直所5−4
昭和34年3月11日

 力士等の所得については、次により取り扱うものとする。

1 日本相撲協会が日本相撲協会寄附行為施行細則(以下この項において「細則」という。)の規定に基いて年寄、力士、行司等に支給するものについては、次の所得の種類区分により課税する。

イ  年寄名跡金(細則第42条第2項)、参与である年寄に支給される金額(細則第45条)、養成費(細則第48条)、養成補助費(細則第49条)、行司養成費(細則第55条)、装束補助費(細則第56条)、養成奨励金(細則第79条)、力士褒賞金(細則第80条及び第81条)、幕下以下奨励金(細則第82条)、細則第62条から同第73条まで及び同第75条の規定に基き支給するもの(但し、細則第65条第3号の規定により支給される見舞金及び同第73条第2項の規定により電車賃として支給する乗車券で、法第9条第1項第5号(通勤手当)の規定により非課税とされるものを除く。)については、給与所得

ロ 表彰金(細則第77条)及び名誉賞(細則第78条)については、一時所得

2 日本相撲協会が日本相撲協会寄附行為施行細則退職金支給規定に基いて年寄、力士、行司等に支給するものについては、退職所得として課税する。

3 次に掲げる所得については、それぞれ次の所得の種類区分により課税する。但し、ホに掲げる祝儀のうち、祝宴会において贈呈されるもので、少額なものについては、しいて課税しなくてもさしつかえない。

イ 力士がスポンサーから受ける賞金については、事業所得

ロ 力士又は年寄が給金割により分配を受ける地方巡業の益金については、事業所得

ハ 協会が力士の後援会に対して支払う切符販売の手数料については、当該力士の雑所得

ニ 力士が後援会から受ける金品については、一時所得

ホ 力士が後援会等から受ける祝儀については、次によること。

(イ) 法人から受けるものは一時所得

(ロ) 個人から受けるものは贈与

ヘ 力士が引退するに際して行われる引退興業に係る所得については、当該力士の事業所得