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- 漁船乗組員が支給を受ける航海日当に対する所得税の取扱いについて
直所2-47
昭和30年3月19日
国税局長 殿
国税庁長官
漁船乗組員が乗船中支給を受ける航海日当については、下記に掲げる条件のすべてを具備するものに限り、「個12」の航海日当と同様、当分のうち、法第9条第1項第4号に掲げる旅費に準じて取り扱うこととしたから了知されたい。
なお、この取扱は、本年1月1日以後(同日以後新たに航海日当を支給することとした場合には、その日以後)の乗船期間について支給を受ける航海日当について適用することとされたい。
記
- (1) 航海日当の支給を受ける者が、船員法の適用を受ける船員であること。
- (2) 次に掲げるいずれかの漁業に従事した場合又は当該漁場からの漁獲物運搬船に乗船した場合に支給するものであること。
- イ 指定遠洋漁業(指定遠洋漁業取締規則(昭和25年農林省令第17号)が適用される大型捕鯨業、以西トロール漁業、以西機船底びき網漁業及び遠洋かつお・まぐろ漁業をいう。)
- ロ 以東底びき網漁業(中型機船底びき網漁業取締規則(昭和9年農林省令第20号)が適用されるものに限る。)
- ハ 母船式漁業(母船式漁業取締規則(昭和27年農林省令第30号)が適用される母船式かに漁業、母船式さけ・ます漁業、母船式鯨漁業及び母船式まぐろ漁業をいう。)
- ニ イからハまでに掲げられるものの外、基地港湾及び日本本土陸岸から30海里沖以遠の海域を通常の操業区域とし、且つ、基地港湾出港後日本本土の港湾に最初に入港するまでに通常1週間以上を要する漁業
- (3) 乗船することに因り受ける対価が、航海日当とその他の給与所得に限られており、且つ、これらの区別が労働協約その他の給与規定において明らかにされていること。
- (4) 支給を受ける航海日当の額が、別表に定められたところにより計算される額をこえないものであること。
別表
50円 |
70円 |
90円 |
120円 |
150円 |
180円 |
220円 |
100 |
140 |
180 |
240 |
300 |
360 |
420 |
130 |
170 |
220 |
290 |
370 |
450 |
530 |
160 |
210 |
270 |
350 |
440 |
530 |
620 |
180 |
240 |
310 |
400 |
510 |
620 |
730 |
220 |
300 |
400 |
500 |
650 |
800 |
950 |
- 基地港湾及び日本本土陸岸から50海里沖以内の海域を操業区域とする漁業に従事した場合及び当該漁場からの漁獲物運搬船に乗船した場合には、「内国」とすること。
- 1以外の海域を操業区域とする漁業に従事した場合及び当該漁場からの漁獲物運搬船に乗船した場合には「外国」とし、「1区」、「2区」、「3区」及び「4区」の区分は、個12に定めるところによること。
- 1及び2の場合において、船舶が基地港湾出港後日本本土最終港出港以前又は日本本土最初の港湾に入港後基地港湾に入港以前は、すべて「内国」とすること。
- 母船式鮪漁業、母船式底曳網漁業、母船式鮭鱒漁業、母船式蟹漁業及び母船式北洋捕鯨業において予定航海日数が40日を越え80日以内の場合には操業区域が外国1区又は2区に該当する場合においても外国3区を適用するものとし、予定航海日数が80日を超える場合には操業区域の如何を問わずすべて外国4区を適用する。但し、予定航海日数には操業の途中における船体の修理等に要する日数は含まれないものとする。