直審3−95
昭和47年10月12日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて○○○○から別紙2のような照会があり、これに対して当庁審理課長名で別紙1のとおり回答したので了知されたい。


別紙1

直審3−94
昭和47年10月12日

○○○○ 殿

国税庁直税部審理課長

 標題のことについては、クレジットカードの内容が必ずしも明らかでありませんので、そのクレジットカードを記名人以外の者が使用した場合には、その記名人が使用したものとしてそれにより生じた損失を記名人の負担とするものであることを前提としてお答えします。
 クレジットカードの盗難に伴い、これを他人が使用したことにより発生した損失については、盗難にあったクレジットカードの記名人においてその不正使用を防止することがきわめて困難であると認められる事情があることにかえりみ、所得税法第72条の規定の適用上、これを盗難による損失として取り扱うこととします。
 この場合、雑損控除の対象となる損失の生じた時期は、クレジットカードの盗難の時に関係なく、その不正使用により生じた損失を実際に負担することとなった時とします。


別紙2

昭和47年6月22日

国税庁長官 殿

○○○○

 前略 今般親族に次のような事件が発生し、当事者一同心配しておりますが、このような損失は、所得税で考慮の対象になるものかどうかご教示下さいますようお願いします。

  1.  昨年夏、勤務先に盗難(空き巣)発生、衣服と在中の財布等(クレジットカード在中)がなくなった。所轄警察署に被害届提出。
  2.  A百貨店の他10数軒の加盟店に於て悪用(盗難後3日間)
  3.  B百貨店売場に於て使用中店員が不審をいだいて調査中カード放置の儘逃走。
  4.  約1か月後別件にて犯人逮捕取調中余罪発覚、カード悪用、空き巣を働いたことを自白。
  5.  警察の調べでは盗品処分消費済且無資力の為回収補てん見込なしとの由。
  6.  示談により被害額をカード会社と折半負担することになった。
  7.  被害者は給与生活者。