直所 4−10
昭和48年12月7日
(改正 平18.1.12 課個5−2)

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記により取り扱われたい。

(理由)
 「農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律」(昭和47年6月16日法律第71号)によって、これまで暫定的に行なわれていた果樹保険が果樹共済(収穫共済および樹体共済)として本格的に制度化され、昭和48年4月1日から施行されたことに伴い、その取扱いを定めたものである。

1 果樹共済の共済掛金の取扱い

(1) 収穫共済の共済掛金の取扱い
 収穫共済の共済掛金は、当該共済掛金に係る果実を収穫する日の属する年分の必要経費に算入する。
 ただし、青色申告者等継続記録を有する者が、当該共済掛金を支払った日の属する年分の必要経費に算入している場合には、これを認めるものとする。

(2) 樹体共済の共済掛金の取扱い
 樹体共済の共済掛金は、その支払うべき日の属する年分の必要経費に算入する。

2 果樹共済の共済金の取扱い

(1) 収穫共済の共済金の取扱い
 災害によって受ける収穫共済金(仮渡金を含む。以下同じ。)は、当該災害を受けた果実の収穫期の属する年分の事業(農業)所得の総収入金額に算入する。
 なお、確定申告期限までに農業共済組合において収穫共済金の額が算定されていないため、その見積額により確定申告がなされ、当該見積額と収穫共済金の額との差額が生じた場合において、その差額が少額であると認められるときは、当該確定申告をした者のその年分の農業所得の金額を是正することに代えて翌年分の農業所得の金額の計算上、当該差額を減算又は加算して調整することができるものとする。
 この場合の見積額は、原則として、農業共済組合において計算された当該収穫共済金の概算額によるものとする。

(2) 樹体共済の共済金の取扱い
 樹体共済金については、災害を受けた樹体にかかる損失額から控除することとなるが、樹体共済金について確定申告時までに具体的な額が確定しない場合の取扱いについては、所得税基本通達51−7(保険金等の見込控除)の定めがあることに留意する。