直所1―16(例規)
昭和33年2月17日

国税局長 殿

国税庁長官 北島武雄

 昭和33年2月17日付直所1−15「生計を一にしている親族間における農業の経営者の判定について」通達(以下「判定通達」という。)の運営については、当分の間、下記によられたい。

  • 一 判定通達「一の3の(一)の(1)」の「家庭にあつて主として農業に従事している方がその耕地の大部分につき所有権または耕作権を有している場合」とは、耕地のおおむね80パーセント以上の所有権または耕作権を有する場合をいうものとすること。
  • 二 判定通達「一の3の(一)の(2)」の「農業がきわめて小規模」であるかどうかは、おおむね水田3反歩(平年作における所得が、おおむね50,000円程度の稲作水田3反歩を基準とするものとし、収穫量に著しい差異のある田畑または野菜畑もしくは果樹畑などについては、所得おおむね50,000円程度を得る反別とする。)程度未満の規模であるかどうかによるものとすること。
  • 三 判定通達「一の3の(二)」の(1)から(3)までに掲げる部分以外の部分のただし書の「農業が相当の規模」であるかどうかは、水田1町歩(平年作における所得が、おおむね170,000円程度の稲作水田1町歩を基準とするものとし、収穫量に著しい差異のある田畑または野菜畑もしくは果樹畑などについては、所得おおむね170,000円程度を得る反別とする。)程度の規模以上であるかどうかによるものとすること。
  • 四 判定通達「一の3の(二)の(1)」の「主たる職業に専念しているため、その農業の経営を主宰していない」かどうか明らかでない場合には、その者の勤務が常勤(この場合の常勤とは、1日の勤務時間が8時間以上であり、かつ、日曜日、祭日などの休日を除いては、事実上農耕に従事できない勤務をいう。)であるときは、その者の現在までの農業についての経歴、勤務先の職種、家庭における地位など四囲の事情からみてその者がその農業の経営を主宰していると認めるを相当とする特別の事情がある場合を除き、その農業の経営者でないものとして取り扱うものとすること。
  • 五 判定通達「一の3の(二)の(2)」の「農業に関する知識経験がないため、その農業の経営を主宰していない」かどうか明らかでない場合には、学校を卒業すると同時に国有鉄道、学校または会社などに奉職し、現在まで引き続き勤務しているようなときは、その者が特に農業の知識経験をもちその農業の経営を主宰していると認められる特別の事情がある場合を除き、その農業の経営者でないものとして取り扱うものとすること。
  • 六 判定通達「一の3の(二)の(3)」の「勤務地が遠隔の地であるため、事実上その農業の経営を主宰することができない」かどうか明らかでない場合には、日曜日または祭日に帰宅する程度にとどまるときは、特にその農業の経営を主宰していると認められる特別の事情がある場合を除き、その農業の経営者でないものとして取り扱うものとすること。
  • 七 判定通達「二の1」の「子が相当の年齢」に達したかどうかは、おおむね30才以上となつたかどうかによるものとし、同通達「二の2」の「子がまだ若年である」かどうかは、おおむね25才未満であるかどうかによるものとすること。