直所4−5(例規)
昭和34年2月2日
(改正 平18.1.12 課個5-1)

国税局長 殿

国税庁長官

 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百九条《賠償義務》の規定により田畑の耕作者(耕作のできない田畑については、その所有者)に支払われる鉱害賠償金のうち、耕地の復旧等固定資産自体の被害に対する賠償金以外の賠償金、すなわち、年々の収穫物の減収に対する賠償金は、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の規定による農作物共済における共済金と同様に、農作物の収穫期の属する年の事業(農業)所得(田畑の全部が埋没したなどのため、全く農業を営んでいない者については雑所得)の総収入金額に算入する。
 なお、鉱害賠償金が確定申告期限までに各人ごとに確定していないため、確定申告時において受給見積額により申告がなされ、その後における確定受給額との差額が生じた場合において、その差額が少額であると認められるときは、その年分につき修正申告等を行わず、翌年分の事業(農業)所得または雑所得の金額の計算上、当該差額を加算又は減算して調整することができるものとする。
 おって、鉱害賠償金を受け取るため実際に要した費用の額は、所得の金額の計算に当り必要経費に算入する。