課個5−3
平成18年1月12日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これにより取り扱われたい。
なお、昭和43年10月3日付直所4−10「農業を営む青色申告者の取引に関する記載事項等の特例について」(法令解釈通達)及び昭和59年7月13日付直所5−4「農業を営む白色申告者の取引に関する記載方法等について」(法令解釈通達)は、廃止する。
(趣旨)
農業所得の計算上、これまで申告手続きの便宜を図るため、「目安」として農業所得標準を作成し、開示してきたところであるが、農業所得の計算は、他の事業所得の計算と同様に収支実額計算をすることが原則であり、また、個々の農家の実態に応じた適正な課税を図る必要があるため、所要の整備を図るものである。
記
農産物(所得税法施行令第88条(農産物の範囲)に規定するものをいう。)を収穫した場合の収入金額の計上時期及び当該計算については、同法第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)第1項に規定するいわゆる収穫基準による(同法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定するいわゆる現金主義を選択した場合を除く。)。また、この場合の記帳の方法等については、正規の簿記の方法によるときには同法施行規則第58条(取引に関する帳簿及び記載事項)による大蔵省告示(昭和42年8月大蔵省告示第112号)別表第一(青色申告者の帳簿の記載事項)の「一事業所得の部」の「(ロ)農業の部」(以下、「農業の告示」という。)の第一欄により、簡易簿記の方法によるときには農業の告示の第二欄により、それぞれ記帳するとともに、棚卸資産については、同法施行規則第60条(決算)の規定により棚卸表に記載することとされており、さらに、現金主義を選択したときについては、農業の告示の第三欄により記載することとされているが、農産物の収入に関する事項及び棚卸資産の記帳に当たって、農産物の数量、単価、金額の記載については、次に掲げる農産物の別によりそれぞれ次の方法によっても差し支えない。
なお、家事消費等の金額は、収穫年次の異なるごとにその収穫した時における当該農産物の価額の平均額又は販売価額(市場等に対する出荷価格をいう。)の平均額によって計算しても差し支えない。
米麦等の穀類 | 野菜等の生鮮な農産物 | その他の農産物 | |
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収穫時の記載 | 数量のみ記載し、単価、金額は記載を省略する。 | 記載を省略する。 | |
販売時の記載 | 数量、単価、金額を記載する。 | 数量、単価、金額を記載する。 ただし、数量、単価について明らかでない場合は記載を省略する。 |
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家事消費等の記載 | 年末に一括して、数量、単価、金額を記載する。 | 年末に一括して金額のみを記載する。 | 年末に一括して、数量、単価、金額を記載する。 |
棚卸表の記載 | 数量、単価、金額を記載する。 | 記載を省略する。 | 数量、単価、金額を記載する。ただし、その数量が僅少なものは省略する。 |
摘要 |
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(注) 未成熟の果樹等から生じた果実等の収入金額を毎年継続して総収入金額に算入する方法をとっている場合又は納税者がその果樹等が収支相償う樹令に達したとしてその果実等の収入金額を総収入金額に算入した場合には、その地域における当該果樹等の一般的な成熟樹令に達する以前においても収支相償うこととなったと認められる果樹等については、その減価償却を行うことができるのであるから留意する。
未収穫農産物である幼麦、野菜等に要した費用については、農業の告示の第一欄及び第二欄とも年末において整理することとされているが、当該費用については次の方法によるものとする。
棚卸資産の棚卸しについては、正規の簿記の方法による場合及び簡易簿記の方法による場合にあっては、所得税法施行規則第60条(決算)の規定により、棚卸資産の種類、品質、型などの異なるものの別に、数量、単価、金額を記載した棚卸表を作成することとされているのであるが、収穫物及び(3)の未収穫農産物以外の棚卸資産については、毎年同程度の数量を翌年へ繰り越す場合には、その棚卸しを省略しても差し支えない。
上記1(2)の取扱いを準用する。
上記1(3)の取扱いを準用する。
上記1(4)の取扱いを準用する。