国税庁直税部審理課長
○○○○

 標題のことについては、法人が役員だけを対象として当該保険料を負担することとしている場合を除き、貴見のとおり取り扱ってさしつかえありません。


別紙2

保業第349号
昭和48年11月1日

国税庁直税部審理課長 殿

郵政省簡易保険局業務課長

 郵政省簡易保険局では、簡易生命保険法の一部改正に伴い、新たに附記内容の定期保険を発売します。
 つきましては、法人又は個人事業主がこの定期保険に加入した場合、当該法人又は個人事業主の負担した保険料の税法上の処理については、下記のとおり取り扱ってよろしいものと思われますが、貴庁の御意見をお伺い致します。

1. 法人が自己を契約者及び保険金受取人として役員又は従業員を被保険者として、この定期保険に加入した場合の保険料は、その法人の所得の計算上損金に算入できる。

2. 法人又は個人事業主が自己を契約者とし、役員又は従業員を被保険者とし、役員又は従業員の家族を保険金受取人として、この定期保険に加入した場合(被保険者である従業員又は保険金受取人である従業員の家族が契約者である個人事業主と生計を一にする配偶者その他の親族であり、かつ、その親族であるがために加入したと認められる場合を除く。)の保険料は、その法人又は個人事業主の所得の計算上損金に算入できる。

3. 上記1及び2において、法人又は個人事業主が負担する保険料は、被保険者である役員又は従業員の給与所得には算入されない。

4. 上記1から3までにおいて、傷害特約を付加した場合も税法上の取扱いは同様である。

附記

(定期保険の概要)

1. 被保険者が保険期間の満了前に死亡(被保険者が効力発生後一定廃疾となった場合を含む。)したことにより保険金を支払う。保険期間満了時には給付はない。

2. 保険期間
5年、10年

3. 保険料払込方法
月払(前納払込可)

4. 解約払戻金
保険料は掛捨てで、いわゆる満期払戻金はないが、保険期間が長期で被保険者の契約年齢が高い場合には、経過年数によっては解約払戻金を生じることがある。
これは、高齢化するにつれて高まる死亡率に対して保険料を平準化して算出しているからである。

5. 傷害特約を付加した場合、特約による傷害保険金又は入院保険金の保険金受取人は被保険者となる。

添付書類(省略)

1. 簡易生命保険法の一部を改正する法律

2. 簡易生命保険約款の一部を改正する保険約款

3. 解約払戻金表

4. 法人又は個人事業主が負担した保険料の税法上の処理一覧表