官審(所)31
昭和43年9月25日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、広島国税局長から別紙2のとおり上申があり、別紙1のとおり指示したから了知されたい。


別紙1

官審(所)30
昭和43年9月25日

広島国税局長 殿

国税庁長官

 標題については、下記によることとされたい。

1 事業主が青色事業専従者のために負担した交通傷害保険の保険料に対する課税上の取扱いについては、昭和40.8.4直審(源)39直審(所)20「所得税法(昭和40年法律第33号)等の施行に伴う所得税の暫定的取扱いについて」通達の「63」に定めるところによること。

2 保険料を負担した事業主については、当該専従者以外の従業員についても同様の条件で交通傷害保険契約が締結されている等事業主の負担した保険料が使用人としての専従者の福利厚生費と認められる場合は、事業主の所得計算上の必要経費に算入することができるものとするが、単に家族の一員として付保したと認められる場合における事業主負担の保険料は必要経費には算入できないものとすること。


別紙2

広局直所第487号
昭和43年7月4日

国税局長 殿

広島国税局長

 青色専従者を受取人とする保険期間1年以内の交通傷害保険(保険期間が継続しないもの)について、事業主が保険料を負担した場合の当該保険料は、青色専従者の給与所得として課税すべきか、また、給与所得としない場合の事業主が負担した保険料は、事業所得計算上の必要経費となるかどうか、なにぶんの指示をあおぎたく上申します。
 なお、当局の見解としては、昭26基通(124)および昭26直所2-62(2)の一般従業員に対する取扱いに準じて給与所得としないこととし、この場合の事業主の負担した保険料は専従者の従事する職務の程度により必要経費とすることとしてさしつかえないものと考えております。