直審5−30
昭和51年9月3日

関東信越国税局直税部長 殿 

国税庁直税部審理課長

 標題のことについて、○○県○○市○○町○○番地Wから別紙2のとおり照会があり、別紙1のとおり回答したから、了知されたい。


別紙1

直審5−29
昭和51年9月3日

○○県○○市○○町○○番地
 W 殿

国税庁直税部審理課長
掃部 実

 原野である土地について地ならし、砂利敷きなど区画形質の変更を加えた後他に譲渡した場合には、その区画形質の変更のために要した費用はその譲渡所得の金額の計算上譲渡費用に該当し、いわゆる概算取得費控除の別わくとして控除することができるのではないかというのが御照会の趣旨と思われます。
 しかしながら、土地に区画形質の変更を加えた場合におけるその区画形質の変更のために要した費用は、その土地の改良費に該当し、譲渡費用には当たりません。従って、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費について租税特別措置法第31条の3〔現行=第31条の4〕の規定により概算取得費控除の適用を受ける場合には、同条の規定により計算した金額の別わくとしてその土地の区画形質の変更のために要した費用を譲渡所得の金額の計算上控除することはできません。
 なお、固定資産である土地に区画形質の変更を加えて譲渡する場合において、その土地が極めて長期間(おおむね10年以上)引続き所有されたものであるときは、その土地の譲渡による所得のうち、その区画形質の変更による利益に対応する部分は事業所得又は雑所得とし、その他の部分は譲渡所得として差支えないことに取扱われております(所得税基本通達33-5)。従って、御照会の場合においても、この取扱いの適用があるときは、区画形質の変更のために要した費用は、その区画形質の変更による利益に対応する部分の事業所得又は雑所得の金額の計算上控除することになりますが、この取扱いの適用の有無等具体的なことについては、所轄税務署の資産税部門とよく御相談ください。

別紙2

(省略)