直審(所)49
昭和39年5月7日

福岡国税局長 鈴木 喜治 殿

国税庁長官 木村 秀弘

 標題のことについて、社団法人日本競輪選定会理事長前田勝美から別紙2のとおり照会があつたが、これに対して別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直審(所)48
昭和39年5月7日

社団法人日本競輪選手会
理事長 前田 勝美 殿

国税庁長官 木村 秀弘

 御照会に係る標題のことについては、同共済会業務規定第3条に掲げる給付金についてそれぞれ次のとおり取り扱うこととしましたからご了承下さい。

  1.  医療給付、はい疾給付、罹災給付、傷病見舞金給付、分べん給付および結婚給付については、その給付事由およびその給付額の程度等からみてしいて所得税を課税しないものとする。
  2.  休養給付については、所得税法第9条第1項第10号に規定する雑所得に該当するものとして所得税を課税する。
  3.  退職給付および遺族給付については、いずれも、その給付を受ける者の同条第1項第9号に規定する一時所得に該当するものとして所得税を課税する。
      なお、退職給付による一時所得の計算をする場合においては、その退職した者が会費として同共済会に納入した金額を、その収入を得るために支出した金額として控除するものとする。

別紙2

日競選発 第72号
昭和38年10月3日

国税庁長官
木村 秀弘 殿

社団法人日本競輪選手会
理事長 前田 勝美

 初秋の候、貴庁益々御隆盛のことと存じます。
扨て、今般競輪選手を対象とした共済制度の改善が行われまして、本年4月1日より別紙寄附行為、業務規程、収支予算を以つて実施されることになりました。勿論共済制度につきましては、従来、日本競輪選手会で運営いたしておりましたが、今回の改正により従来の選手丈の拠出による年間基金1億5千万円が約3億5千万円に増額され、選手の拠出金に対し日本自転車振興会。全国競輪施行者協議会。全国自動車競技会及び全国競輪場施設協会の競輪関係四団体より約2億円相当の助成金が支出されることになつたのであります。
  当共済会は財団法人全国競輪選手共済会として発足いたしておりますが、共済会の正会員は競輪選手であり又被給付対象者も競輪選手であります関係上、此れ等選手は総て弊会即ち社団法人日本競輪選手会に所属いたしておりますので、此れ等選手が共済会より受ける給付金に対して、此れが課税の対象になるや否やについて明確なる結論がでません。
  そこで、共済制度の将来を鑑みまして現行共済制度下における競輪選手の給付金の課税の可否につきまして御回答を載き度く、茲に別紙関係書類を以つて御願申上げる次第であります。
  尚、検討調整の上別紙書類丈で判定至難の場合におきましては下記の者に御連絡下さいますれば参上いたし御説明申上げる次第でございますので何卒宜しく御配慮の程御願申上げます。

1.    事務所    東京都港区赤坂田町7丁目3番地
日本自転車会館9階 電話481-0433 3271
代表7101〜9(内線260〜264)
2. 会名称 社団法人 日本競輪選手会
3. 執務者
理事長  前田 勝美
副理事長  岡島 正之
事務局長  西 栄一