直所 4−7
昭和26年2月20日

国税局長 殿

国税庁長官 高橋 衛

 農業協同組合の組合事業遂行に伴い、組合員より徴収する通常の組合費以外に、組合決算により生じた欠損金を組合員に負担させた場合における当該負担金については、左記により組合員の事業所得を計算するよう取り扱われたい。

1 当該欠損金のうち、組合員の事業所得計算上収入金額となる組合員の生産物の販売事業又は組合員の事業所得計算上支出した年における必要経費となる資材等の購買事業により生じた金額については、組合員の負担する実際支出金額の限度において、当該金額を支出した年における当該組合員の事業所得計算上必要経費に計算するものとする。

2 当該欠損金のうち、組合員の経営する事業に要する固定資産の購売事業により生じた金額については、組合員の負担する実際支出金額の限度において、当該支出金額を組合員の当該固定資産の当初取得価格に加算した額を当該固定資産の取得価格として減価償却年割額を計算するものとする。

3 当該欠損金のうち、家庭用品の購買その他組合員の事業所得計算上必要経費に算入されない資材の購買事業等により生じた金額については、たとえ、当該欠損金を組合員に負担させた場合においても、当該負担金額は組合員の必要経費とはなさないものとする。

4 組合員の固定資産の購買事業により生じた欠損金のうち、すでに生じた金額については、2の取扱にかかわらず1に準じて取り扱うものとする。