直所 2-13
昭和48年2月22日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、農林省構造改善局長から別紙2のとおり照会があり、これに対し別紙1のとおり回答したから、了知されたい。


別紙1

直所2-12
昭和48年2月22日

農林省構造改善局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととします。


別紙2

48構改B第648号
昭和48年2月22日

国税庁長官 殿

農林省構造改善局長

 標記のことについては、「10年分以上の小作料を一括して収受した場合の平均課税の適用について(昭和46年7月13日付け46農地B第1420号照会に対する回答)」(昭和46年9月29日付け直所4-8国税庁長官発農林省農地局長宛)をもって、個人である賃貸人が前払いを受ける10年分以上の小作料に係る所得については所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第8条第2号に規定する臨時所得に該当するものとして、所得税法(昭和40年法律第33号)第90条に規定する平均課税の適用を受けられるよう取り扱われているところである。
 この場合に、10年以上の定期賃貸借契約の内容が別添契約書例に示す如くに、当該契約の締結の日において5年分以上の小作料につき、また当該契約の締結の日の属する年の翌1年以内の日において残余の5年分以上の小作料につき、それぞれその契約上の請求をなすことができることとして10年分以上の小作料を支払うものであるときは、その支払いを受けた10年分以上の小作料に係る所得のうち、当該契約の締結の日において支払いを受けるものについてはその日の属する年分の臨時所得とし、また、その翌年において支払いを受けるものについては当該契約の締結の日の属する年の翌年分の臨時所得として、それぞれの年分について平均課税の適用を受けられると解してよろしいか。


農地賃貸借契約書例の図

1 賃貸借の目的物

 甲は、この契約書に定めるところにより、乙に対して、別表に記載する土地その他の物件を賃貸する。

2 賃貸借の期間

(1) 賃貸借の期間は、昭和○○年○○月○○日から昭和○○年○○月○○日までの○○年間とする。

(2) 甲または乙が、賃貸借の期間の満了の1年前から6箇月前までの間に相手方に対して更新しない旨の通知をしないときは、賃貸借の期間は、従前の期間と同一の期間で更新する。

3 小作料の額および支払期日

乙は、別紙1に記載された土地その他の物件に対して、同表に記載された金額の小作料を同表に記載された期日までに甲が○○農業協同組合に有する預金口座に払い込む。

4 小作料の前払

(1) 甲は、本契約締結の年から10年間、3に定める小作料の額の増額請求をしないことを条件として、乙に対して、3の定めにかかわらず、10年分の小作料の合計額について前払請求をすることができる。

(2) 乙は(1)により甲から前払請求があった場合には、小作料の前払をするものとする。

(3) 甲は、(1)による前払請求を行なう場合は、初年次から5年分の小作料に対する請求を本契約成立時に、6年次から5年分の小作料に対する請求を本契約成立の翌年に行なうものとする。

(4) 乙は、本契約の主旨にしたがい甲に対して誠実に小作料を支払うものとする。

5 小作料の減額

目的物の転借人から乙に対して農地法第24条の規定に基づく小作料の減額請求があり乙が当該小作料を減額する場合には乙は甲に対して減額請求することができる。減額すべき額については甲および乙ならびに転借人が協議して定めるものとし協議ととのはざる場合は農業委員会の認定した額とする。
 ただし4により小作料の前払をした場合はこの限りでない。

6 小作料支払猶予

災害その他やむをえない事由のため、乙が支払期日までに小作料を支払うことができない場合には、甲は相当と認められる期日までその支払を猶予する。

7 転貸

乙は、目的物を第3者に転借して当該転借人に使用および収益させる。

8 修繕および改良

(1) 目的物の修繕および改良が土地改良法に基づいて行なわれる場合には、同法に定めるところによる。

(2) 目的物の修繕は、甲が行なう。ただし、緊急を要する場合その他甲において行なうことができない事由があるときは、乙が甲の同意を得て転借人に行なわせることができる。

(3) 目的物の改良は、乙が甲の同意を得て転借人に行なわせることができる。

(4) 修繕費または改良費の負担または別表2に定めたものを除き、民法および土地改良法に従う。

9 経常経費

(1) 目的物に対する租税は、甲が負担する。

(2) かんがい排水、土地改良等に必要な経常費は原則として別表3に定めるところによる。

(3) 農業災害補償法に基づく共済金は、乙が転借人に負担させる。

(4) 租税以外の公課で(2)および(3)以外のものの負担は別表3に定めるもののほかはその公課等の支払義務者が負担する。

(5) その他目的物の通常の維持保存に要する経費は、乙が転借人に負担させる。

10 目的物の返還および立毛補償

(1) 賃貸借契約が終了したときは、乙はその終了の日から○○日以内に、甲に対して目的物を原状に復して返還する。ただし、天災地変等の不可抗力または通常の利用により損失が生じた場合および修繕または改良により変更された場合はこの限りでない。

(2) 契約終了の際、目的物の上に乙が甲の承諾を得て転借人に対して栽培を認めた永年性植物がある場合には、転借人の請求により甲はこれを買い取る。
 なお、買い取るべき永年性植物の価額は、甲および乙ならびに転借人が協議して定めるものとし、その協議がととのわないときは、農業委員会が定めた額による。

11 この賃貸借契約に附随する権利または義務(注1)

12 契約の変更

 契約事項を変更する場合には、その変更事項をこの契約書に明記し、かつ、農業委員会に通知しなければならない。

13 その他

 その他この契約書に定めのない事項については甲乙が協議して定める。

(注1) この欄には、この賃貸借契約に附随する権利義務に関する契約がある場合に記入する。

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