課資3−6
課所4−7
課法2−5

平成9年4月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、建設省建設経済局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、了知されたい。


別紙1

課資3−4
課所4−5
課法2−4
平成9年3月31日

建設省建設経済局長
小鷲 茂 殿

国税庁課税部長
舩橋 晴雄

 標題のことにつきましては、貴見のとおり取り扱うこととします。


別紙2

建設省経宅発第44号
平成9年3月21日

国税庁課税部長
舩橋 晴雄 殿

建設省建設経済局長 小鷲 茂

国民が真に豊かさを実感できるためには、良質で安価な住宅・宅地の供給の促進を図ることが不可欠であり、当省としては、「土地の所有から利用へ」の理念の下に、土地の有効利用に資する定期借地権を活用した住宅・宅地供給の一層の推進を図っていくこととしています。
 これまで、租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第31条の2に規定する優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」といいます。)等の課税の特例措置は、優良な住宅・宅地供給の促進に大きく寄与してきたところであります。定期借地権を活用し、定期借地権設定地を含めて一体的に行われる一団の住宅地造成事業等についても、これらの特例制度の趣旨である優良な住宅・宅地供給に該当するものといえます。
 ところで、軽減税率の特例等の適用要件のなかに、宅地の面積要件又は住宅の戸数要件が設けられているものがありますが、当省としては、定期借地権設定地を含めて一体的に行われる一団の住宅造成事業等の場合における宅地の面積要件又は住宅の戸数要件の判定については、定期借地権設定地を含めて判定するのが適当であると考えています。
 近年、住宅地の造成等の事業が定期借地権設定地を含めて行われる例が生じており、今後は一層増加するものと見込まれます。つきましては、下記に掲げる課税の特例の適用上、一団の住宅地造成事業等の場合における宅地の面積要件又は住宅の戸数要件の判定に当たっては、事業概要書等に添付される土地総括表に記載された定期借地権設定地等を含めてその判定を行うことに取り扱っていただきたく、お伺い申し上げます。
 なお、平成8年12月の平成9年度税制改正大綱(自由民主党)では、「優良住宅地の造成等に係る軽減税率の特例等について、定期借地権設定地等を含めて一体的に行われる一団の宅地造成事業等で一定の要件を満たすものに係る一団の宅地の面積要件及び一団の住宅の戸数要件については、当該定期借地権設定地等を含めて判定することとする。」とされていることを申し添えます。

1 定期借地権設定地を含めて一団の宅地の面積要件及び一団の住宅の戸数要件の判定を行うこととする定期借地権の種類 借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権で同法第22条(定期借地権)又は第23条(建物譲渡特約付借地権)の適用を受けるもの

2 定期借地権設定地を含めて一団の宅地の面積要件及び一団の住宅の戸数要件の判定を行うこととする課税の特例

(1) 措置法第31条の2第2項第7号から第10号まで(一団の宅地の面積要件)

(2) 措置法第31条の2第2項第11号(一団の住宅の戸数要件)

(3) 措置法第34条の2第2項第3号(一団の宅地の面積要件・一団の住宅の戸数要件)

(4) 措置法第37条の7第1項(一団の宅地の面積要件)

(5) 措置法第28条の4第3項第4号から第7号まで(一団の宅地の面積要件)

(6) 措置法第28条の5第2項第1号から第4号まで(一団の宅地の面積要件)

(7) 措置法第62条の3第4項第7号から第10号まで(一団の宅地の面積要件)

(8) 措置法第62条の3第4項第11号(一団の住宅の戸数要件)

(9) 措置法第65条の4第1項第3号(一団の宅地の面積要件・一団の住宅の戸数要件)

(10) 措置法第65条の11第1項(一団の宅地の面積要件)

(11) 措置法第63条第3項第4号から第7号まで(一団の宅地の面積要件)

(12) 措置法第63条の2第3項第1号から第4号まで(一団の宅地の面積要件)

3  上記2に掲げる課税の特例について、定期借地権設定地を含めて一団の宅地の面積要件及び一団の住宅の戸数要件の判定を行う場合には、別表の区分に応じ、それぞれに掲げる書類等を所轄税務署長に提出することとします。

4  定期借地権設定予約契約に基づいて宅地造成後に定期借地権設定により宅地供給をする予定の土地(それぞれの特例に定める申告期限又は特例の適用要件である確定手続の期限までに定期借地権が設定されたものに限ります。以下「定期借地権設定予定地」といいます。)を含めて一体的に行われる一団の住宅地造成事業等の場合にあっては、上記3に掲げる書類等のほか、定期借地権設定契約書を所轄税務署長に提出することとします。
(注) 定期借地権設定予定地部分に住宅等の建設が行われなかったことにより定期借地権が設定されないこととなった場合には、当該部分は、面積要件の判定の基礎には算入されないこと。

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別紙様式