直審3−126
直審4−109
直審5−53
昭和48年11月20日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、昭和41年4月8日付直審(法)29通達および昭和43年9月25日付官審(法)55通達により取り扱っているところであるが、今回、中小企業庁計画部長から別紙2のとおり照会があったので、従来の取扱いを改めることとし、当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。
なお、この取扱いは、中小企業投資育成株式会社の性格、運営の態様等にかえりみり、中小企業庁が定めた評価要領に基づく評価額を税務上適正なものとして取り扱うこととしたものであるから、中小企業投資育成株式会社以外の者が行う一般の取引については、この取扱いにかかわらず、一般の例によることに留意されたい。
おって、中小企業投資育成株式会社の保有株式の処分について、その適正な運用を図るため、中小企業庁から各中小企業投資育成株式会社に対して別紙3のように通達しているので申し添える。
別紙1
直審3−125
直審4−108
直審5−52
昭和48年11月20日
中小企業庁計画部長
○○○○ 殿
国税庁直税部長
○○○○
標題のことについては、中小企業投資育成株式会社がお申越しの評価要領に基づく評価額により第三者割当てによる新株の引受けおよび保有株式の処分を行なう限り、その引受価額または処分価額は、税務上適正なものとして取り扱うこととします。
別紙2
48企庁第1110号
昭和48年10月9日
国税庁直税部長 ○○○○ 殿
中小企業庁計画部長
○○○○
中小企業投資育成株式会社(以下「投資育成株式会社」という。)が中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)の規定に基づき第三者割当てにより新株を引き受ける場合の引受価額及びその保有する株式を処分する場合の処分価額については、従来、税務上も適正なものとして取り扱われているところですが、その価額算定の基礎となっている「新株引受け価額評価基準」及び「投資株式処分価額評要領」がその後の経済状勢の変化に照らし、必ずしも実情に適合しないと認められるにいたったので、これを廃止し、新たに下記の評価要領を設けて、これによりそれぞれの評価額を算定することとする予定です。
ついては、投資育成株式会社が新たな評価要領に基づいて算定した評価額により第三者割当てによる新株の引受け及び保有する株式の処分を行った場合において、その引受け及び処分が投資育成株式会社及びその相手方の所得金額の計算上、適正なものとして取り扱われるかどうかにつき貴見を伺いたく、照会します。
記
第三者割当てにより新株を引き受ける場合の価額及び保有する株式を処分する場合の価額の評価要領
配当性向= | (予想純利益) | (配当性向) |
1株当り25円以下の金額 | 20% | |
1株当り26円から50円までの金額 | 15% | |
1株当り51円以上の金額 | 10% | |
(参考 1株当り利益と配当性向の換算表) |
期待利回り格付け基準
項目 | 評点 |
(A B C D) | |
経営管理層の状況 | 4 3 2 1 |
設備、技術及び製品の特長と成長性 | 4 3 2 1 |
資金力、販売能力の状況 | 4 3 2 1 |
1株当りの純資産額(簿価) | 4 3 2 1 |
総合点 |
1株当りの純資産額(額面50円) | 点数 |
100円以下 | 1 |
100円超150円以下 | 2 |
150円超200円以下 | 3 |
200円超 | 4 |
期待利回り | 得点数 |
8% | 15・16 |
9% | 13・14 |
10% | 8〜12 |
11% | 6・7 |
12% | 4・5 |
別紙3
昭和48年11月20日
○○○○株式会社
総務部長 殿
中小企業庁計画部振興課長
中小企業投資育成制度の今後の運用についての取扱いについて
昭和46年3月27日付けをもって決定した中小企業投資育成制度の今後の運用について「6実施要領(3)株式の処分ロの(イ)および(ロ)」の項中「投資会社は機関投資家等の持株比率が3分の1以上となるように、その保有株式の処分を行なうものとする」に係る取扱については下記により行うようお願いします。
記
投資会社は機関投資家等の持株比率が3分の1以上になるように、その保有株式の処分を行うこととなっているが、機関投資家等に処分した後、なお投資会社の保有株式がある場合の処分先は、持株比率に応じた処分を行う等特定の株式(同族または役員等)に片寄ることのないように処分を行うものとする。